1986-04-08 第104回国会 衆議院 商工委員会 第9号
それで今度は向こうが調べて、日本企業がそれに援助をしているということがはっきりわかれば、それはそれなりにフィリピンの法規で、罰則で出入り禁止をすればいいわけですから。
それで今度は向こうが調べて、日本企業がそれに援助をしているということがはっきりわかれば、それはそれなりにフィリピンの法規で、罰則で出入り禁止をすればいいわけですから。
トヨタだって日産だって、ちょっと文句を言えばすぐ出入り禁止になってしまうくらいやかましい。そういうかっこうになるのじゃないかというように思うのですが、いかがですか。
このように、徹底した汚職あるいは天下りの一掃を考えるという意味で、政府の公務員すべての個人所得の公開義務、退職後、在任中の地位を利用して私企業に奉仕する行為の規制、業界との癒着や不明瞭な天下りの一掃を目指しまして、退職後二年間は、政府機関と取引のある企業の代弁者として在任時代の政府機関に出入り禁止、退職後一年間は、在任時代の政府機関との接触は公用、私用を問わず禁止するといった七七年のアメリカにおける
以後やったら出入り禁止にするぞと、公入札も参加権を停止をすると、こういう行政的な手段がございます。これは米やモチ米の問題等に際して、農林省の取り扱いの免許を取り消すと、こういう手段、外米を入れる権利を剥奪すると、こういうようないろいろな段階があるわけでございます。段階があるから、ちゃんとそういうものに対しては適切なる処置が行なわれるようになっているわけです。
事実、現地に行って調べたら、沖繩では二十メートル――あれは停泊する場合だったのですが、二十メートル以上接近はいかぬ、さらに横須賀、佐世保は五十メートル以上、たとえば二十メートル、三十メートル、四十メートルはいかぬとかという制限、あるいはドックに入るとボートは出入り禁止されておる、ということではない。
○磯崎説明員 事件を起こした文精社と申しましたか、印刷屋でございますが、それはもちろん公判中はうちとは出入り禁止のはずでございます。いま先生のおっしゃったのはどこの課か存じませんが、即刻それは取り調べます。
普通の建設業者にしても、何か事故があれば、しばらくは役所の出入り禁止、こういうことをやっているわけですね。こういう場合には、そういうことは権利の侵害になるのですか、どうなんです。
へたにそんなことを公正取引委員会にいうていくと、あすからあなたは出入り禁止だと、こうやられるわけです。それをどういうようにカバーしていくかということが、一つの運営だと思うのです。そこで公正取引委員会としてはどういうように考えるかということが一つ。 それから中小企業庁に対しては、私はこういうことを提案したいのです。と申しますのは、下請協同組合をつくる、これはできております。
出入り禁止になります。これを救済しなければならぬが、その具体策はどういうことをやるのですか。
○泉政府委員 この出入り禁止は、一応何人によらず許可を得なくしてはその場所に出入りすることを禁ずる、こういうことになっております。
そうやっているところに、ちょっとでもおまえのところから何をもらった、幾らもらったということがわかれば、一ぺんに出入り禁止になっちゃう。ネクタイ一つでも、一軒だけじゃなくて、何軒も入っているわけです。私は極端なデパートの話をしているのですけれども、そういう問題もあるので、中小企業のこういうものを、裏づけまで出すということはなかなか容易ではない。
今朝まで船舶の出入りが禁止されておりましたが、今朝その船舶の出入り禁止を解除いたしました。それから、本朝の新聞等の御例示がありましたが、私どものところへまいりました報告によりますと、あの新聞ほどのことはないように聞いております。船舶は、漁船それから機帆船等、百数隻が沈没あるいは座礁いたし、また流失いたしました。
たとえば、大蔵省に勤めておった役人、農林省に勤めておった役人、これはある一定の期間中、相当の影響力を持っておるであろうと思われる期間中は、その役所の役人の職務に干渉し、ちょっかいを出してはいけないのだというような、出入り禁止までは社交上どうかと思いますが、そういうようなことは私は必ずしも不可能でないと思うのです。
それから最後に千百九十号から九十八号まで、是正済みの問題が報告されてありますが、ただその中で、読んで行きますと、特に御報告申上げるほどのこともございませんが、最後の千百九十八号、これは犯罪行為じやないかと思われることでありまするが、事実実質的に申せば殆んど犯罪行為と言うべきでものでありまするので、この責任者は諭旨免職という取扱いをされておりまするし、相手方の業者は出入り禁止という処分をしたということが
それから建築業者に対する処置といたしましては、出入り禁止或いは弁償などの措置を考慮しておるそうでございます。 それから東京都の措置といたしまして、今回事件の発生に鑑みて、特に二十三区の教育長に対し、戒告を発し、工事の指導を強化し、今後誤りの生じないよう措置したそうでございます。以上世田ケ谷の区立の学校建築工事の不正につきましてとられた措置につきまして概略を御報告申上げました。
ところが先生の御意見を伺つておりまして、その御意見の中に、この刑事局で作つた逐条説明では出入禁止もできることになつておるという点を特に取上げての御説明があつたんでありますが、出入禁止という点を憲法違反の重点にしておられるのか、或いは出入禁止の問題については、刑事局のほうもこれは文字としては少し強過ぎたというような釈明もせられておりましたが、出入り禁止というようなことをせずに、遠くで看守つているという
○熊本委員 きようは行政管理庁の菊池政務次官がお見えになつておりますから、伺いたいのですが、先ほど申し上げましたように、自動車業者との通謀によるかような不正行為は、まだ私ほかを調べておりませんが、そういうことに応ぜざるところには出入り禁止が行われるということすら私聞いておるわけですが、こういうような問題については、官庁として相手方を直接処分の対象とはできないかもしれないが、しかし実質的には共謀者であるということでありまして
○斎藤(昇)政府委員 会社の専用のグランドで、ふだんのときには一般の子供やなんかが来て、そこで遊んだりベースボールをやることを認めているところを、今日は一般の者は出入り禁止だということで、会社の者に使わせるということになれば、これは公共の場所ではなくなるのであります。
それから今もちよつと経理局長からお話がございましたが、問題を起した会社には出入り禁止を命ずるようにするのだというのでございますが、これは一体大臣の権限でやるのか、法律の処置によつてやるのか、これをどちらによつて処置するのかこれを第三点としてお尋ねしたいのであります。