2003-05-13 第156回国会 参議院 法務委員会 第11号
修正案の処遇要件であるこの法律による医療の必要性とはどのような要素で判断されるのでしょうか。 法案一条には、同様の行為の再発防止を図ることが法案の目的として明記されております。処遇要件としても、同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するための要件とされています。実は、修正案でも、批判の強かった再犯のおそれ要件は消えていないのです。
修正案の処遇要件であるこの法律による医療の必要性とはどのような要素で判断されるのでしょうか。 法案一条には、同様の行為の再発防止を図ることが法案の目的として明記されております。処遇要件としても、同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するための要件とされています。実は、修正案でも、批判の強かった再犯のおそれ要件は消えていないのです。
処遇要件からしましても、この法律案の修正案では、法律家として裁判官は何を判断していいのか。結局、法律全体の中にちりばめられている、事件を再び起こすことがないかどうかを判断を求められると。そうすると、事件を再び起こすか否かというのを、一年後、三年後起こるかどうかなんて判断を求められても、法律家としたら、起こったら自分の責任だというふうになりますから、どうしても起こるということを懸念する。
まず、一つ目の処遇要件ですが、処遇要件だけを見ますと、再犯のおそれという要件は明文からは消えています。しかしながら、この法律の第一条、対象行為の再発防止、それから、何条でしたっけ、四十条でしたか、処遇要件についても、この法律による医療の必要の前に再びという言葉は消えたんですが、対象行為を行うおそれと、行うことなく社会復帰できるという用語が残っています。
処遇要件の修正についてのお尋ねがございました。 衆議院における処遇の要件の修正は、政府案の要件に対する様々な御批判を踏まえ、入院等の要件を明確化し、本制度の目的に即した限定的なものとしたものであると承知をいたしております。
本法案は、衆議院での修正により、「同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合」、これが処遇要件となりました。それでは、「同様の行為を行うことなく」というのは、修正前の再犯のおそれという要件とはどういう点が違うのでしょうか。
治療可能性のない者については処遇要件、医療入院要件に該当しないということで、入院ないしは通院のこの法律のもとでの決定は行われることはない、だから入院可能性だけではいけないんだということは言っておられました。 逆に聞きたいんですけれども、精神障害が仮にあっても、一般の精神医療で治療可能な場合には、この法律による医療によらず、一般の精神医療で対処するということでいいんでしょうね。