1964-04-10 第46回国会 衆議院 法務委員会 第25号 する件について社員総会を開催した事実がないにも拘らず、「昭和三十七年十月二十八日同会社本店において臨時社員総会を開催し、従業員に対し、総額百八十五万円の前記賞与を支出し同額を右会社にて借入れる」旨等の議事の経過の要領及びその結果を記載した臨時社員総会議事録と題する文書を、情を知らない同事務所タイプ係をして印書させた上、その頃、右有限会社新里工務店において、同文書の右会社代表取締役新里幸造外三名の出席取締役名下 横山利秋