2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
現状、各府省では勤務時間管理がシステム化されておりません、十分進んでおりませんので、例えば紙の出勤簿などによる事後的な確認では、勤務したかどうかということは確認できましても、前日テレワークであったかどうかというのは必ずしも確認できません。そういうことですから、各職員に個別に事後的に確認する手間が生ずるということが想定されました。
現状、各府省では勤務時間管理がシステム化されておりません、十分進んでおりませんので、例えば紙の出勤簿などによる事後的な確認では、勤務したかどうかということは確認できましても、前日テレワークであったかどうかというのは必ずしも確認できません。そういうことですから、各職員に個別に事後的に確認する手間が生ずるということが想定されました。
例えば、従業員と同じような仕事をしているとか、出勤簿をちゃんと押してやっているとか、勤務時間が定められているとか、いろいろな外形標準があると思うんですね。
その中で、タイムカード等の客観的な記録に基づく時間管理を行っている割合は約五〇%、御質問にございました出勤簿、管理簿が約二八%、自己申告が約一九%となっているところでございます。
○政府参考人(吉田博史君) 出勤簿並びに本人にも確認いたしましたところ、八月四日金曜日は出勤しており、五日、六日は閉庁日でございます。また、七から十は出勤しており、十一は祝日でございます。(発言する者あり)四日は最初に答えました。四日、繰り返します。八月四日金曜日は出勤してございます。
○政府参考人(吉田博史君) まず、井幡の出勤についてでございますが、出勤簿に加えて休暇簿も確認したところ、八月七日から十日は休暇を取っていないことを確認しております。本人に確認したところ、三年半以上前のことであり、その間に二回人事異動もしていることもあって、今おっしゃったメールの履歴は残っていないとのことでございました。
井幡氏の出勤簿、それから本人にも確認しましたところ、東北新社が総務省に対し口頭で報告したとされる八月九日頃は、東北新社の説明とは異なり、七日から十日まで井幡は出勤していたという報告を受けております。
それから、出勤簿やら何やらの業務の手続を効率化する。 それからもう一つは、それぞれの勤務時間が見えるようになることで、上司が部署をしっかりマネジメントすることができるマネジメントツールとしても使えるようになるんだと思っております。内閣人事局のシステムを財務省とか環境省が導入する予定になっております。いろんなシステムで構わないと思います。
こういったシステム化によりまして、勤務時間の見える化、あるいは出勤簿、休暇簿などの押印廃止などによる事務の効率化、あるいは上司が部下の勤務状況をちゃんと把握して業務分担の見直しや業務効率化を行うというマネジメントの改革、こういったことにつながると思っております。 今後、こうしたシステムが速やかに全府省で導入されるように取り組んでまいります。
これ、四十枚あって、本当は皆さんに全部見ていただきたいぐらいなんですけれども、こうした写真が何枚も入っていたり、収支計算書であるとか出勤簿もあるんですよね。 先日、中小企業庁との交渉の中では、担当の方に同じ資料を渡してあるんですけれども、法人番号もあって法人税も納めているのに何で申請すらできないのかと、今も全国から訴えが届いています。
この背景には、今は申請も少し簡素化されていますけれども、中小企業や小規模事業者の実情があって、飲食店ではそもそも賃金台帳なんかない、社員台帳も作っていない、出勤簿も、中にはタイムカードもない、ないない尽くしのところがかなりあって、ここに社労士さん、社会保険労務士さんが入って申請書類を作るにしても、本来、この賃金台帳や社員台帳などは事業主本人が作成するもので、社労士さんが作るものではないと。
ただ、社会保険労務士の皆さんにお聞きしますと、タイムカード、出勤簿、シフト表、給与明細、賃金台帳など多くの添付書類がある、添付書類がそろえられず、申請までたどり着けない事業者が多い、このように訴えておられます。しかも、簡素にしたのは従業員二十人以下の小規模事業所だけで、それを超えると極めて複雑かつ煩雑な手続が強いられる。
これは、工場で働く人たちは自動化ロボットが加速していきますし、これから社会でどんどんと、出勤簿とか契約とか、そういう判このやつは消えていく。 オンライン化は、私たちがこれまで頼りにしてきた社会的きずなを断ち切るという側面もあります。
職員の皆様はみんな働いておられますけれども、私も四十歳でありまして、同年代の友人たちも省庁にもおりますし、いろいろお話を伺うわけでありますけれども、経済産業省もそうですが、今、全体として出勤簿は判こを押している。休暇、休憩届は手書きで提出している。出勤時間の入力は、共有フォルダにエクセルが入っていて、それにみんな、毎日書いたり週末に書いたり、そういうことをしている。
今の出勤簿を含めて、まだまだ政府の中で電子化されていないものはさまざまあると思います。
今般、その一環として、本年五月より、内閣人事局の一部部局において、実際に紙の出勤簿、休暇簿、フレックスタイム割り振り簿にかえて、このシステムによる管理を行うこととしたところでございます。
出勤簿というのは、各職員ごとに作成して、職員に支払われる給与を適切に管理するために作成するものでございます。 職員が定時までに出勤したこと等を適切に記録して、勤務時間管理員が適切に管理できるものであれば、押印にかわる方法でも差し支えないものと考えております。
出勤簿への押印の取扱いにつきましては、これまでも、「出勤簿には、職員が定時までに出勤したことを証するために押印等を行い、」ということで人事院の通知に規定しておりまして、押印を必須とはしておりませんでした。
また、お尋ねの職員の勤怠管理についてでございますけれども、こちらも同じく検討課題であると認識をいたしておりますけれども、現状を申し上げると、出勤簿、休暇簿に記入、押印をするということで実施をしているところでございます。
いまだに出勤簿は判こを押して、みんなでやっている。あるいは、休暇届を出すには、手書きで文書を書いて、そして上司の判こをとらなきゃいけない。WiFiなんて、まだ全然そんな環境にもないですし、地方自治体というのは、基本的に働き方の状況も含めて、今は近代的ではないわけでありますけれども。
○仁比聡平君 記載事項に不備があるというおっしゃり方しかしないんですが、お手元に、今お話のあった使用者が義務付けられる法定帳簿というのはどんなものかということで、資料の最後に労働基準監督署のホームページからお配りをいたしましたが、労基法百七条による労働者名簿、労基法百八条による賃金台帳、あるいは出勤簿などがあるわけですね。
これは、ある店舗を経営されているオーナーの実際の出勤簿なんですね。これ、一か月の労働時間は何と三百六十七時間です、毎日休みなしで十二時間働いた計算ですけれども。単純に週四十時間が基本だと、四週間だとして百六十時間がまあ標準だとしてですよ、この方は三百六十七時間ですから二百七時間も残業しているということになるわけですよ。
ところが、現実には、例えば厚生労働省、お聞きしましたら、出勤すると出勤簿に判こを押すそうです。そして、超過勤務はその都度、一枚紙の在庁時間管理簿というのに記入をして、それを一々上司のところに提出をして、それで上司の承諾を得るというやり方だというふうにお聞きをしたんです。
国家公務員につきましては、人事院規則等に基づきまして、出勤簿や勤務時間報告書等により勤務時間管理を行っているところでございます。他方、民間につきましては、委員御指摘のように、使用者が自ら現認すること、ないしタイムカード等の客観的な記録を基礎とすることを原則としつつ、措置を講ずるということと承知しております。
これ、実は園児がタッチをすることで、いわゆる出勤簿みたいなものなんですね。ということで、データがしっかりとしております。これが行政につながるということなんですけれども、三の二に戻っていただきますと、こういった例えば延長保育時間の集計管理、煩雑というのが、これがこのシステムを使うことによって集計業務が十分の一になったと。
民間の、まあ、好ましいということではなくて、これはもうこういう管理をしなさいということですけれども、民間の勤務時間の管理でいうと、使用者がまずきちんと確認して記録するであったり、あるいはタイムカード、ICカード、パソコンの使用記録、こういったものを勤務管理に使用するということがある一方で、今、政府側それから人事院の話を聞いておりますと、出勤簿に判こを押して管理しておくというようなお話が出てまいりました
出勤簿を使っての管理をされているということでございました。 人事院の方にお伺いをさせていただきますけれども、勤務時間管理の適切な方法ということがありますけれども、適切な方法というのは一体何でしょうか。
国家公務員につきましては、人事院規則などに基づき、出勤簿や勤務時間報告書などにより勤務時間管理を行うこととされております。 具体的には、出勤につきましては、職員が定時までに出勤したことを証明するために、みずから出勤簿に押印等を行うこととされております。
これを、一般の労働者だったらまだ、よく言われるタイムカードだとか入出勤簿とかそういったものでできるかもしれませんけれども、この今議論になっている高プロというのはそういう把握がされないということですよね。労働時間について上司は把握しないということですよね、使用者側は。健康管理時間のみということでよろしいわけですね。