2019-04-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第9号
ビルクリーニング分野での特定技能外国人の受入れが認められますのは、通常の建築物内部の清掃業務に従事する場合であって、かつ出入国管理法令、労働関係法令に関する不正行為がない場合でございます。
ビルクリーニング分野での特定技能外国人の受入れが認められますのは、通常の建築物内部の清掃業務に従事する場合であって、かつ出入国管理法令、労働関係法令に関する不正行為がない場合でございます。
本制度におきます受入れ機関、特定技能所属機関でございますが、これは出入国管理法令及び労働関係法令を遵守することはもとより、本制度の趣旨、目的を理解し、本制度がその趣旨、目的に沿って適正に運用されることを確保し、また、受け入れる外国人材の適正な在留活動を確保する、このような責務がございます。
人種差別に対する立法上の保障が、次です、出入国管理法令上の地位に関わりなく市民でない者に適用されることを確保すること、及び立法の実施が市民でない者に差別的な効果を持つことがないよう確保すること。 与党案ではそれに反することになりますので、人種差別撤廃条約の違反だと、そういう国際的な指摘がなされる可能性があると思いますが、いかがですか。
○山花大臣政務官 インド人のITの技術者につきましては、従前から、出入国管理法令に基づきまして、日本企業または外国企業での雇用を目的とした就業の査証、あるいは短期商用目的での短期滞在査証というのを発給いたしまして、我が国への入国や就労を認めてきているところでございます。
出入国管理法令及び外国人登録法令上、十六歳に満たない者については各種の義務が免除されております。具体的には、旅券等の携帯義務、外国人登録の際の写真提出義務、登録証明書の携帯義務が免除されており、また、上陸の申請等に際して代理人によることが認められております。それぞれの法律で決まっております。
出入国管理法令上、いわゆる日系人につきましては、日本人の子または孫というその身分関係に応じまして日本人の配偶者等または定住者の在留資格を決定いたしております。 なお、平成十年末の日本人の配偶者等の外国人登録者数は二十六万四千八百四十四人、定住者は二十一万一千二百七十五人でございますが、この中には当然日系人が含まれておりますが、日系人のみに限った統計というものはとっておらないわけでございます。
○高野博師君 それでは、一般的な言い方として、日本国籍を持った者が外国のパスポートを利用した場合には日本の国内法上どういう問題があるのか、旅券法ないしは出入国管理法令等でどういう問題があるのか、お答え願います。
それから、身柄の引き渡しということでございますけれども、外交ルートを通じまして正式に身柄引き渡しを受けるというふうなこと、あるいは相手国の各種の出入国管理法令に基づきまして退去強制をしていただきまして、我が国から捜査官を派遣して日本の空港で待ち受けて逮捕するというふうな手法があろうかと思います。
不法入国者は国外に退去させるということが世界各国の出入国管理法令の基本的な原則でございまして、国際的な慣行、原則もそうなっておるということではなかろうかと存じます。
国際人権規約と出入国管理法令とのかかわり合い、特に抵触、矛盾という問題を考えていく場合の基本的な考え方でございますけれども、この国際人権規約のA規約には、外国人の入国、滞在という問題について、これを認めるか認めないかに関しましては何らの規定がないということ、さらにその姉妹規約でございますB規約につきましても、十二条の二項において出国の自由についてだけ定めておる。
○藤岡説明員 まず犯罪人の引き渡しということと、それから特定の国の出入国管理法令に定められた入国の要件を備えていない者に対する入国の拒否ということと、区別する必要があろうかと存じます。
米軍の構成員の地位というのは、いま先生のおっしゃいましたとおり、地位協定第九条によりまして、特に二項によりまして、日本の出入国管理法令には服さないということになっておるのでございます。
○大村委員 それはそれといたしまして、国際間で査証の相互免除でありますとか、いろいろ事務を簡易にして出入りの煩瑣な手続を省こうという傾向が進んでいるように思うわけでございますので、わが国の出入国管理法令を整備するにあたっても、そういった点は十分注意しなければいけないと思うのであります。
○岡田宗司君 この出入国管理法令の四十一條に問題があるのでありますが、只今岡崎国務大臣のお答えですと、内規を設けて、そして間違いのないように愼重にやると、こういうことでありますが、この「收容令書によつて收容することができる期間は、三十日以内とする。但し、主任審査官はやむを得ない事由があると認めるときは、三十日を限り延長することができる。」こうなつております。