今後でありますが、さらに、入国審査体制の強化や諸施策の運用の推進に加えまして、外国人出国確認手続の自動化に係る検討等を進め、厳格な入国管理と円滑な入国審査、これを高度な次元で両立させることができるよう鋭意努力をしてまいりたいと考えております。
また、外国人の出国確認手続の自動化を進めることについても、現在検討中でございます。 これらの取り組みを進めることで、入国審査の円滑化と入国管理の厳格化を高度な次元で両立させるよう努めてまいりたいと思っております。
今現在しておることは、技能実習生で在留期間の残余がある場合、通常、みなし再入国の対象となる中長期在留者に当たりますので、出国確認を行う際に、本人に対して本邦に再入国する意思の有無を確認することとしてございます。 その確認したかどうかという形での統計はとってございませんが、他方、技能実習生が期間の途中に帰国した人数というものは統計がございます。
本年二月十日から、我が国独自の人的往来に関する対北朝鮮措置の一つといたしまして、在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした再入国禁止の措置が実施されておりまして、入国管理局におきましては、再入国許可の申請時又は出国確認時に北朝鮮へ渡航する意思を表明した在日外国人に対しては核・ミサイル技術者であるか否かの確認を行い、核・ミサイル技術者と判明した場合には再入国許可による渡航を認めない措置をとっております
○政府参考人(井上宏君) 委員御指摘のとおり、入管法上、入国審査官は、有効な旅券を所持する日本人が出国しようとする場合には、その出国を確認はすることになっておりますけれども、出国を禁止するということはできませんし、また、外国人の場合のように出国確認を一時留保するというような措置を行うこともできません。
まず、逮捕状が発付されて出国確認留保の対象になっている者、これを警察当局に通報することなく出国させてしまった件数、これが平成二十三年に、成田、中部、関空の各空港、合わせて四件ございますことは事実でございます。過去につきましては、平成二十二年に、成田、中部で三件ございます。それから、二十一年はございませんが、二十年には一件が確認されております。
そうした作業によって初めて、出国確認時や在留審査時、例えば、当該テロリスト等が在留中に在留期間の更新を申請した場合には、その審査のときに、旅券番号等の情報をもとに当該テロリスト、犯罪者を発見し、認定テロリストや不法入国者として収容した上で退去を強制することが可能となるからでございます。
したがいまして、今委員御指摘のようなケースにつきましても、外国人夫婦に連れられた日本人の幼児というようなケースにつきましても、有効な旅券を所持しております以上、出国確認に際しまして養子縁組手続が行われているか否かというようなことの確認はしていないのが実情でございます。
○説明員(山本達雄君) 出国確認の留保の制度でございますが、現在は、重要犯罪で逮捕状、勾留状が出ておる音あるいは公判係属中の音あるいは刑の執行を終わっていない遁刑者、こういう者が逮捕なり訴追なり、あるいは刑の執行を免れるために外国に脱出しようといたしましても、入管令上は何ら対応する措置が設けられておりません。
○寺田熊雄君 なお、これは単純なる言葉の意味でありますが、私どもの方に、非常に心配して確かめてほしいと言う人々がありますのでお尋ねをするわけですが、改正法の二十五条の二、「(出国確認の留保)」の規定の中で、その第一項第一号の「死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者」とありますね。
これは出国確認の留保だから法務大臣がやることもないかもわかりませんが、二十五条の二のところは「入国審査官は、」となっていて、あとのところは「法務大臣は、」というふうに今度変わったのはどうもちょっと理由がはっきりしませんね。同じことをただ直しただけだというならまたそれでもいいと思いますがね。
第三十条は、諸外国の例にならいまして、外国人の「出国確認の留保」について新設したものでございますが、重要犯罪を犯した疑いのある外国人の国外逃亡を防止するため、死刑、無期もしくは長期三年以上の懲役、禁錮にあたる罪につき訴追されておる者等につきまして関係機関から通知を受けておるときは、二十四時間を限りまして、その者について出国の確認を留保することができることといたしまして、出国の確認を留保したときは、通知
第七は、重要な犯罪について訴追されているなどの外国人について、関係機関から通知があったときは、一定時間出国確認の手続を留保しましてその国外逃亡を防ぎ、刑事手続等が適正に実行できるようにすることにいたしたのでございます。
第四は、重要な犯罪について訴追されているなどの外国人について、関係機関から通知があったときは、一定時間出国確認の手続を留保してその国外逃亡を防止し、刑事手続等を適正に実行し得るようにしたことであります。
いわゆる上陸の際における職務と出国確認の職務につきまして必要と認めるときは、関係人、すなわち本人のほか、局長も申し上げましたように、その行政目的のために必要な範囲内における直接関係ある、または密接な関係のある人について質問をするというにとどまるのでございまして、それが幅広く日本人を含むありとあらゆる知り合いの人すべてに及ぶというようなことには、法理論的にとうていなるはずがないのでございまして、この点
この法律案は、本則十一章九十一条、附則二十五条で構成され、第一章総則には、目的及び定義を規定し、第二章入国には、入国を規定し、第三章上陸は、四節に分け、第一節には上陸許可を、第二節には上陸許可の手続を、第三節には一時上陸を、第四節には直行通過区域を規定し、第四章在留は、二節に分け、第一節には在留の原則を、第二節には在留資格の区分の変更等を規定し、第五章出国には、出国の手続、出国確認の留保及び再入国の