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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2016-11-17 第192回国会 参議院 法務委員会 第8号

政府参考人井上宏君) 御指摘の逃亡すると疑うに足りる相当理由がある場合につきましては、出国猶予期間を付与しないこととしておるわけでございますが、その理由でございます。  従来の活動場所から逃亡して他の活動に従事しているような者は、入管当局に発見されて在留資格を取り消されても、出国猶予期間内に出国せず再び逃亡して我が国に不法に残留しようとするおそれが高いと言えるわけであります。

井上宏

2016-11-01 第192回国会 参議院 法務委員会 第4号

りその他不正の手段により上陸許可等を受ける行為及び営利目的でそれらの行為実行を容易にする行為をした者に対する罰則を設けるほか、在留資格取消し事由拡充等として、正当な理由がないのに在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動行い又は行おうとしている外国人に対しまして、その在留資格を取り消すことができるようにするとともに、当該外国人逃亡すると疑うに足りる相当理由がある場合には、出国猶予期間

金田勝年

2016-05-13 第190回国会 衆議院 法務委員会 第17号

出国猶予期間が与えられてそれが経過した場合には、不法残留状態になって退去強制事由に当たるわけですが、出国猶予期間が与えられないと直ちに退去強制事由に当たりまして、いずれにいたしましても、退去強制手続の中で審査が行われ、その中で法務大臣による在留特別許可を求めるということになりますので、いずれにしても同じルートに乗っかってくるということではございます。

井上宏

2016-05-13 第190回国会 衆議院 法務委員会 第17号

○階委員 そういうことを言っているんじゃなくて、出国猶予期間があるかないかによって不服申し立て準備ができる期間というのは変わってくるじゃないですか。出国猶予期間があれば、もうその段階からどうやって異議を申し立てるかということを考えられるわけだけれども、直ちに退去強制手続が始まると、準備する期間は短くなるじゃないですか。

階猛

2016-05-10 第190回国会 衆議院 法務委員会 第15号

鳥井参考人 正直に申し上げて、出国猶予期間を悪用している事例というのは、直接的には余り存じ上げないです。ただ、悪質なブローカーがいないのかというと、これはいないわけでありません。  ただ、今回の法改正での狙いが、技能実習生の失踪ということ、そこに照準があるというように聞いておりますけれども、これはちょっと誤りがあるのかなと。  

鳥井一平

2016-05-10 第190回国会 衆議院 法務委員会 第15号

今回の改正案には、現行活動を三カ月以上行わないで在留している場合に加え、活動を行っておらず、かつ、ほかの活動行いまたは行おうとしている場合も取り消し事由としていますけれども、この新取り消し事由については、逃亡のおそれがあるときは出国猶予期間を定めず直ちに退去強制手続に移行する、こういうわけなんですけれども、ちょっと私、関係者にお話を聞きましたところ、入国管理法違反で逮捕された偽装滞在者のもとにブローカー

上西小百合

2016-04-19 第190回国会 衆議院 法務委員会 第12号

そのうち逃亡のおそれがあるときは、出国猶予期間を定めず、直ちに退去強制手続に移行する。  この在留資格取り消し事由拡充を見ていて、やはり、受け入れ先との労働上のトラブルが解決しない、そういう人たちに時間をかけて解決させて次に行かせてくれるというような運用ではなくて、やはりこの法律改正があると、とっとと帰ってくれ、そういう方向に行くんじゃないかと大変危惧をしておりますけれども、いかがでしょうか。

井出庸生

2016-04-15 第190回国会 衆議院 法務委員会 第11号

りその他不正の手段により上陸許可等を受ける行為及び営利目的でそれらの行為実行を容易にする行為をした者に対する罰則を設けるほか、在留資格取り消し事由拡充等として、正当な理由がないのに在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動行いまたは行おうとしている外国人に対して、その在留資格を取り消すことができるようにするとともに、当該外国人逃亡すると疑うに足りる相当理由がある場合には、出国猶予期間

岩城光英

1973-05-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第26号

その三は、出国猶予期間新設でございます。第二十五条は、在留延長が認められない場合でございましても、出国準備のため六十日の範囲内で出国猶予期間を定めまして在留許可できることとし、やむを得ない不法残留の生じないようにしたものでございます。  その四は、在留外国人身分証明書発給制度新設でございます。

吉岡章

1973-05-11 第71回国会 衆議院 法務委員会 第26号

第四に、現行出入国管理令では、限られた在留資格についてのみ、その変更が認められておるのを改めまして、在留資格を有する者すべてについて、その変更を認めることができるようにいたしましたほか、在留延長許可ができない場合でも出国準備のために六十日間までの在留はこれを認め、出国猶予期間制度、これを無国籍者等旅券を取得できない特別の事情のある外国人に対して旅券にかわり得る在留外国人身分証明書を発給する

田中伊三次

1972-06-02 第68回国会 衆議院 法務委員会 第28号

第八は、現行出入国管理令では、限られた在留資格についてのみ、その変更が認められているのを改め、在留資格を有する者すべてについて、その変更を認め得ることとしたほか、出国猶予期間制度を新たに設け、在留延長許可できない場合でも、出国準備のため六十日間までの在留を認めることとするなど、在留外国人の便宜をはかったことであります。  

前尾繁三郎

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