1999-07-30 第145回国会 衆議院 法務委員会 第25号
第三は、廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、再入国の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留している者が、同日以降、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、入管特例法
第三は、廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、再入国の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留している者が、同日以降、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、入管特例法
ちなみに、この特別永住者の地位を規定した出入国管理特別法が施行された直後の平成四年十二月末現在の時点では、国籍欄の記載を韓国、朝鮮として外国人登録をした方の数は六十八万八千百四十四名であり、そのうち特別永住者は五十八万五千百七十人となっておりますので、特別永住者の数は減っておる。そうすると、差し引いた数はむしろ昔に比べて今の方がふえているというのが大きな趨勢だと思います。
第三は、廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、再入国の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律の施行の日において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留している者が、同日以降、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときは、入管特例法
それで、従来の、この法律ができますに先立ちまして、これと類似の規定が日韓法的地位協定で定められ、その結果としてその法的地位協定の実施に伴うところの出入国管理特別法がございまして、その中での規定で「無期又は七年をこえる懲役又は禁錮に処せられた者」が退去強制事由になっているという例がございまして、これは今のこの新しい法案ほどの絞りはかかっておりませんが、一般入管法に比べればぐっと絞りをかけた内容になっております
その第一点は、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法に基づく協定永住者など、この特例法施行前から既に永住許可を受けている者などにつきましては、法施行後は特別永住者として本邦で永住することができることとするものであります。
その内訳は、先ほど申しました日韓法的地位協定の実施に伴う出入国管理特別法、これの第六条の該当者が八名でございました。別途一般入管法の第二十四条の該当者が同じ数でございますが、八名おります。 これを年別に見ますと、昭和五十六年がまず十二名でございます。その内訳が入管特別法の該当者が五名でございまして、それから一般入管法の該当者が七名でございます。
同月十二日 日本国との平和条約の規定に基づき日本の国籍を離脱した者等についての出入国管理特別法案(小澤克介君外七名提出、衆法第九号) は委員会の許可を得て撤回された。
内閣提出、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案及び小澤克介君外七名提出、日本国との平和条約の規定に基づき日本の国籍を離脱した者等についての出入国管理特別法案の両案を一括して議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鈴木喜久子君。
ただいま審査中の小澤克介君外七名提出、日本国との平和条約の規定に基づき日本の国籍を離脱した者等についての出入国管理特別法案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小澤(克)議員 日本社会党・護憲共同を代表し、日本国との平和条約の規定に基づき日本の国籍を離脱した者等についての出入国管理特別法案につきまして、その提案の趣旨を御説明申し上げます。
○伊藤委員長 内閣提出、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案及び小澤克介君外七名提出、日本国との平和条約の規定に基づき日本の国籍を離脱した者等についての出入国管理特別法案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。左藤法務大臣。
───────────── 「日本国との平和条約の規定に基づき日本の国籍 を離脱した者等についての出入国管理特別法 案」 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
在日韓国人一世、二世の法的地位及び待遇につきましては、日韓法的地位協定ですか、昭和四十年にまとめました、及びこれに基づく出入国管理特別法により定められておりますが、今後三世以下の子孫の法的地位及び待遇について検討するに際しましては、一世、二世との関連についても検討する考えでございます。
これは国民健康保険で原則日本国民というものに対して適用いたしますけれども、その他厚生省令で一定の者を除いておるという仕組みがございまして、その中に「日本の国籍を有しない者」というのがございましたが、このただし書きで、当時の「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法第一条の許可を受けている者」というのは除かれておりますので、結果的に
協定永住権の取得者は、出入国管理特別法の適用を受けていて、懲役七年以上の刑を受ければ強制退去の対象となる、こうなっておりますね。それに対して、出入国管理及び難民認定法二十四条の対象となるいわゆる特例永住権者の場合には、一年以上の刑を受ければ退去強制ということになっておりませんか。
特に、日韓法的地位協定に基づく出入国管理特別法によりまして永住許可を受けている者は全登録外国人の約四割を占めておるわけでございまして、この永住許可を受けた事実は、この特別法第四条第二項に基づきまして登録原票及び登録証明書に記載することとなっておりますけれども、協定永住の許可は入管法に定める在留資格ではございませんので、登録原票及び登録証明書の備考欄に記載するにとどめられておるのであります。
そこで、たとえばですよ、六五年の日韓基本条約及び在日韓国人の法的地位協定をつくったときに、出入国管理特別法をつくられましたね。と同じように、外国人登録特別法を制定するということもまた一つの方法ではないかと私は思うんですよ。外務大臣、建設的に話し合いを進めるというのは、どんなお考えでこれは答弁されたんですか。
そういう意味で、たとえば法的地位協定の発効に伴って、当時、出入国管理特別法というのが制定されたのですね。これは出入国管理令とはまた別のものとして特別法が制定されたわけですね。これと同じ認識で、外国人登録特別法というふうなものが考えられるべきじゃないか。しかし、これも過渡的なことですよ。
たとえば、日韓地位協定に伴う出入国管理特別法が制定されたように、証明書の常時携帯、提示義務等はなくなって、住民登録でいくというような特別法をつくっていただきたいが、いかがなものでありましようか。 実に悲痛な叫びとでも言いたいような話の仕方でございました。
具体的には、たとえば、とりあえず日韓法的地位協定に伴う出入国管理特別法が制定されたように、外国人登録特別法の制定をして、そしてこの協定永住者を初めとする在日韓国人に対して、その歴史と生活の実態にふさわしい地位を与えていただきたい、これが一点言われているわけであります。
それから二番目に、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法第一条二項の規定により永住することを許可されている方。それから最後に、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律第二条六項の規定によりわが国に在留されている方及びその子供の方方に対して融資をいたしております。
それからハは、昭和四十年六月調印の日韓法的地位協定と出入国管理特別法、その特別立法措置によって一定の国内法上の措置がされている、三つあるわけですね。 そうすると一二六の者、一二六の子供、特に一二六については特別な扱いが出入国管理令でされているわけです。だから、これについては外国人登録法上も当然特別な扱いをしていいのではないですか。
しかしながら協定永住者は、在日韓国人の法的地位に関する協定に基づきまして制定されました出入国管理特別法によりまして、一般外国人に比べて退去強制事由がより強制しにくくなるような、より厳格化された要件になっておりまして、今後ともこの趣旨を逸脱することがないよう制度を運営してまいるというつもりでおるわけでございます。
たとえば、法務省関係でございますが、在留権の保障の問題につきまして、退去の強制というものが行われているわけでありますが、これは出入国管理特別法を適用して退去強制手続をするということがわが国では可能であり、わが国に生まれ何十年も育っている在日朝鮮半島人に対してこうしたものが適用されるということは、家族とは離散されてしまうし、外国に等しい本国に送還されるということは、その一個の人権というものを考えましても
ただいまいわゆる出入国管理特別法に基づく退去強制についての御質問がございましたけれども、実はこの出入国管理特別法による退去強制は、大韓民国の国籍を有する者で同特別法に定める手続によりましていわゆる協定永住の許可を受けている者、非常に限られた人についてのみ適用される法律でございます。
退去を求められる事由というものはきわめて厳格なものであるということがこの出入国管理特別法でわかるわけです。もちろん在日朝鮮人の方々は、一般的にいってこの程度のことであっても許せない、これはやはり在日朝鮮人に対する地位保障としては十分なものではないという考え方が強いようであります。
附則第十七条は、出入国管理特別法の規定によりまして永住の許可を受けている者、すなわち日韓協定による永住者に対するこの法律の適用について規定いたしまして、政治活動の中止命令等の適用除外、再入国の際の上陸拒否事由の一部適用除外及びその家族の取り扱いを、法一二六−二−六該当者と同様に規定しました。
○青柳委員 いわゆる大韓民国という国と条約を結び協定を結んでそれを実施するために出入国管理特別法というものをつくった。その対象者というものは永住を許可される。その永住許可の中には簡単に退去強制をされないという保障があって、現行出入国管理令によるいろいろの条項に基づく退去強制というものから除外を受けているわけです。そういう特別の権利を与えられているわけですね。
○青柳委員 昭和四十年法律第百四十六号という法律がありまして、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法、そういう件名がついておりますが、とれと百二十六号との関係はどういうことになりますか。