2016-11-17 第192回国会 参議院 法務委員会 第8号
○糸数慶子君 この第五号については、外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由があると法務省が判断したときは出国準備期間も与えずに退去強制に付すことができるというふうにあります。これは第二十二条の四第七項、第二十四条二号の三でありますが、第六号、活動を継続して三か月以上行わないで在留していることの場合は、三十日を超えない範囲内での出国準備期間を指定することになっています。
○糸数慶子君 この第五号については、外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由があると法務省が判断したときは出国準備期間も与えずに退去強制に付すことができるというふうにあります。これは第二十二条の四第七項、第二十四条二号の三でありますが、第六号、活動を継続して三か月以上行わないで在留していることの場合は、三十日を超えない範囲内での出国準備期間を指定することになっています。
○政府委員(股野景親君) 在留期間の更新の際に、出国準備期間として限られた日数を与えられた場合も、ただいま申し上げました更新の許可の中には入っております。 他方、今のパーセンテージは大変恐縮でございますが、ちょっと持っておりませんので失礼いたします。