1978-04-06 第84回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
公務執行妨害罪九十五条、騒擾罪百六条、放火罪百八条、百十条、百十二条、百十三条、激発物破裂罪百十七条、住居侵入罪百三十条、殺人罪二百一条、二百三条、傷害罪二百四条、暴行罪二百八条、凶器準備集合罪、凶器準備結集罪二百八条ノニ、公用文書毀棄罪二百五十八条、建造物損壊罪二百六十条、器物損壊罪二百六十一条、以上の犯罪の共同正犯六十条、教唆犯として六十一条、幇助犯として六十二条、これだけはかかるようにわかってきたのでございますが
公務執行妨害罪九十五条、騒擾罪百六条、放火罪百八条、百十条、百十二条、百十三条、激発物破裂罪百十七条、住居侵入罪百三十条、殺人罪二百一条、二百三条、傷害罪二百四条、暴行罪二百八条、凶器準備集合罪、凶器準備結集罪二百八条ノニ、公用文書毀棄罪二百五十八条、建造物損壊罪二百六十条、器物損壊罪二百六十一条、以上の犯罪の共同正犯六十条、教唆犯として六十一条、幇助犯として六十二条、これだけはかかるようにわかってきたのでございますが
○竹内(壽)政府委員 その親分の行為につきましては、前に改正法で認めていただきました凶器準備結集罪、これは重い罪でありますが、この罪によって親分、兄貴分といわれるような黒幕的存在は相当重い刑で処断できることになっております。