1959-03-12 第31回国会 参議院 内閣委員会 第12号 次に、譲造試験所は、明治三十七年勅令により東京滝野川に設けられて以来、譲造に関する試験研究機関として活動を続けて来たのでありますが、昭和二十四年国税庁の設置後に同庁に移管され、国税庁長官訓令により規制されており、設置法上その出定が明確を欠いておりますので、これを、酒類の分析、鑑定わよび醸造の試験、講習、指導を行う国税庁の附属機関として法定いたすこととした次第であります。 佐藤榮作