2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
保護処分が犯情の軽重を超えない範囲でならなければならないとする点についてというところで、処遇期間について前回途中で終わったところなんですけれども、一点確認をさせてください。 家庭裁判所が犯情の軽重を考慮して収容期間を定める場合、どのような定め方をすることが想定をされているのかと。例えば、三年とか二年十月、二年六月など、どういう、小刻みに設定をすることができるのかどうかというところですね。
保護処分が犯情の軽重を超えない範囲でならなければならないとする点についてというところで、処遇期間について前回途中で終わったところなんですけれども、一点確認をさせてください。 家庭裁判所が犯情の軽重を考慮して収容期間を定める場合、どのような定め方をすることが想定をされているのかと。例えば、三年とか二年十月、二年六月など、どういう、小刻みに設定をすることができるのかどうかというところですね。
法制審議会の部会では、現在の少年院における十八歳及び十九歳の者に対する処遇の実情を踏まえると、一般的に三年あれば仮退院後の社会内処遇を含めて必要な処遇期間を確保できるのではないかと指摘がされているところでございます。
現行法では、裁判所が処遇期間について処遇勧告を付します。少年院がそれに基づいて処遇計画を立てています。しかし、処分そのものの上限が決められているわけではありません。だからこそ、教育的措置としての実効性があり、有効に機能してきたのではないかと考えます。その意義について大臣はどのように認識されているでしょうか。
そして、現在の少年院における十八歳及び十九歳の者に対する処遇の実情を踏まえますと、一般的に三年あれば仮退院後の社会内処遇も含めて必要な処遇期間を確保できると言える一方、施設内処遇についてはその期間を長く取れば取るほどそれに単純に比例して処遇効果が上がり続けるというものでは必ずしもないという指摘もされていることから、本法律案におきましては、家庭裁判所が少年院に収容する期間として定めることができる期間の
これまで処遇期間に関しては、一般短期処遇、長期処遇等の処遇期間のめどを類型化して処遇をされています。裁判所がこれについて勧告を行うという運用になっております。 この改正法におきましては、特定少年について少年院の処遇期間の上限を定めるというのは示されているところですけれども、裁判所として処遇期間に関して勧告をする運用が取られるのかという点について教えていただけますでしょうか。
とにかくきついことも耐え忍ぼうというのが刑務所で起きがちなわけですけれども、少年院でも、もう上限決まっているので、そこまでに進級ということを断念しても、進級のために内省を深めていくというようなことを自分が放棄してしまったとしても、まあ間もなく出られるだろうということで、しかも、犯情を考慮してその処分がされるということになってしまうというのが大きな変更ですから、要保護性が大きいから、要保護性が根深いから長い処遇期間
二年の保護観察処分については、要保護性に照らし、社会内処遇が適切、適当であるものの、六月の保護観察処分では不十分であると認められた者に課すことを想定しており、二年という期間については、現行法上、十八歳以上の少年に対する保護観察の期間は二年とされ、処遇期間として十分と考えられることなどを踏まえたものです。 次に、十八歳以上の少年に係る推知報道に関してお尋ねがありました。
ということは、仮に少年院送致になった場合は、長い処遇期間が必要になる可能性だってあるわけです。ところが、未決勾留期間を算入してしまいますと、これは元々キャップが決まっているのが、更に短くなるんですね。 局長、お聞きしますけれども、これは要保護性の後退、ひいては立ち直りにも障害になるんじゃないですか。
少年法六十四条二項及び三項の規定でございますが、これは家庭裁判所が少年院に収容することのできる期間の上限を定めるに当たっては、主として犯情の軽重を考慮し、要保護性の程度や今後の見込み等の処遇に関わる事情は処遇期間における処遇に委ねることとして、基本的に考慮しないという趣旨の規定でございます。
したがって、未決勾留日数の算入の仕組みを設けることによって、保護処分における処遇期間の確保ができなくなるような事態は生じるとは考えていないところでございます。
された対象者の問題性は、その可塑性ゆえに処遇中も随時変化していくと想定されることからいたしますと、家庭裁判所が、保護処分の決定時に、それまでに収集された資料のみに基づき、要保護性の程度や今後の見込み等の処遇の必要性に関わる事情をも考慮して、将来予測的な判断により少年院に収容することができる期間の上限をあらかじめ限定する場合には、その後の対象者の変化により、少年院において、対象者の状況等に応じた必要な処遇期間
少年犯罪の深刻な状況を踏まえて、少年裁判所の寛容な手続と処分、処遇期間の厳しさを欠いた処遇に批判が集中した。そして、一九七〇年代になると、多くの州が重大犯罪に焦点を合わせた強圧的、むしろ強い厳罰化を進めた少年犯罪対策法を制定していったというふうに理解しているのですが、いかがでしょうか、刑事局長。
さて、あと時間が余りなくなってしまいましたけれども、先ほどうちの同じ平成会の猪熊委員からも質問のありました少年院の処遇期間の問題で通達が出た件なんですけれども、この間、派遣先で少年院も訪問させていただいたんですが、少年院を出た子の保護観察期間内の再犯率はたしか二一・五とか、十年前に比べると一〇%ほど低下しているというようなことを聞いておりますけれども、二十歳を過ぎてからその子たちがどうなっているかという
一つは、少年院での処遇期間の問題ですけれども、期間が長ければ性格を改善できるという、そんな科学的根拠はないと思うんです。
したがいまして、長期の場合は短期よりも長い処遇期間を持っておりますから、その間にせめて職業に対する興味を持ち、有職少年となって復帰、更生しようじゃないかというような意欲を持たせるような訓練をしたい、こういう面に長期のメリットがあろうかというふうに考えております。