2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
○国務大臣(萩生田光一君) 学校連携観戦日を授業日と設定することについては学校設置者や各学校において判断いただくものですが、例えば東京都の教育委員会においては、観戦日当日を授業日として設定した場合、不参加の児童生徒に対し、オリンピック・パラリンピックに関する課題を提供することなどにより出席扱いにするなどの工夫が既に考えられているという見解が示されております。
○国務大臣(萩生田光一君) 学校連携観戦日を授業日と設定することについては学校設置者や各学校において判断いただくものですが、例えば東京都の教育委員会においては、観戦日当日を授業日として設定した場合、不参加の児童生徒に対し、オリンピック・パラリンピックに関する課題を提供することなどにより出席扱いにするなどの工夫が既に考えられているという見解が示されております。
学校長判断で、こちらの学校では欠席扱い、こちらの学校では出席扱いというふうになると非常に不公平になると思いますので、その辺りの徹底をよろしくお願いいたします。 時間が大分なくなってきてしまいましたので、LGBT法案についてお伺いをしたいというふうに思います。 いわゆるLGBT法案が、自民党内での調整が付かず法案の成立が見通せなくなってきました。
大阪以外の自治体でも、例えば福岡市などでも市の責任においてオンラインも出席扱いにするとしているところが出てきております。
もちろん、授業にちゃんと付いてきているかどうか、理解しているのかどうかという確認も必要にはなってくるんですけれども、先生方も苦労しながらオンライン授業を提供して、子供たちも真面目に参加している、その場合はやっぱり出席扱いにしていただかなければ、何のために昨年、オンライン授業ができるようにGIGAスクール構想をスピード感を持って進めてきたのか分からないという声や、不登校の児童生徒は実はオンライン授業も
文部科学省としては、不登校児童生徒がICTを活用した学習活動を行った場合、一定の要件の下で、指導要録上の出席扱いとできることとしているところですが、令和元年度に出席扱いとなった件数は、御指摘のとおり、全国で六百八人と、必ずしも多くない状況でございます。この数字自体は前年度から倍増はしているものの、制度の活用促進が課題であるというふうに私どもは認識をしております。
このため、文科省においては、不登校児童生徒等が自宅や病院等においてICTを活用した学習を行った場合、一定の要件の下、指導要録上、出席扱いとできることとしているところ、GIGAスクール構想により今年度末までには小中学校等で一人一台端末環境が整うことも踏まえ、今後は、より一層、本制度の周知や活用促進に努めてまいりたいと思っています。
その間、学籍のある学校からは出席扱いとしていただき、情報共有を密に行うことで、学校の担任の先生が準備をする時間を確保することができる。こうした、学校の先生方が体制を整えるまでに一定の時間を持つことができる、丸投げできるというような状態が実は理想的なのではないかなというふうに今の段階では感じています。
この考え方のもと、以前より、不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談、指導を受けている場合、一定の要件のもと、指導要録上出席扱いとすることができることとしております。本制度の対象となる学校外の施設に関しては特段の制限は設けておりませんので、放課後等デイサービスについてもこの出席扱いの制度の対象となり得るものと考えております。
こういう考え方のもとで、従来から、不登校児童生徒が自宅においてICTを活用した学習を行った場合に、一定の要件を満たした場合、校長は指導要録上出席扱いとすることができることとしているところでございます。 文科省では、本年九月に、改めて、この制度のさらなる活用促進について、各教育委員会に対して、さまざまな自治体の好事例を含めまして、周知、お願いをしたところでございます。
先生今御指摘のとおり、二〇〇五年から、出席扱いにできる、言うなら特例扱いができる対応はしてきたんですけれども、率直に申し上げて、学校のICT環境というのは、二十数年間整備してきましたけれども、どんなに頑張っても五・四人に一台のパソコン、タブレットしか整備できなかったというのが今年度までだったと思います。
二〇〇五年から、不登校の子供がICTの活用によって自宅などで学習した場合、学校の出席扱いになるという制度が始まったんです。ところが、学校のICT環境整備が不十分などの理由で、極めて低い状況にあるんです。 実は、不登校の小中学生は全国で約十八万人いらっしゃるんですけれども、ICTの活用により出席扱いとなっている人数はわずか六百八人であります。〇・三%にすぎません。
そういった場合、病気療養児が病院等において同時双方向型の遠隔授業を受けた場合に一定の要件のもと出席扱いとする、それから、不登校の児童生徒が自宅や教育センター等の学校以外の場におきましてICTを活用した学習を行った場合に一定の要件のもと出席扱いとするといったようなことを認めてございます。
○萩生田国務大臣 今回の通知では、不登校児童生徒に係る出席扱いに関する記載について、従来の通知から一部変更していますが、我が国の義務教育制度を前提としつつ、学校復帰に資する指導、相談等が行われている場合に出席扱いとすることができる点において、従来の考え方を大きく変更するものではありません。
○萩生田国務大臣 今回の通知の見直しは、これまでの複数の通知を事務的に一つにまとめるとともに、不登校児童生徒の学校外における学習活動等について出席扱いとすることができる要件の記載を明確化することを主たる目的としております。
私が文部科学副大臣を務めていた一昨年、遠隔教育のタスクフォースで検討を行い、病気療養をしている子供たちが病院や自宅で行った遠隔教育での学習を出席扱いとできる制度改正を行ったところでもあります。 学習支援の必要性は、不登校の子供たちも同様であります。ともすれば、自宅で学習できるなら学校に行かなくていいのではと思われるかもしれませんが、不登校の子供たちの状況は多様です。
これを受け、文部科学省としては、小中学校段階の病気療養児について、遠隔授業を行った場合に、指導要録上の出席扱いとする制度を設けていただきました。 加えて、高等学校段階の病気療養中の生徒に対する遠隔教育の要件を緩和し、遠隔教育によるより効果的な教育実践を推進するため、文部科学省としては、必要な環境整備に努めております。
厚労省の方から御答弁ございましたように、近年、児相の一時保護所等におきまして、一定の学習時間の確保等、学習条件を向上させる取組が行われていることを踏まえまして、文科省におきましては平成二十七年の七月に通知を発出をいたしておりまして、一時保護所等と学校との間において児童生徒の生活指導や学習指導に関し十分な連携、協力が保たれている場合、校長の判断に基づいて、当該施設で相談、指導を受けた日数を指導要録上の出席扱い
まず、本年十月二十五日付けで発出をいたしました御指摘の通知でございますけれども、不登校児童生徒の学校外における学習活動等について、当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、自らの意思で登校を希望した際、円滑な学校復帰が可能となるような指導等が行われていると評価できる場合に出席扱いとすることができることを明確化したほか、また、学習評価の重要性についても付記をした上で、これまでの不登校施策
そもそもICT環境が整っていない、そういった課題もあるかと思いますので、それもしっかりと進めながら、繰り返しになりますが、不登校の生徒がこういったICTを活用して学んで、それが学習成果に反映される、また出席扱いされることによって学校への復帰だったり卒業後の進路へ大きくつながる、これも期待されるわけでございますので、しっかりとこの制度が活用されるように、また、全国どの学校でもどの地域でもこういった制度
このような観点から、文部科学省では、小中学校段階において、不登校の児童生徒や長期間通学できない医療ケア児を含めた病気療養児について、遠隔教育を行った場合に校長は指導要録上出席扱いとできる制度を設けるとともに、入院中の児童生徒に対しまして、遠隔教育を活用した支援体制の構築を図るモデルを構築する事業を実施することなどに取り組んでおります。
○柴山国務大臣 御指摘の、指導要録上の出席扱いとできる、またその成果を評価に反映することができるという制度に基づいて実際に出席扱いとなったという児童生徒は多くはない。個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の推進の観点から、よりICT等を活用した学習活動を効果的に取り入れていくとともに、やはりこの制度の周知も図っていく必要があるのだろうというように考えております。
また、入院中の小中学校段階への子供の支援について、平成二十五年には、各教育委員会等に対し、病気療養児に対する教育の充実を求める通知の発出、そして、つい先日ですが、平成三十年には、小中学校において、小中学校等において、病院や自宅等で療養中の病気療養児に対し同時双方向型授業配信、遠隔配信ですね、を行った場合、校長は指導要録上出席扱いとすること及びその成果を当該教科の評価に反映できることとする通知の発出なども
このアメラジアンへの指導上の取扱いにつきましては、沖縄県の教育委員会において、学校外の民間施設で相談、指導を受けている児童生徒について出席扱いとするという弾力的な措置を講じているということでございますので、このアメラジアン・スクール・イン・オキナワというのがございますが、ここで出席をしていただくと出席扱いということになって、ここでの出席をもって公立学校の卒業認定ができると、こういうことになっておるというふうに
近年、児童相談所の一時保護所において、一定の学習時間の確保など学習条件を向上させる取組が行われていることなども踏まえ、文部科学省においては平成二十七年の七月に通知を発出し、校長の判断に基づき、児童生徒が一時保護所等において相談ないしは指導を受けた日数を指導要録上の出席扱いとすることができることとしたところであります。
校門タッチで出席扱い。学校の校門をタッチしたら出席扱いというやり方があると訴えられました。親の会の小学校六年生の娘さんのお母さんが、せめて校門まで連れてきたら出席扱いにしますと担任から言われたと語っているんです。現に、こういうことが今あります。 不登校のお子さんは、学校近くを車で通ると、車の中で身を隠します。
また、特に不登校の児童生徒が自宅でIT等を活用した学習活動を行った場合は、一定の要件を満たした上で、校長がそのことが子供の自立を助ける上で有効、適切だと判断すれば指導要録上も出席扱いとすることが可能となっておりますし、こういったことについては文部科学省から各都道府県に対しても通知をしているところでございます。
○政府参考人(浅田和伸君) 今申し上げました不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行ってそれを指導要録上出席扱いとしたケースですが、直近の平成二十六年度の例ですと、小学校で八十五名、中学校で百六十四名、合計二百四十九名です。それで、過去五年間見ましても、おおむね二百名から三百名といったところでございます。
仮に生徒が学校を休んで祖父母の元に行った場合、出席扱いにする、大体そんな御趣旨だったと記憶するんですけれども、そういったことについて、これは文部省に聞かれて、たしか馳が答えたんだと記憶しますけれども、予算委員会でしたかね、文科大臣から答弁があったんだと思いますけれども、個々の生徒は、それは学校休みだというもので喜ぶ人もいるし、金が手に入る、小遣いが手に入ると喜ぶ孫もおるかもしらぬしという気はしますけれども
こういう機会をいかに増やしていくかということがこれは共通の課題で、今、白委員がおっしゃったような方法には課題があるということは、それはもう白委員も御承知のとおりだろうと思いますが、では、みんながじいちゃん、ばあちゃんに会いに行く日を何か別途考えるというところもあるかもしれませんし、いろんなことを検討を、しかし、この休暇を言わば出席扱いにするというのはこれはなかなか難しいんだろうと思いますが、それ以外