2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
そのような目的に照らしますと、調査過程で得られたあらゆる情報を網羅的に少年調査票に記載することは相当ではないところでありまして、少年の要保護性の理解や適正な処遇指針の策定のために必要な事項は何なのかということを十分に検討、吟味することが重要であると。
そのような目的に照らしますと、調査過程で得られたあらゆる情報を網羅的に少年調査票に記載することは相当ではないところでありまして、少年の要保護性の理解や適正な処遇指針の策定のために必要な事項は何なのかということを十分に検討、吟味することが重要であると。
なかなか、体制と申しましても、先ほど御指摘ございましたように、専門的な職員を配置することもしなきゃいけませんし、物理的に、単独処遇が必要な子供のためには単独室が必要になってきたりしますので、そういった意味で、できるだけキャパをふやして、まず体制を整えまして、今申し上げましたような少年鑑別所で鑑別しました処遇指針、処遇方針に基づく個別的な、具体な処遇をしていきたいというふうに考えております。
このうち、今御指摘になりました年少少年を収容する初等少年院におきましては、特にその収容対象者の年齢を考慮いたしまして、重要な処遇指針として三点ほど挙げられるかと思います。 まず一点目は、規則正しい生活習慣を身に付けさせたり、基本的なしつけや他者への思いやりを養うなどのいわゆる育て直しという観点を重視すべきであろうと考えております。
もっとも、これは、心理テストや面接等の実施事務に限って臨床心理士等の民間の専門家に委託できることとするものでございまして、その結果を踏まえ、分類級の決定や処遇指針の決定などは、これまでどおり行刑施設の長または職員が行うこととしております。
それから、虐待ではない場合でありましても、具体的な処遇指針を定めるために、そこで個人の行動を観察したり生活指導をしてじっくり様子を見る必要がある、こういったことで一時的に保護する場合。それから、短期間の心理療法、こういったものが有効ではないかということで、そこでそういったことを試みて、効果があれば家庭に帰っていただく、こういうことも目的の一つでございます。
どもといたしましては、このような問題性を持っている対象者につきまして、ある程度共通の問題性を持つ者をまとめて類型化をする、いわゆる類型別処遇と言っておりますが、こういう処遇を行っているところでございまして、例えば先ほどの薬物乱用者とか、あるいは中学生とか、あるいは無職の少年、あるいは暴走族、あるいは暴力団組織加入者とか、そういったいろいろな問題性を持っている者がございますので、これらの問題性に着目いたしました処遇指針
実は当時、救護施設でこの本をいろいろ検討してこしらえておられた入所者処遇指針というのがあるのですね。いろいろなことが書いてあります。これを監察に行かれた行管の皆さんがどうしても貸してくれというのですね。それで実はお貸ししたというわけですよ。妙なことを書かれちゃ困ると思いながら貸したというわけです。わしらは苦労しているのだけれども、なかなかわかってくれないというわけですね。そういう話が出てきた。
その支所が全国に八つございまして、矯正職員のみならず矯正職員の処遇理論といいますか、処遇指針といいますか、そういったものについてまでいろいろ研究はしておりますが、いま落ちついておる理論というものは申し上げたとおりでございます。
また、現在主として審判資料としての心身鑑別結果の提出に重点が置かれている少年鑑別所機能の向上充実の必要はもちろんであるが、特に少年院送致となった少年についての処遇指針を立てるために一定期間試験収容をする施設、このような分類センター(アロケーション・センター)が一管区一カ所程度設置することが望ましく、かくすることにより矯正施設相互の有機的連絡、試験観察少年の一部の収容、再鑑別、分類変更の機能の分担も可能