1947-10-22 第1回国会 参議院 本会議 第41号
普通の議事は出席訴追委員の過半数でこれを決するのでありまして、可否同数の時には委員長の決するところによるのでございますが、罷免の訴追又は罷免の訴追を猶予するという議決をいたす場合には、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決することになつております。只今申上げましたように、訴追委員会は情状によつて訴追の必要がないと認める時には訴追の罷免を猶予するということができることに相成つております。
普通の議事は出席訴追委員の過半数でこれを決するのでありまして、可否同数の時には委員長の決するところによるのでございますが、罷免の訴追又は罷免の訴追を猶予するという議決をいたす場合には、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決することになつております。只今申上げましたように、訴追委員会は情状によつて訴追の必要がないと認める時には訴追の罷免を猶予するということができることに相成つております。
○説明員(三浦義男君) 先程御質問になりました第一點の起訴、不起訴の問題でございまするが、この法案におきましては、第十條の第二項の但書のところに、「罷免の訴追の猶豫をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する。」と言つております。
訴追委員會の議事は、出席訴追委員の過半數でこれを決し、可否同數のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶豫をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多數でこれを決する。」、こういう工合に、議事の運營については非常な窮屈な規定をしておるのであります。
第十條の議事におきましては、二十人の訴追委員の中十五人以上の出席を必要とすることにいたしてあるのでありまして、罷免の訴追をいたします場合、又は罷免の訴追の猶予をいたします場合におきましては、出席訴追委員の三分の二以上の多数ということに、第十條第二項の但書に規定してあるのでございます。それ以外の一般の議事につきましては、過半数ということにいたしてあるのであります。
第四に、訴追委員会は独立してその職権を行うものとし、その職責の重大性に鑑み訴追委員会は、十五人を以て定足数とし、罷免の訴追の議決には出席訴追委員の三分の二以上の多数の意見によるべきものとしております。
第四に、訴追委員会は独立してその職権を行うものとし、その職責の重大性に鑑み、訴追委員会は十五人をもつて定足数とし、罷免の訴追の議決は、出席訴追委員の三分の二以上の多数の意見によるべきものとしております。
次に第十條でありまするが、第十條の第二項の但書のところに、「但し、罷免の訴追をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多數でこれを決する。」という規定があります。この「罷免の訴追」の下に「又は罷免の訴追の猶豫をするには、」と、罷免の訴追の猶豫ということを入れまして、罷免の訴追の場合三分の二、罷免の訴追の猶豫の場合も三分の二の多數でこれを決する、こういうことにいたしたいと思います。
これを私どもの方といたしましても、前々からそのことは承知いたしておりまして、それは第十條の第二項の「但し、罷免の訴追をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する」という規定があるのでありまして、罷免の訴追をするのに三分の二以上の多数ということならば、訴追の猶予は從來の法律解釈上、当然三分の二以上ということに考えておつたのであります。
しかも訴追する場合には出席訴追委員の三分の二が同意しなければならぬということですから、あまりそこに制限を加えておいたら彈劾法の意味がなくなると私は考える。ですからやはり私は十二條を除いてはつきりした法律をつくつておいた方がいいと思う。
しかしこのままで残すのが惡ければ、出席訴追委員の全員の意思によつて認めたときにはというような制限を附して残したいと思います。ただいまの小島君の話も一應ごもつとものようですが、そういうことになると、この裁判官彈劾法案では訴追委員会などはいらない。
さらに二項の但書におきまして、訴追委員の罷免をいたします場合におきましては、事、重要に鑑みまして、過半數でなくして出席訴追委員の三分の二以上、つまり十人以上ということに規定いたしたのであります。
第四に、訴追委員會は、獨立してその職權を行うものとし、訴追委員會は、十五人をもつて定足數とし、罷免の訴追の議決には、出席訴追委員の三分の二以上の多數の意見によるべきものとしております。 第五に、訴追の手續については、訴追委員會は彈劾による罷免の事由をみずから調査し、または官公署にその調査を囑託することができるものとし、また事情により訴追の猶豫を認めておるのであります。
訴追委員會につきましては、特にその規定をおいてありませんが、これは九條に「訴追委員會の議事は、出席訴追委員の」ということになつておるのでありまして、これはやはり今のような解散または改選がありました場合におきまして、その構成が變ることになるのでありまして、ここにいう嚴密な意味におきましても「同一出席訴追委員の」ということにならないと考えておるのでありまして、またさような場合におきましては、審理をやり直