2016-11-17 第192回国会 参議院 法務委員会 第8号
○政府参考人(井上宏君) 御指摘の逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合につきましては、出国猶予期間を付与しないこととしておるわけでございますが、その理由でございます。 従来の活動場所から逃亡して他の活動に従事しているような者は、入管当局に発見されて在留資格を取り消されても、出国猶予期間内に出国せず再び逃亡して我が国に不法に残留しようとするおそれが高いと言えるわけであります。
○政府参考人(井上宏君) 御指摘の逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合につきましては、出国猶予期間を付与しないこととしておるわけでございますが、その理由でございます。 従来の活動場所から逃亡して他の活動に従事しているような者は、入管当局に発見されて在留資格を取り消されても、出国猶予期間内に出国せず再び逃亡して我が国に不法に残留しようとするおそれが高いと言えるわけであります。
りその他不正の手段により上陸の許可等を受ける行為及び営利の目的でそれらの行為の実行を容易にする行為をした者に対する罰則を設けるほか、在留資格取消し事由の拡充等として、正当な理由がないのに在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとしている外国人に対しまして、その在留資格を取り消すことができるようにするとともに、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合には、出国猶予期間
ただ、今回新設される在留資格取り消し事由が、先ほど読み上げたところが認められた場合は、出国猶予期間の指定が不要で、直ちに退去強制手続に移行するというふうにありますよね。
出国猶予期間が与えられてそれが経過した場合には、不法残留状態になって退去強制事由に当たるわけですが、出国猶予期間が与えられないと直ちに退去強制事由に当たりまして、いずれにいたしましても、退去強制の手続の中で審査が行われ、その中で法務大臣による在留特別許可を求めるということになりますので、いずれにしても同じルートに乗っかってくるということではございます。
○階委員 そういうことを言っているんじゃなくて、出国猶予期間があるかないかによって不服申し立ての準備ができる期間というのは変わってくるじゃないですか。出国猶予期間があれば、もうその段階からどうやって異議を申し立てるかということを考えられるわけだけれども、直ちに退去強制手続が始まると、準備する期間は短くなるじゃないですか。
○鳥井参考人 正直に申し上げて、出国猶予期間を悪用している事例というのは、直接的には余り存じ上げないです。ただ、悪質なブローカーがいないのかというと、これはいないわけでありません。 ただ、今回の法改正での狙いが、技能実習生の失踪ということ、そこに照準があるというように聞いておりますけれども、これはちょっと誤りがあるのかなと。
今回の改正案には、現行の活動を三カ月以上行わないで在留している場合に加え、活動を行っておらず、かつ、ほかの活動を行いまたは行おうとしている場合も取り消し事由としていますけれども、この新取り消し事由については、逃亡のおそれがあるときは出国猶予期間を定めず直ちに退去強制手続に移行する、こういうわけなんですけれども、ちょっと私、関係者にお話を聞きましたところ、入国管理法違反で逮捕された偽装滞在者のもとにブローカー
そのうち逃亡のおそれがあるときは、出国猶予期間を定めず、直ちに退去強制手続に移行する。 この在留資格の取り消し事由の拡充を見ていて、やはり、受け入れ先との労働上のトラブルが解決しない、そういう人たちに時間をかけて解決させて次に行かせてくれるというような運用ではなくて、やはりこの法律改正があると、とっとと帰ってくれ、そういう方向に行くんじゃないかと大変危惧をしておりますけれども、いかがでしょうか。
○井上政府参考人 在留資格を取り消すに当たりまして、逃亡のおそれがあるときには出国猶予期間は与えず即時退去強制手続に入りますけれども、おそれがない場合には、三十日以内の出国猶予期間を与えて任意の出国を促すことになるわけでございます。
りその他不正の手段により上陸の許可等を受ける行為及び営利の目的でそれらの行為の実行を容易にする行為をした者に対する罰則を設けるほか、在留資格取り消し事由の拡充等として、正当な理由がないのに在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行いまたは行おうとしている外国人に対して、その在留資格を取り消すことができるようにするとともに、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合には、出国猶予期間
その三は、出国猶予期間の新設でございます。第二十五条は、在留の延長が認められない場合でございましても、出国準備のため六十日の範囲内で出国猶予期間を定めまして在留を許可できることとし、やむを得ない不法残留の生じないようにしたものでございます。 その四は、在留外国人身分証明書発給制度の新設でございます。
第四に、現行の出入国管理令では、限られた在留資格についてのみ、その変更が認められておるのを改めまして、在留資格を有する者すべてについて、その変更を認めることができるようにいたしましたほか、在留の延長の許可ができない場合でも出国準備のために六十日間までの在留はこれを認め、出国猶予期間の制度、これを無国籍者等の旅券を取得できない特別の事情のある外国人に対して旅券にかわり得る在留外国人身分証明書を発給する
第八は、現行の出入国管理令では、限られた在留資格についてのみ、その変更が認められているのを改め、在留資格を有する者すべてについて、その変更を認め得ることとしたほか、出国猶予期間の制度を新たに設け、在留の延長が許可できない場合でも、出国準備のため六十日間までの在留を認めることとするなど、在留外国人の便宜をはかったことであります。
第二節 在留資格の区分の変更等 この節には、在留資格の区分の変更、永住許可、在留期間の延長及び出国猶予期間、在留資格の取得等並びに順守事項の定めに関する準用を規定しました。 第二十九条は、在留資格の区分の変更について規定したものであり、現行令第二十条に相当します。