2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
少年院がそれに基づいて処遇計画を立てています。しかし、処分そのものの上限が決められているわけではありません。だからこそ、教育的措置としての実効性があり、有効に機能してきたのではないかと考えます。その意義について大臣はどのように認識されているでしょうか。
少年院がそれに基づいて処遇計画を立てています。しかし、処分そのものの上限が決められているわけではありません。だからこそ、教育的措置としての実効性があり、有効に機能してきたのではないかと考えます。その意義について大臣はどのように認識されているでしょうか。
近年、処遇困難な少年も増えている中で、個別の少年たちの処遇計画を充実をさせていくという少年院法の改正の方向も考えたときに、これはもう少年院の法務教官の抜本的な増員というのはどうしたって必要だと思います。少なくとも、今予算要求をしておられる来年度のこの増員は必ず達成をしていただきたいと思いますけれど、大臣の思いを聞かせてもらいたいと思います。
し上げにくいんですけれども、一般的には、少年鑑別所においていろいろな資質鑑別する際に、その子の問題性とかあるいは環境上の問題とか、そんなものも明らかになっておりますので、少年院の方に送致されたときに、もう一回そこで、そういった鑑別所からいただいたデータとかで、あるいは少年院に持っているノウハウによって、年齢ですとか、その子の発達の程度ですとか、そんなものを的確に把握をして、各々の個別的、個人的な処遇計画
そして、先ほども申し上げましたが、神奈川医療少年院での入院期間というのは標準で十一か月ということで、じゃ、例えば梅雨の時期なんかに掛かってしまった場合に、長期的に体育館が使えないということになりますと、体育の教育活動ができないわけですので、少年の処遇計画にも影響が生じるのではないかと、支障が生じるのではないかと思います。
従来、そうしたものがちゃんと使われるようにということで、従来の、私どもとしましても、百五十億の交付金の申請に際して、努力義務というか、そういうこととしてどのような消費生活相談員の処遇改善がされたかと、そういう処遇計画というものをお示しいただきたいという旨のことを申し伝えてございますが、この度、修正協議を通じて作成されました合意事項の二番目におきましては、ちゃんと読みますと、今般拡充された地方交付税措置
局長に少し観察官の職務の現状についてお尋ねをしていきたいと思うんですけれども、基本の業務といいますか、この一つに保護観察の対象者への処遇計画を作って、これを保護司の皆さんと一緒にといいますか、実際には保護司の皆さんに直接対象者に当たっていただきながら一緒に取り組んでいくという観察官の仕事がございます。
○参考人(宮川憲一君) 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、三十年近い経験のある保護司ですとノウハウがある程度分かるんですが、私も若いときに処遇計画書をいただいても、そのことについて、じゃ、実際にどういうふうに展開していくかということを頻繁に連絡を取って指導を受けた方が良かったと思うんですね。
宮川先生からもお話があったと思いますけれども、実際の百人余りの処遇計画を作るのは、これは保護観察官でございます。この処遇計画に従って、実際に七十人から八十人保護観察官の下にいます保護司さんたちにそれぞれのケースワークを担当してもらう。したがって、少なくとも保護観察官はその処遇計画を作ったプロとして、どのように保護司さんたちが活動していただけるかという点では監督する立場にあると思うんですね。
少年院では、少年一人一人の年齢それから心身の発達状況を考慮いたしまして、その資質の特徴あるいは非行の進度、そういったものに見合う、個別的処遇計画と呼んでおりますが、教育あるいは処遇の計画表を作ります。それに基づきまして、二種類の教育、つまり一つは再非行防止のための教育、もう一つは育て直しのための教育、これを計画的に実施をしておるところでございます。
そして、処遇計画というものを策定をいたします。それ以降、保護司と協働で保護観察を実施していくわけでございます。 その過程で、保護観察官といたしましては、保護司と連絡を取り合いながら、対象者の生活が乱れたりあるいは遵守事項違反があるというような場合には、保護観察所に呼び出して指導をするなどをいたしております。
先ほど来御説明しておりますように、我々の施設では、個々の子供の問題性、特質に合わせた個別的な処遇計画を作りまして、その問題性の除去をし、育て直しをしようと職員は努めておるわけでございます。今御指摘のあったこの調査結果、あるいは我々が日々集積しておりますデータを基に、少年処遇の手法等について更に充実をさせていきたいというふうに考えております。
少年院では少年を二十四時間体制で預かり、安定した教育環境の下、少年一人一人の特性や問題性に応じたきめ細かい処遇計画を個別に策定し、法務教官がマンツーマンで行う個別的処遇を中心とした教育を行っております。また、少年院には小学校教員免許を有する法務教官が多数おり、現在、年少少年に対する教科教育を含めた処遇プログラムを準備中であります。
実際の事件につきましては、犯罪者予防更生法の二十条によりまして、保護司は、保護観察官で十分でないところを補う旨規定されておるところでございますけれども、大方の事件のやり方を申し上げますと、まず、保護観察官が当初に対象者と面接をして、処遇計画を策定いたします。
○梶木政府参考人 十四歳未満の少年が我々の少年院に送致された、そういう場合には、特に低年齢であるということを考慮いたしまして、発達の視点を踏まえた処遇計画を作成し、これを実行に移そうと考えております。
矯正施設内での個別的な処遇計画に基づいた適切な矯正教育の実施と同時に、出院後の支援体制の構築が必要だというふうに思います。
この保護観察におきましては、少年院の矯正教育の内容などを参考にいたしまして、処遇計画というものを作成いたします。これに基づきまして、保護観察官と保護司が協働作業で処遇を行うということになります。
さらに、少年院では、個々の少年の特性あるいは教育上の必要性に応じまして、家庭裁判所あるいは少年鑑別所の情報、意見を参考にいたしまして、少年が入院してから出院するまでの教育計画を一人一人、個別的処遇計画というふうに呼んでおりますが、そういう計画を作成しております。個別担任によりますマンツーマン指導によりまして、育て直しの観点を配慮し、少年一人一人にきめの細かい教育を実施するよう努めております。
他方、少年刑務所に収容された場合におきましても、個々の受刑者の特性やまた教育の必要性に応じた個別的な処遇計画を作成いたしまして、個別担任による面接指導や教科教育等の矯正教育を充実して、体制を整えていっているところでございます。
円滑な社会復帰が実現できるためには、受刑者が入所した時点から、施設の処遇計画と並行して保護観察官を関与させることが有用であります。行刑施設と更生保護機関とがより一層連携を密にして、具体的な方策を煮詰めることが喫緊の課題なのであります。(拍手) それでは、本法案の内容はどうなのでありましょうか。
院長からは、個々の少年の特性に応じた個別的処遇計画を作成し、それに基づく教科教育や職業能力開発等適切な処遇に努めていること、また、本院には名古屋矯正管区内で少年院送致が決定した日系ブラジル人の少年も収容されており、外部から定期的にカウンセラーが来院し、彼らの心のケアをしていること等の説明を受けました。 以上が調査の概要であります。
そのような機関におきまして通院患者に対しまして継続的な医療を確保するために、このような機関ときちんと連絡をとり合って、そして情報を交換し、処遇計画もそのような意見を総合して決めて、円滑な医療の継続が行われるようにしていくということにいたします。
そういう観点から、一つには、個々の受刑者の特性に応じた個別的な処遇計画を作成する、個別担任制を導入する、そういったことで処遇の個別化を推進すること、二つ目には、個別面接とか各種の処遇技法を用いた指導を実施する、あるいは職業訓練を受講する期間を多く与えるというようなことで、処遇内容、方法につきまして多様化を図る、そういう体制を整えているところでございます。
そういったことになりますので、したがいまして少年院受刑者の処遇につきましては、少年院収容時から、先ほど提案者の方からもお話がありましたけれども、教科教育のほか、例えば犯罪の重大性を認識させ罪の意識の覚せいを図ること、生命のとうとさを認識させ豊かな人間性を涵養することなどに重点を置いた処遇計画を策定いたしまして、少年刑務所移送後もこれを引き継ぐことによって一貫性のある処遇を行うことが肝要であるというふうに