2012-06-18 第180回国会 参議院 環境委員会 第6号
「環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、」、今言っている話ですね、「基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。」と。大臣の仕事として廃棄物処理法に明確に書いてありますので、これはやっぱり、金額が減っちゃっているということは、今のお話にもありましたけれども、しっかりと要請すべき点は要請をしてもらいたいというふうに思います。 何かありますか。
「環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、」、今言っている話ですね、「基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。」と。大臣の仕事として廃棄物処理法に明確に書いてありますので、これはやっぱり、金額が減っちゃっているということは、今のお話にもありましたけれども、しっかりと要請すべき点は要請をしてもらいたいというふうに思います。 何かありますか。
九、PCB廃棄物の確実な処理に必要な費用を確保するため、PCB廃棄物処理基金の着実な造成に向けて、PCB製造業者等に対する出えん要請を引き続き行っていくこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
廃棄物の確実な処理に必要な費用を確保するため、PCB廃棄物処理基金の着実な造成に向けて、PCB製造業者等に対する出えん要請を引き続き行っていくこと。 六 健康被害予防事業については、地方公共団体の要望を踏まえ、適切かつ効果的に実施すること。 七 独立行政法人の長の選任においては、当該分野に造詣の深い適切な人材を広く内外から起用するよう充分配慮すること。
「環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。」というふうにちゃんと書いてあるわけですね。法律に書いてあることなわけですから、これはやはりきちっと要請というものをしていただきたい。
二、「PCB廃棄物処理基金」の設置・運営に当たっては、国及び都道府県が積極的に関与するよう図るとともに、PCB製造事業者及びPCB使用製品製造事業者の基金に対する出えんなどについても積極的な協力が得られるよう努めること。 三、環境事業団の行う事業について、国が行うことが適切な事業に限定するよう事業範囲の見直しを行うとともに、事業運営について透明性を確保するよう努めること。
公団を解散し、国の出資金の返還を求めることは当然のことでありますが、地方自治体の出資金を出えん金とし、財団法人がこれを受け入れ、従来の公団の業務をそのまま引き継ぐことは、国の特殊法人を地方に分散して存続させることにほかならず、これは政府の提案理由である特殊法人の整理統合とも反するものであり、国民の強く求める行政の簡素化、効率化には全く逆行するものであります。
これを寄付金という言葉を使わないで出えん金にすると、こう書いてある。出えん金とは寄付金。 そこで、若干お伺いしたいと思いますのは、この法律だけで地方自治体の出資金を寄付金に切りかえるということは可能なんですか。
そういうことでございますので、国の場合とは事情が違いまして、出えんをするということも可能ではないかというふうに考えております。
それから、同じ公益法人で全額港湾管理者出えんのものと、ユーザー及び港湾管理者が共同で出えんするものとの比較をいたしました際に、出えんの額というのは、必ずしも法人の中における意向の反映につながるものでもありませんし、一案と申しますか、港湾管理者全額出えんのものと性格的にほとんど変わらないということで一案の方を採用したという形になっております。
第二に、政府の公団に対する出資金は指定法人に対する無利子貸付金になったものとし、関係地方公共団体の公団に対する出資金は指定法人に対する出えん金になったものとすることとしております。 第三に、政府は、指定法人の業務の適正な運営を確保するため、貸付料の届け出の受理、整備計画等の認可、財産処分の制限等指定法人に対する所要の監督を行うこととしております。
二 信用保証協会の保証機能の強化充実を図るため、基金補助制度及び中小企業信用保険公庫の融資基金制度等の積極的活用に努めるとともに、地方公共団体の出えん金及び金融機関等の負担金の増強について協力を要請すること。
というふうになっておりますが、同時に三十九条の「業務」を見ますと、三十九条の第三項では、「基金は、」「出資された金額と基金が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として日本開発銀行以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつて第一項第 一号の業務の資金に充てるものとする。」
三 信用保証協会の保証機能を強化するため、中小企業信用保険公庫の融資基金及び信用保証協会に対する基金補助の増額を図るとともに、地方公共団体等からの出えん増について強力に指導すること。 四 信用保証協会の保証つき融資の金利引下げにつき厳重に指導するとともに、中小企業信用保険公庫の保険料率の引下げ等によって保証料率の引下げを図ること。 以上であります。
一、振興基金へ拠出する出えん金については、 税法上これを必要経費、又は損金算入する措 置を講ずること。 一、一九七三年九月末の国際綿製品長期取極期 限切れを機に、化合繊・毛を含む全繊維を対 象とする多国間協定に切替えようとの動きが あるが、これを回避するよう努めること。 右決議する。
ところが業者はこれに対して、四十七年度六億から七億、七年間でもって三十八億ということでございますが、ところが法律案の中身を見てみますと、「第一項に規定する者その他繊維工業に属する事業を営む者又はその組織する団体から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれにあてるものとする。」こうあるわけです。これはどう解釈したらばよろしいのか。
これは出えん金とか納付金とかいっていますけれども、七億円を拠出する。まあことしは十四億の財源がある。四十五年度で転廃業資金もキロリットル当たり四万円もらえるのだ、こういうことですから、それじゃというので、先行きもうこの際という見きわめをつけた者がかなり大量に出るということを想定してみる。
○横山委員 次に三十条の、「政府以外の者から出えんされた金額」とあります。出資者と出損者のそれぞれの権利、それぞれの義務は一体どういうことになりますか、お伺いします。
○参考人(前田義徳君) 建前といたしまして、NHKは学校法人の設立に所定の手続を経て出えんいたしましたが、学校の経営はこの学校法人NHK学園が直接するわけでございまして、したがって、この問題についての担当理事というものはおりません。
○政府委員(西崎太郎君) この四月から開校しようとしておりますNHK学園の通信制高校の問題でございますが、これは、NHKが教育番組を充実していく上におきましても非常に必要なことじゃないかということで、この出資と申しますか、出えん行為につきましては、今先生御指摘になりました第九条の第二項の第十号、「放送及びその受信の進歩発達に関し特に必要と認められる業務で郵政大臣の認可を受けたものを行うこと。」
この点につきましては、被害を受けた各県、あるいは地元の市等におきまして、たとえば信用保証協会、それに対する損失保証の契約をいたしましたり、あるいは出えん金を出したりということで、できるだけ信用保証協会を利用しての一般の民間の金の融資を促進するという手を打っておるわけでございます。
その一は、日本学校安全会の業務の特例として安全会は、当分の間、保育所の管理下における乳児、幼児等の災害につき、災害共済給付を行なうことができることとしたこと、その二は、この法律施行の際、財団法人で、学校の管理下における児童、生徒の災害に関して災害共済給付に類する給付を業務として行なうものが現に存し、かつ、当該給付に要する経費の財源が、学校の設置者または都道府県の補助または出えんにかかるものであり、保護者等
(共済掛金に関する特例) 第十条 この法律の施行の際、民法第三十四条の規定により設立された財 団法人で、児童又は生徒の学校の管理下における災害に関してその名称の何であるかを問わず災害共済給付に相当し、又はこれに類する給付を業務として行うものが現に存し、かつ、当該給付に要する経費の財源が、学校の設置者ごとに、及び学校の種類ごとにみて、当該学校の設置者又は当該学校の所在地の都道府県の補助又は出えんに係るものであり
第二に、基金に対しては、加入金融機関が、その資金量の千分の一以下で政令で定める一定割合に相当する金額を出えんすることとなっております。なお、この基金の公共的性格にかんがみまして、基金に対し政府が資金の貸付、債務の保証等の財政的援助をすることを考慮しております。
そうして基金の総額といたしましては、さしあたり各三十億、つまり相互銀行の方に三十億、信用金庫の方に三十億、そうしてこの三十億の金額を大体十年間にできますように、各関係の金融機関から、この法律のいわゆる出えんをして参るということであります。