1981-03-31 第94回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
公団を解散し、国の出資金の返還を求めることは当然のことでありますが、地方自治体の出資金を出えん金とし、財団法人がこれを受け入れ、従来の公団の業務をそのまま引き継ぐことは、国の特殊法人を地方に分散して存続させることにほかならず、これは政府の提案理由である特殊法人の整理統合とも反するものであり、国民の強く求める行政の簡素化、効率化には全く逆行するものであります。
公団を解散し、国の出資金の返還を求めることは当然のことでありますが、地方自治体の出資金を出えん金とし、財団法人がこれを受け入れ、従来の公団の業務をそのまま引き継ぐことは、国の特殊法人を地方に分散して存続させることにほかならず、これは政府の提案理由である特殊法人の整理統合とも反するものであり、国民の強く求める行政の簡素化、効率化には全く逆行するものであります。
この出資金を出えん金とみなす規定を置きましたのは、地方公共団体である港湾管理者が出資をいたしましたときの意思、つまり外貿埠頭を整備し、これを継続的に管理していくという意思は、法人をつくりましてこれに承継いたしましても十分にそのまま継続していかせる、つまり意思に反することはなくて、出資のときに意図されました意思がそのまま継続されるということがございます。
それから、出資金は返ってくるが、出えん金は返らないということでございますが、そういう事態が起こりますのは、埠頭公団の業務あるいは今回のこの法人の業務がつつがなく経常的に行われております段階では起こりませんで、公団でございますれば廃止のとき、この指定法人でありますと指定の取り消しといったような事態が起こったときにそういう問題が起こるというふうに考えられますが、公団法におきましても、この廃止のときの取り
これを寄付金という言葉を使わないで出えん金にすると、こう書いてある。出えん金とは寄付金。 そこで、若干お伺いしたいと思いますのは、この法律だけで地方自治体の出資金を寄付金に切りかえるということは可能なんですか。
第二に、政府の公団に対する出資金は指定法人に対する無利子貸付金になったものとし、関係地方公共団体の公団に対する出資金は指定法人に対する出えん金になったものとすることとしております。 第三に、政府は、指定法人の業務の適正な運営を確保するため、貸付料の届け出の受理、整備計画等の認可、財産処分の制限等指定法人に対する所要の監督を行うこととしております。
二 信用保証協会の保証機能の強化充実を図るため、基金補助制度及び中小企業信用保険公庫の融資基金制度等の積極的活用に努めるとともに、地方公共団体の出えん金及び金融機関等の負担金の増強について協力を要請すること。
一、振興基金へ拠出する出えん金については、 税法上これを必要経費、又は損金算入する措 置を講ずること。 一、一九七三年九月末の国際綿製品長期取極期 限切れを機に、化合繊・毛を含む全繊維を対 象とする多国間協定に切替えようとの動きが あるが、これを回避するよう努めること。 右決議する。
これは出えん金とか納付金とかいっていますけれども、七億円を拠出する。まあことしは十四億の財源がある。四十五年度で転廃業資金もキロリットル当たり四万円もらえるのだ、こういうことですから、それじゃというので、先行きもうこの際という見きわめをつけた者がかなり大量に出るということを想定してみる。
この点につきましては、被害を受けた各県、あるいは地元の市等におきまして、たとえば信用保証協会、それに対する損失保証の契約をいたしましたり、あるいは出えん金を出したりということで、できるだけ信用保証協会を利用しての一般の民間の金の融資を促進するという手を打っておるわけでございます。
そこで出えんの割合でありまするが、相互銀行にいたしましても信用金庫にいたしましても、大体概数ではなはだ恐縮でありますが、各三千億をこえますところの預金がございますので、大体その千分の一以内ということにいたしまして、年額三億円見当の出えん金を積み立ててもらいまして、そうしてこの基金を十年間ぐらいに作って参りたい、三十億の金額を積み立てて参りたい、こういうわけでございます。