2013-06-20 第183回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
第四に、学校におけるいじめの防止等の対策のための組織及びいじめに対する措置、学校の設置者による措置、教員等による懲戒、出席停止制度の適切な運用、学校相互間の連携協力体制の整備等について定めることとしております。
第四に、学校におけるいじめの防止等の対策のための組織及びいじめに対する措置、学校の設置者による措置、教員等による懲戒、出席停止制度の適切な運用、学校相互間の連携協力体制の整備等について定めることとしております。
第四に、学校におけるいじめの防止等の対策のための組織及びいじめに対する措置、学校の設置者による措置、教員等による懲戒、出席停止制度の適切な運用、学校相互間の連携協力体制の整備等について定めることとしております。
では最後に、懲戒及び出席停止制度などについて御質問をさせていただきたいと思います。 今回の法案に対して、御指摘として、またよく御意見を伺いますのが、今回の法案は厳罰化を図っているんじゃないか、こういう御指摘をよく伺うわけでございます。
特に、犯罪行為として取り扱うべきと認められる場合の警察への通報やいじめを繰り返す児童生徒への出席停止制度の活用などの対策を講じるとともに、道徳教育の充実が必要であると考えています。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置拡充等により、教育相談体制の充実を図っていこうとしているわけです。
今先生御指摘いただきました学校教育法三十五条におきましては、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するという観点から、この学校教育法に基づいて、いじめや校内暴力、暴力行為などの問題行動を繰り返す児童生徒に対する出席停止制度が設けられているところでございます。
いじめられている子供を守り、いじめている子供を立ち直らせる観点から、度重なる指導や懲戒にもかかわらずいじめや暴力行為を執拗に繰り返すような子供に対しては、現行法に基づき、毅然として出席停止制度を活用する必要がある場合もあると考えております。その際には、当然、関係機関が協力して指導・サポート体制を取るなど適切な対応が必要であります。
現実に、この出席停止制度によりまして、いじめる児童生徒に対してこういう法的な措置を講じているという例もあるわけでございます。 私ども、こういったいろいろな制度の適切な運用を含めて、学校としてこの問題に毅然として対応していく必要があると思っているところでございます。
また、我が省といたしましては、いじめ、暴力行為に関しまして、一つは、いじめや暴力行為が許されないという、そういう規範意識の徹底を図るということ、さらには問題行動の早期発見、また保護者への情報提供などについて、通知や諸会議を通じて指導を行いますとともに、問題行動を起こす個々の児童生徒に着目した、学校、関係機関から成りますサポートチーム作りというのを推進いたしまして、さらには出席停止制度を改善してその適切
二点あったかと思いますが、まずは出席停止制度の問題でございますが、これはもう先生御案内のとおり、平成十三年の通常国会で学校教育法を改正をして制度化をしたわけでございまして、もうそのときもさんざん文部科学委員会で議論になったところでございますから、くどくどと申し上げるつもりはございませんけれども、従来から学校教育法で、性行不良であってほかの児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある場合には、市町村
また、出席停止制度の要件、手続の明確化と、出席停止中の児童生徒への支援ということを明示いたしまして、いじめや授業妨害など、問題行動への適切な対応ができるようにしたこと。
このため、さきの国会での法改正等を受けて、ボランティア活動など社会奉仕体験活動や自然体験活動等の促進、出席停止制度の適切な運用、サポートチームづくりやスクールカウンセラーの配置など子供たちの問題行動等への的確な対応を促進いたします。また、道徳教育の充実や家庭教育への支援などの施策の強化を図り、あわせて幼児教育の振興などにも努めてまいります。
次に、学校教育法の一部を改正する法律案は、小学校等におけるボランティア活動など社会奉仕体験活動等の体験活動を促進するほか、大学における飛び入学の促進を図るとともに、出席停止制度の改善を行おうとするものであります。 次に、社会教育法の一部を改正する法律案は、家庭教育に関する講座の開設及び青少年に対する体験活動の機会の提供を教育委員会の事務として規定しようとするものであります。
二、出席停止制度の運用に当たっては、これが児童生徒の教育を受ける権利の制限となることにかんがみ、可能な限り短い期間にするとともに、本人や保護者に対して十分な説明を行うよう努め、慎重な手続を踏むこと。また、出席停止に係る児童生徒の弁明の聴取等、教育上の措置として本人の人権に十分配慮して行うこと。 三、出席停止期間中の児童生徒に対する教育的な支援措置が十分に行えるよう条件整備を推進すること。
出席停止制度は児童生徒の教育を受ける権利にかかわる重大な処分でありまして、その運用に当たっては、御指摘のように慎重な手続を踏んで適切な運用に努めなければならないわけでございます。
また、出席停止の期間が短期間であるといった出席停止制度の特質を踏まえますと、これは事後の不服審査によるよりも、今回の法改正で規定しております意見聴取などの事前手続によることがより適切であるというふうに私ども判断して、法律上規定を設けていないものでございます。
こうした目的でこの出席停止制度があると認識しております。
○国務大臣(遠山敦子君) 今回の改正は、現行もあります出席停止制度に関しまして、一つは要件を明確にするということですね。それから二つ目は、保護者からの意見聴取でありますとか理由や期間を記載した文書の交付を義務づけるなど手続に関する規定を整備する。
また、児童生徒の問題行動への適切な対応を図るため、出席停止制度の改善を行うとともに、男女共同参画社会の形成の促進の観点から、盲学校、聾学校及び養護学校の寄宿舎に置かれる寮母の名称を見直す必要があります。 今回御審議をお願いする学校教育法の一部を改正する法律案は、以上の観点から、学校教育の改善を図るものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第二に、小学校及び中学校における出席停止制度について要件を明確化し、手続に関する規定を整備するとともに、出席停止期間中の学習の支援等の措置を講ずることとしております。
初めに、出席停止制度の改善の効果に関するお尋ねでございますが、現行の法律では、出席停止について、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒に対して命ずることができると規定されているだけでありまして、具体的な要件が明確ではございません。また、その手続が規定されておりません。
出席停止制度の法改正の趣旨に関する質問でありますが、深刻な問題行動を起こす児童生徒については、日ごろの生徒指導の充実のためのさまざまな努力にもかかわらず、他の児童生徒の教育が妨げられている場合には、その教育を受ける権利を保障するため、出席停止とすることも必要であると考えます。
本法律案は、学校における多様な教育の実施を促進するため、児童生徒の体験的な学習活動の充実に努めるとともに、大学における飛び入学の促進等を図り、あわせて、出席停止制度の改善を行う等、所要の改正を行おうとするものであります。 次に、社会教育法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○遠山国務大臣 これまでも出席停止にかかわる規定はございましたし、また、その運用の仕方について通知も出したり、いろいろな指導を行ってきたわけでございますけれども、今回の法改正を契機としまして、出席停止の要件を明確化すること、そして保護者からの意見聴取や、理由や期間を記載した文書の交付を義務づけるなどの手続もしっかりと整備をして、出席停止制度の一層適切な運用を図ることとしたわけでございます。
二 出席停止制度の運用に当たっては、これが児童生徒の教育を受ける権利の制限となることに鑑み、可能な限り短い期間にするとともに、真に必要な場合に、本人や保護者に対して十分な説明を行うように努めるなど慎重な手続きを踏むこと。また、出席停止に係る児童生徒の弁明の聴取等、教育上の措置として本人の人権に十分配慮して行うこと。
○遠山国務大臣 大変大事なポイントでございますので、御説明させていただきますけれども、出席停止制度は、児童生徒の教育を受ける権利にかかわる重大な処分でありまして、その適用に当たって、慎重な手続を踏み、適切な運用に努めなければならないということは、もとよりのことであります。 今回の改正は、この出席停止制度に関しまして、まずは要件を明確化する。
この出席停止の問題は、実は、学校における問題生徒が増大してきた、そしていじめ、暴力行為といったような問題が深刻化してきたということを受けて、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するために出席停止制度を適切に講ずるということが必要になってきたというふうに考えているわけであります。
そういう意味では、今回の出席停止制度の改善というのは、あるべき方向であると私は思っておりますけれども、先ほども言いましたように、それだけ権利を制限する内容ですから、要件、どういう場合にその出席停止があるのかというのをきっちりと明確に示していただきたいということと、それと同時に、その問題行動を起こした生徒に対して、やはりこれも教育の一環ですから、他人の権利というものを侵害する自由はないのだということを
そして一方、今先生から御指摘がありましたように、この出席停止制度の特質としまして、事前に児童生徒や保護者の意見を聞く、あるいはその措置について理解を得るための対応をするということが大切だというようなこと、さらには出席停止期間が短期間である場合が多くて救済できる時間的余裕がない、こうした出席停止制度の特質を考えますときに、不服審査によるよりも、事前手続による方がふさわしいというふうに考えております。
第二に、小学校及び中学校における出席停止制度について要件を明確化し、手続に関する規定を整備するとともに、出席停止期間中の学習の支援等の措置を講ずることとしております。
出席停止制度に関する御質問であります。 深刻な問題行動を起こす児童生徒については、日ごろの生徒指導の充実のためのさまざまな努力にもかかわらず、他の児童生徒の教育が妨げられている場合には、その教育を受ける権利を保障するため、出席停止を講ずることも必要ではないかと考えます。
出席停止制度は、教育を受ける権利にかかわる重大な処分であり、出席停止を命ずるに当たっては、この措置の公正を確保し、児童生徒側の権利保護を図ることが重要であります。