第二十五条及び第二十六条において、学校教育法の規定に基づく懲戒及び出席停止処分等の必要な措置を速やかに講ずるという旨が今回規定されているところでございますけれども、他方、第二十三条第四項においては、公明党が主張して盛り込まれることになりました、いじめに対する措置として、加害児童等への指導を継続的に行うとともに、必要がある場合は校長室や図書館等の場所で学習を行わせる旨の規定を置かせていただいているところでもございます
いじめを受けた児童生徒が安心して教育が受けられる、そういう学校の環境を守るためにも、速やかに出席停止処分が活用できる対策、それを実施すべきではないかと思いますが、義家政務官にお願いします。
我が党の政権公約においても、いじめ対策について、今すぐできる対策、いじめと犯罪の峻別、道徳教育の徹底、出席停止処分などを断行するとともに、直ちにいじめ防止対策基本法を成立させ、統合的ないじめ対策を行うことを明記しております。 教育再生にかける総理の強い意思と、いじめ、体罰の問題についての所見を伺います。
ですから、出席停止という、処分というんでしょうか、措置は現在でもとれることになっておりますから、そういう場合はしっかりと学校長の判断で出席停止処分をする。そうすると、人権問題だとかいろいろな非難がわき起こるという現状も私知っております。そのときは、やはり教育委員会が積極的にその学校をかばってやらないといけませんですよね。
傷害とか暴行とか恐喝とか、場合によっては殺人未遂みたいなことまであるわけですから、こういう場合は、現在でも学校教育法の定めるところにより出席停止処分を校長が取ることはできるという規定はございます。
○風間昶君 それでは、昨日の午前中に政府の教育再生会議が三回目で開かれて、明記を見送った出席停止処分の発動について、私は慎重にすべきだと思います。
それから、全体的に子供への抑圧傾向が非常に強まっていて、問題を起こしたら出席停止処分にするとか、この間も出た学校があります、九州の方でですけれども。かなり抑圧的な傾向が強まってきたなというふうに僕なんかは思います。それから、受験学力の復活の兆しも感じます。 それから、レジュメには書いていませんけれども、現場は、学校五日制の中で、授業時数をいかに確保するかというのにきゅうきゅうとされています。
これらの出席停止処分の意義、そして手続、さらに運用について簡単に御説明を願います。
したがって、例えば出席停止処分というのは、特にこれは義務教育においては、学校に行かなきゃいかぬという一方で学校に来るなという処分ですから、これは非常に慎重でなきゃならないという、そういう議論が成り立つわけだと思いますし、私は、問題行動を起こす子供、これはどんな子供も起こし得る、自分の子供も起こし得るということを忘れてはならないというふうに思いまして、別の何か特定の方、特定の子供だけが起こすものでも何
出席停止処分は、就学義務を課す今日の義務教育制度下の例外的規定であり、緊急避難措置であります。教室の世界に行政処分たる権力的措置は本来なじみません。今回の法改正は、この規定を発動しやすくするのではなく、発動に当たっての手続の明確化を図り、要件を厳しく規定したことは評価できます。それについての文部科学大臣の答弁を求めます。
直近の数字でまいりますと、八十四件という報告がなされておりますが、ただ、新聞の報道などによりますと、実際にはもっと本当に多いんだ、出席停止処分というのを現在の学校教育法の二十六条、そういったものに基づいてやることをためらっている現状があるんだ、こんな話も実はあるわけでございます。
実際に今までだってあったのに、今回の改正によって、発動の要件といいますか、出席停止処分を行う要件を四項目として明確化をした。今までだって実際には学校教育法の条文の中にちゃんとあってそれをやることができたのに、なぜためらっていたのか。
それから、その手続の問題ですけれども、各学校で起こって、校長が判断をしてやるのですけれども、校長の判断というのが非常に重いわけです、学校で、職員会議で、校長の最終決断で、あの子は出席停止処分にしようというのは。
これは、地方議会の議員の出席停止処分について、他の機関の自律権を尊重するという見地から憲法判断をしなかった。統治行為とはちょっと違いますけれども、そういう審査権の範囲外のものもあるという例として御紹介をさせていただきました。 以上でございます。
そこでお尋ねするんですけれども、この容疑者の不登校はみずからの行為であり、学校側が出席停止処分を申し渡したのではないということが言われているんですけれども、実際はどうなのか。また、この出席停止処分を申し渡すにはどういう手続が要るのか。例えば、教育委員会で協議して校長が申し渡すという形をとるのか、この二点をお聞かせください。
それでは、公立の諸学校で退学処分が認められないのならば、そのかわりとなりますような出席停止処分と言っていいのでしょうか措置と言っていいのでしょうか、この措置が的確に適切に配慮をした上で行われなければいけないと思います。
いま申し上げましたように、戒告や陳謝は一応論外といたしまして、出席停止処分は、いま申し上げたように、議員固有の権利である発言の一定期間の停止でございます。多数党が出席停止をしてしまう。だとするならば、三日なり四日なり、その期間の権利の剥奪があるわけでございます。ですから、これがそのまま多数の力の前でやられっぱなしになっておるという事実が出てくるのでございます。