1964-07-31 第46回国会 衆議院 法務委員会 第46号
それは平沢事件担当の弁護士が、出射検事が小菅刑務所に出張して調書をとったかどうか、このことについて調べた。人権擁護局は小菅の所長に問い合わせて、小菅の所長は出射検事は来なかったという返事をした。そこで人権擁護局のほうは磯部弁護士に対して、こういう回答がありました。一カ月ほどたって、実はあれは間違いでした、出射検事は参りました、こういう回答が再び来た。
それは平沢事件担当の弁護士が、出射検事が小菅刑務所に出張して調書をとったかどうか、このことについて調べた。人権擁護局は小菅の所長に問い合わせて、小菅の所長は出射検事は来なかったという返事をした。そこで人権擁護局のほうは磯部弁護士に対して、こういう回答がありました。一カ月ほどたって、実はあれは間違いでした、出射検事は参りました、こういう回答が再び来た。
所がこの三十七号調室で高木検事の言う通りかかされた地図が、第六十二回調書に添付されていて「出射検事の命令で描いた屍体見取り図だ」と添付されている由です。しかも最近の出射言明では「そんなもの描かせたことは無い。俺の知らないものだ」と言明している由です。
それはどういうことであるかというと、二十三年十月八日に出射検事が東京拘置所に取り調べに来たかどうか、これがいま弁護団側で問題になっているいわゆる出射検事の調書は偽造である、たしか六十回から六十三回までの調書は、これは白紙に平沢は拇印を押させてあとで書いたものだ、たしか大村鑑定だと思いますが、鑑定の結果それが出ている。
さらに出射検事が調書を偽造をしているという点につきましては、すでに弁護士側からこれをしばしば指摘をしておるとおりであります。そしてこういうようなきわめて明確な証拠書類がそれぞれ補充書としてすでに裁判所に提出されております。
第二には、この死刑判決の基礎をなしましたる検事の調書、出射検事の調書が偽造であるということを平沢は主張いたしました。これも法務省の人権擁護局で相当調べ、さっき申しました大村博士が鑑定しております。なおまた当時平沢を収監しておりました刑務所長の証明書も、人権擁護局人権擁護委員あてに答弁しておるところを見ましても、はなはだ奇怪なことだと思います。
前回の委員会におきまして、出射検事が東京拘置所に平沢を取り調べた問題について、それは事実であるということを立証するための書類をいただきました。これに対する私の疑点がございますので申し上げたいと思いますが、本日刑事局長は所用のために旅行されておりますので、刑事局長がいらっしゃらないときに質問をするということもなにでございますから、これは次回の委員会において質問したいと思います。
この点につきましては、第一点は検察庁側に質問したのでありますけれども、出射検事が刑務所に参りまして、そして刑務所において本人から聴取書をとった事実はない、このことは刑務所長みずからが人権擁護局に公文書をもって立証しておるという事実、さらにその後大阪市立大学におきまして鑑定の結果、あの拇印は一度に押されたものであるというところの鑑定、そういう問題等がございまして、出射検事があの聴取書を偽造したのではないかという
しかし、拘置所へ移ってから出射検事が取り調べたように承知しております。
ところが、昭和三十四年の一月三十一日付で、東京高等裁判所の刑事第六部の再審棄却決定におきまして詳細にこの点についても触れておりますように、検察官の在監者取り調べは監獄法上の接見というものにはあたらないというふうに解釈すべきでございますから、検察官が在監者を取り調べる場合に身分帳簿にその旨を記載をしない取り扱いが一般的になされているのであって、身分帳簿に記載がないからといって、出射検事の東京拘置所における
さらにもう一つ重要な点は、これはおそらく本件が有罪か無罪かの決定的なきめ手になるわけでありますけれども、当時この取り調べに当たった出射検事は、虚偽の公文書を作成したということがいわれておるのであります。これは法の威信の上から申しましても、また社会常識から申しましても、非常に重大な問題である。しかも、これは単に弁護人が私語されておるだけでなしに、公然と告発をされておるのであります。
そうしてこの偽造の問題については磯部参考人が出射検事を告発した。聴取書の偽造という告発は前代未聞じゃないかと私は思うのでありますけれども、あまり聞いたことはありません。これは検察庁にとりましては不名誉この上もないのですね。これはあらゆる努力を傾注してそうでないということを立証しなければならぬ。これは片々たる法律の問題ではありません。
○赤松小委員 ある週刊雑誌によりますと、あなたが大井という拘置所の所長に面会をされまして、監獄法で囚人を監房から外へ出すときは一々明記しなければならないのである、そこで出射検事がこの拘置所に来て、そして平沢を取り調べたことがあるかということをお尋ねになりました。
それはなぜかと申しますと、よく新聞雑誌に名前の出ます出射検事が名古屋高等検察庁の次席検事に栄転いたしまして、教官陣が少し手薄になりました。富田君はそういう方面の才能がありますので、懇望されてその教官に転じたものでございます。
その事情と、責任とを取調べて報告するようにという御注文でありますから、これは検事総長にお伝えいたしますが、出射検事は最高検の検事でありまして、私の部下ではないのであります。検事総長にお伝えすることだけをお約束しておきます。さよう御承知願います。
それから何か出射検事ですか、これは最高検の検事の個人の資格としてやつたのではないかと思いますが、私どもは全然どういうことで出ているか、それはわかりません。
○林(百)委員 そうすると、この出射検事の談話は、出射検事個人としてやつたので、検察当局としては関知しないということですか。