2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
池田政務官にお伺いをしたいと思うんですが、私がいろいろと猟友会の方からお話を聞いていると、これは、いろいろな凶悪犯罪に銃が使われているというような経緯がありますので当然そうなると思うんですが、非常に手続が複雑というか、平たく言えば面倒だというような状況があるということで、それは別に、いろいろな今までの事件だとか社会の背景がありますので、それ自体を否定するものではないんですが。
池田政務官にお伺いをしたいと思うんですが、私がいろいろと猟友会の方からお話を聞いていると、これは、いろいろな凶悪犯罪に銃が使われているというような経緯がありますので当然そうなると思うんですが、非常に手続が複雑というか、平たく言えば面倒だというような状況があるということで、それは別に、いろいろな今までの事件だとか社会の背景がありますので、それ自体を否定するものではないんですが。
銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生等、殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性を総合的に判断することとしておりますけれども、銃刀法におきまして新たに規制対象とするに当たっては、こういった点を踏まえて、個別具体的に検討する必要があるわけですけれども、御指摘のとおり、科学技術の進展に伴い新たな器具が出現して、それが犯罪に悪用される
銃刀法におきましては、新たに規制対象とする場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生状況等、また殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性、こういったことを総合的に判断して検討しているところでございます。
上川法務大臣が自ら答弁されているように、少年犯罪は大きく減少しており、凶悪犯罪も激減しているのが現実です。従来からの更生保護行政の成果もあって、状況は大いに改善してきているのです。それなのに、なぜ今、わざわざこれを後退させるのか、全く理解に苦しみます。 本改正案の大きな柱は、十八歳、十九歳を特定少年として区別することです。
事実として、少年犯罪は減少していますし、特に凶悪犯罪は激減しています。うまくいっているものをむしろ改悪するような方向での改正が必要なのか、本委員会での質疑を通じて、全くと言っていいほど理由が示されませんでした。 成人年齢が十八歳に引き下げられるから成人と同じ責任を負わせるというのであれば、それも矛盾する理論と言わざるを得ません。
よく戦後教育がよくないので残忍な犯罪が増えているとか言う人もいるんですけれども、戦前だってすごい凶悪犯罪はたくさんあったりするわけなんですけれども、大臣、このストーカー行為という犯罪類型なんですけれども、これは昔もあって、それがたまたま、今こういう法律ができた結果として増えてきているのか、昔もあったのか。 というのは、模倣犯というものがありますよね。
ストーカー規制法におきましては、恋愛感情その他の好意の感情等を充足する目的でつきまといを行う、その対象者に関しては、先ほど申しましたように、そういった目的で行われる対象の事案において、先ほど申しましたような特定の者等に対して行われるときに凶悪犯罪に発展するおそれが強い、こういったことを踏まえまして、対象者をこのストーカー規制法においてはそういった者に特定をしているものだと認識しております。
つきまとい等や位置情報無承諾取得等の行為自体も相手方に不安を覚えさせるおそれがある行為であり、ストーカー規制法におきましては、当該行為が更に反復して行われるおそれがある場合においては、行為者に対する警告や禁止命令等を発出することができることとしているわけでございますが、これらの行為が同一の者に対して反復して行われた場合には、ストーカー事案がエスカレートして、凶悪犯罪に発展するおそれや相手方に身体の安全等
少年事件数、また凶悪犯罪が減少していることを踏まえても、現行少年法が少年の改善教育やまた再犯防止に資するものであるというふうにも考えているところです。 私も弁護士として、少年事件で少年の付添人をした経験もありますし、また少年事件の被害者の方の代理人をさせていただいた経験もあります。
次に、何をもって凶悪犯罪というかにつきましては、様々な考え方があり得ますが、一例として、現行少年法における原則逆送の対象となる罪の事件の終局処分人員について申し上げると、これについても減少傾向にあり、平成二十七年には三十二人でしたが、令和元年には十人となっています。 次に、保護司についてお尋ねがありました。
また、少年の凶悪犯罪が増えているとか、少年法の処分は軽過ぎるなどといった少年法に関連する誤った情報を見かけることがあります。 罪を犯した少年への理解や社会での受入れにつなげるためにも、正しい情報が広がり、少年法に対する国民の理解や信頼が得られることが大切であると考えます。この点について法務大臣の答弁を求め、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
そして、凶悪犯罪の数は、人口が減少する以上の速度で減っています。凶悪な犯罪が一つ起きるとメディアで大きく報道されるため、確かに目立ちますが、実態は減少傾向にあるのです。むしろ、従来からの更生保護行政や再犯防止制度の成果もあって、状況は大いに改善してきているというのが実情ではないでしょうか。
つまり、外国公船が尖閣諸島への上陸を強行したら、これを凶悪犯罪と認定して、武器使用により相手の抵抗を抑える危害射撃が可能になる場合があると説明したと報道されておりますが、これは事実でしょうか。
その上で、新たに規制対象とするものを銃刀法において追加する場合には、一般に、規制の必要性、凶悪犯罪の発生等、殺傷能力、社会的有用性、規制対象の明確性、銃砲刀剣類との類似性を総合的に判断することとしています。
クロスボウにつきましては、最近におけるクロスボウを使用した凶悪犯罪の発生状況やクロスボウが銃刀法で規制する空気銃等に匹敵する威力を有していること等に鑑みまして、その所持等に係る規制が必要と認められるところであります。他方で、標的射撃等の社会的に有用な用途に用いられている実態が確認されているところであります。
○高木かおり君 もちろん、ある一定の期間がないと、先ほど議論があったかと思いますけれども、持っていることに気付かなかったですとか、御家族の中で、自分の、我が家にそういったものがあるのを知らなかったですとか、要は周知徹底をする期間というのは必要だと思いますけれども、やはりこういった、凶悪犯罪にも使われてしまうというこういったこの今回のボウガンですね、この殺傷能力等、そういったことを考えますと、やはりちょっと
しかしながら、GPS機器等を用いてその位置情報を相手方の承諾を得ないで取得する行為につきましては、相手方の所在に関する情報を極めて容易かつ詳細、確実に把握することが可能となるため、自らの位置情報が詳細に把握されることによる不安を相手方に覚えさせるおそれがある行為であり、把握した位置情報を基に押しかけ等の更なる付きまとい等や凶悪犯罪に発展するおそれがあることから、ストーカー行為の被害を防止するために規制
○国務大臣(小此木八郎君) 委員の御指摘のとおり、有識者検討会においては、GPS機器等を用いた位置情報の取得行為について、付きまとい等の同様の凶悪犯罪に発展するおそれ等に着目をして、新たに規制の対象とすべきとの趣旨から、付きまとい等に位置付けることが適当であるとの意見を賜りました。
ストーカー行為は同一の者に対して付きまとい等を反復してすることをいい、付きまとい等が反復して行われれば、単なる付きまとい等よりもエスカレートして凶悪犯罪に発展するおそれや、相手方の身体に、安全を脅かす、害されるという不安を覚えさせるおそれが一層高まることとなるところでございます。
また、少年の重大凶悪犯罪の事件も減少傾向にありまして、例えば殺人は、一九六一年の四百四十八人のピーク時と比べると二〇一九年は四十七人でありまして、八九・五%減少しているという現実があります。
委員御指摘のように、昨日、武るり子参考人が、少年法が抑止力になっていないどころか犯罪の引き金になっているケースもある、凶悪犯罪を起こした少年ですら少年法で許されると思うのだから、軽微な犯罪を起こした少年であれば、なおさらその気持ちが強いのではないかという趣旨の御意見を述べられたところでございます。
凶悪犯罪を起こした少年ですら少年法で許されると思うのですから、軽微な犯罪を起こした少年であれば、なおさらその気持ちは強いのではないかと思います。 このことから、今回、強盗、放火、強制性交などが原則逆送の範囲に加わるということは、とても大切で大事なことだと思います。必ず入れてほしいことです。
○篠原(豪)委員 その上でお伺いしたいんですが、政府は、二月二十五日、自民党の国防部会で、尖閣への不法上陸の過程で凶悪犯罪とみなせる行為があれば、海保、海上保安官による危害射撃が可能になることがあるというふうに説明したそうですが、これは現場で本当にそうしたことができると思うのかということ、これをちょっとお願いします。
○篠原(豪)委員 簡単に言えば、尖閣への不法上陸の過程で凶悪犯罪とみなせる行為があれば、海上保安庁による危害射撃が可能ということですね。
少年犯罪は、凶悪犯罪も含めて大幅に減少している。ところが、世論調査をやりますと、少年法改正には賛成だというものが結構あるわけです。現実と国民の認識とが大きく乖離している。乖離を埋めるためには、少年犯罪の実態とか処遇の実態とかをやはり広く国民に知っていただく必要があると思うんです。それには、その現場で頑張っていらっしゃる最高裁や家裁の皆さんが声を上げることが最も効果的だと思うんです。
少年の凶悪犯罪は増えていないと言われますが、見えないところで少年犯罪の被害者は苦しんでおり、加害少年が野放しになっているのではないでしょうか。本来、公務員には犯罪の告発義務があり、これらを見過ごすことは許されません。 こうした学校内での犯罪こそ、むしろ積極的に少年法を活用すべきです。
○政府参考人(檜垣重臣君) 剣道を含めました警察術科につきましては、凶悪犯罪に的確に対処できる精強な現場執行力の確保及び第一線の警察官等を適切に指導するための優秀な指導員の育成の観点から実践的な訓練を推進しているところでございます。
現在、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えておりまして、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みますと、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しまして死刑を科することもやむを得ないというふうに考えております。死刑を廃止するということにつきましては適当ではないというふうに考えております。
そういう中で、国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないのであり、死刑を廃止することは適当ではないと考えているわけであります。
私は、前から自民党の中に議論があるのは、この二条にやっぱりしっかり任務を明記をして、国交大臣、ここに任務にそういう保全行為というものを明記をして、この凶悪犯罪犯の犯人の逮捕というような形での危害射撃だけではなく、やっぱりこういう別な体系も必要ではないかと、いろいろ議論しています。 この資料五、これを御覧ください。
それでは、次は、中国の海警船が上陸しようとした場合に、重大凶悪犯罪とみなして、海上保安庁の巡視船が危害射撃が可能であるとの解釈を政府は示したという報道があるんですけれども、この危害射撃に関して今の政府の考え方を、まず海上保安庁の方から御説明ください。
その上で、御指摘のように、平成七年に発生しました沖縄少女暴行事件を受けて日米間で作成をされました刑事裁判手続に関する日米合同委員会合意によりまして、凶悪犯罪を犯して拘禁された米軍人等については、その身柄を起訴前に日本側に移転する道が開かれました。同合意に基づきまして、実際に起訴前の拘禁移転が何度も行われております。