2012-03-16 第180回国会 衆議院 法務委員会 第3号
これはまさに、先ほど大臣にわざわざ朗読をしていただいた処分理由の「ア」と「イ」、つまり、不十分な施設警備及び保安設備の状態を漫然と継続させていたのは、刑務所長とか処遇部長だけではなくて、その上司である矯正管区長みずからが、二度現場に足を運んで、もう一回言いますよ、「迷路のようになっていて、死角が多いと認識した」「しかし」「正直言って(脱走は)まずないだろうと考えた」。
これはまさに、先ほど大臣にわざわざ朗読をしていただいた処分理由の「ア」と「イ」、つまり、不十分な施設警備及び保安設備の状態を漫然と継続させていたのは、刑務所長とか処遇部長だけではなくて、その上司である矯正管区長みずからが、二度現場に足を運んで、もう一回言いますよ、「迷路のようになっていて、死角が多いと認識した」「しかし」「正直言って(脱走は)まずないだろうと考えた」。
嶋田博前所長、それから瀧本英之前処遇部長及び処遇部の首席矯正処遇官の、頭文字がFさんとなっています、統括矯正処遇官のGさん、主任矯正処遇官のHさん、この四名にそれぞれ共通する処分理由は何でしょうか。
○尾崎政府参考人 個々具体的な場面において異なるものではありますけれども、一般的には、刑事訴訟法第四百七十七条に基づきまして、検察官、検察事務官及び刑事施設の長または施設長の代理者、また刑の執行を監督する立場にある処遇部長等の幹部職員、刑事施設の医師、執行に当たる刑務官などがその場に立ち会うというふうに聞いております。
そして、したわけですけれども、名古屋刑務所の処遇部長を初めとする関係者は、以前に保護房内で使用していた飲料用の容器につきましては、既になくなったというふうに思い込んでいたという状況がございました。 その上、この準備の際に、処遇部長が処遇部門の統括矯正処遇官に対しまして、保護房用の古い食器というものがあるのかどうか確認するように、委員からの御依頼もございましたので、指示いたしました。
「本件ビデオテープの再生及び上書消去の有無に関しては、九月事案当時の名古屋刑務所長、総務部長、処遇部長、首席矯正処遇官」以下「九名は、被害者への革手錠施用等が違法か否かを確認するとともに革手錠施用等に関与した職員を特定する観点から、それぞれ、九月二十五日夕刻から翌二十六日にかけて、」事件が起きたのは九月二十五日午前八時過ぎです。
○木島委員 提出された視察表によりますと、起案者は処遇部長松尾充敏氏のようでありますが、行政検視はだれとだれがやったか、今つかんでおりますか。
これは、まず、現場に行く前に、処遇部長室でのやりとりです。検察官、死因を心不全とする根拠は何か。医師、手術により止血は完全に行われていること、また、心不全は急激に心拍が落ちるパターンであり、今回もある時間を境に急激に脈拍が低下し続けるなど、心不全特有の症状が見られることである。こういうやりとりがあります。 そして、皆さん、病棟に行かれたんでしょう。
○木島委員 組織図の、所長の下に処遇部長があり、その下に処遇担当、最高責任者が首席矯正処遇官、花岡栄次氏でありますが、その下に六つ系統図がありますが、その六つの系統図の一番下に、独居房・病舎・分類センター、統括矯正処遇官、第六担当、ここに三井参考人はおったということですね。 その中の何番手ぐらいでしょうか、上から。階級ですが。
事案の状況につきましては、処遇部長等には口頭をもって報告をいたしましたが、そのほかにつきましては、特に管区それから矯正局の方からは事情聴取を受けたことはございませんでした。
○鴨下参考人 私が直接見たというのは大阪拘置所長時代までのことでございまして、府中刑務所の場合はたしか処遇部長が見ていますが、処遇部長は全部施設長経験者が府中刑務所はなっておりまして、そういうことで、処遇部長が代理でやりますということを申し出があって、それでやっていただいたということに承知しております。
名古屋刑務所長を一番上にして、次には「処遇部長」の欄、その一つ下の欄には「首席矯正処遇官」の欄、その一つ下には、「(警備)」のところには例えば「統括矯正処遇官」の欄、その一つ下のランクに「(警備)」として「主任矯正処遇官 乙丸幹夫」、もう一つ下の「職員」の欄には、今被告になっている高見昌洋らが書かれている。六段階にランクが書かれているんです。 そこで、質問をいたします。
処遇部長の押印があるんです。一部、処遇首席の押印もあるんです。 これは、保護房収容書きとめ簿というのは、担当者が記入をして、まず指揮者が見て判を押す、処遇首席が見て確認して判を押す、処遇部長が確認の判を押す、そして最後は名古屋刑務所長久保さんが確認をして判を押す。それでつくり上げられた書きとめ簿であることは間違いないですね。
この報告書は、表面に通常使われるようなファクスの送り状を付けて、名古屋刑務所の恐らく処遇部長が発信元で保安課長あてに送付をされております。境矯正管区長の印鑑も押してあるわけですので、管区長も見ているわけですが、この文書が本省矯正局には送られていなかったということが既に明らかになっております。
実際、今朝方いただいたこの五月事件の視察表を見ておりますと、行政検視を実施したことについての視察表の中で、松尾処遇部長の起案で、遺体には両側腹部に擦過傷があったと、この時点では書いてあるんですね。ところが、この六月三日付けの文書では松尾処遇部長の発言として、革手錠を強く緊縛すると表皮に索状が付くが今回はなかったと、処遇表とは全く違う発言が松尾処遇部長からされているんです。
○政府参考人(横田尤孝君) 特にただしたというふうに認識しておりませんが、ただ、この記載内容は松尾処遇部長の認識であるということでございまして、その事実の有無ということではないというふうに考えます。
初めの人は司法検視が例のケースで行われていない、二番目の人は急死であるのに処遇部長が所長検視を代行して、そもそも、ここに「なし」と私書きましたけれども、決裁欄自体がないんですね、この死亡帳の書類の中に。下の方に「なし」と書いてありますね、四角、げた判があって、そこに責任者の決裁の印鑑を押していく決裁欄もないんですね。これは何かわかることありますか、ここで。
処遇部長はともかくとして、監視にアクセスできる職員全員がこのモニターを見ていたのは当たり前でしょう。そうすると、全員が隠ぺいしたということになるんですか。その調査も済んでいないなんというのは、何ですか、この中間報告は。答弁してください。
まず、十二月の事案につきましては、事件が発生した名古屋刑務所の監督者につきましては、事件発生当時の所長、処遇部長及び処遇担当の首席矯正処遇官の三名に対しましていずれも停職三月の処分とし、処遇部次席矯正処遇官に対しましては減給二月、百分の二十の処分といたしまして、名古屋矯正管区及び法務省の関係者について申し上げますと、前第二部長は減給一月、百分の十に、前第二部保安課長は減給一月、百分の五に、前法務事務次官
時々処遇部長もありますけれども。これはどういうことなんですか。 それからもう一つ、このペーパーの中で、名古屋地検岡崎支部、大体のものは検察官と書いてあるのですが、検察官の肩書きがないのですね。ここは検察事務官ないし副検事だったんでしょうか。 この二点、お答えいただきたいと思います。
高圧放水で悲惨な亡くなり方をされたというケースですが、この死亡帳に着目すると、この検視は何と処遇部長がやられている。処遇部長といえば、やはり現場に最も近い方。これはやはり、今回捜査中の事件であっても、重要視するべきじゃないですか。 こういう扱いが時々、時間帯によるのかもしれません、大変夜中ですね。
五月事案の監督者につきましてですが、事件発生当時の所長、それから処遇部長及び処遇担当の首席矯正処遇官の三名に対しては、いずれも停職三月の処分がなされました。処遇部次席矯正処遇官に対しては減給二月、百分の二十の処分がなされたところであります。
もっと言えば、この十二月十二日に中山さん、名古屋の刑務所長ですけれども、監督者らがホースを見ていないわけはないと思う、関係者が、当時の幹部が事件を知っていてしかるべきだと言われても反論できないと大変正直におっしゃっているんですけれども、そのときの法務委員会の名古屋の方の説明に来られた方々ですけれども、竹野処遇部長、山本処遇次席、藤井処遇首席、こういった方たちがのうのうと、だから国会のメンバーが正式に
そして、そのようなことを踏まえまして、名古屋刑務所長には本省矯正局から幹部職員を送り込むことといたしまして、これと併せて処遇部長及び首席矯正処遇官の、処遇担当でございますけれども、これを更迭したものでございます。