2021-04-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第17号
受診の手続、あるいはその判断者でございますが、収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋入管局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせているところでございます。
受診の手続、あるいはその判断者でございますが、収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋入管局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせているところでございます。
入管収容施設におきましては、被収容者本人から体調不良による診療の申出があった場合、あるいは看守勤務員や診療室の看護師等の職員が被収容者の体調不良を把握した場合、被収容者申出書に基づき、施設幹部による所定の決裁、例えば、名古屋出入国在留管理局におきましては、処遇担当の責任者である首席入国警備官の決裁を経るなどして医師の診療を受けさせております。
受刑者の社会復帰は、その者が出所後に復帰する社会にできるだけ近い場所、環境、受刑者の問題をよく理解し得る処遇担当者によって処遇を受ける、このことが望ましいという考え方に立っているところでございます。
しかし、それが、時代も変わりましたし、人の考え方も変わってまいりましたので、果たしてそれがいいのかどうか、また、受け入れられるものかどうかということもまた起きてきているかもしれませんし、そういった点において、今後こういう処遇、担当制も含めて処遇のあり方についてはこれを機に改めて、これまでのことは一切、聖域ないというふうな言い方をしておりますけれども、これまでのことを排して、全く新たな目で見直していこう
○木島委員 組織図の、所長の下に処遇部長があり、その下に処遇担当、最高責任者が首席矯正処遇官、花岡栄次氏でありますが、その下に六つ系統図がありますが、その六つの系統図の一番下に、独居房・病舎・分類センター、統括矯正処遇官、第六担当、ここに三井参考人はおったということですね。 その中の何番手ぐらいでしょうか、上から。階級ですが。
そして、その年の二月上旬には、実際に嘔吐があるかどうか確認するために処遇担当者との連絡調整がなされ、それまでは嘔吐がなかったことが確認されております。さらに、初めの投薬から八日後になりますけれども、再度、吐き気を緩和するための投薬がなされております。視察表によりますと、司法解剖の結果として、著しい脳脹が見られ急性脳症の疑いがあるとのことでありますが、このことと死亡との関係は不明でございます。
まず、十二月の事案につきましては、事件が発生した名古屋刑務所の監督者につきましては、事件発生当時の所長、処遇部長及び処遇担当の首席矯正処遇官の三名に対しましていずれも停職三月の処分とし、処遇部次席矯正処遇官に対しましては減給二月、百分の二十の処分といたしまして、名古屋矯正管区及び法務省の関係者について申し上げますと、前第二部長は減給一月、百分の十に、前第二部保安課長は減給一月、百分の五に、前法務事務次官
○国務大臣(森山眞弓君) 矯正局長の説明によりますと、非常に、御存じのとおり、刑務所というのは非常に過剰収容が深刻さを増しておりまして、現場の施設では処遇担当職員はもとより事務職員までも動員いたしまして、年休の取得もできない、休日の出勤も重ねてやらなければいけないという、常態化しております。
五月事案の監督者につきましてですが、事件発生当時の所長、それから処遇部長及び処遇担当の首席矯正処遇官の三名に対しては、いずれも停職三月の処分がなされました。処遇部次席矯正処遇官に対しては減給二月、百分の二十の処分がなされたところであります。
そして、そのようなことを踏まえまして、名古屋刑務所長には本省矯正局から幹部職員を送り込むことといたしまして、これと併せて処遇部長及び首席矯正処遇官の、処遇担当でございますけれども、これを更迭したものでございます。
私どもとしましては、当該入国警備官らに対して懲戒免職処分を含む厳正な処分を行いますとともに、わいせつ行為をした警備官を検察官に告発しておりますが、このような事件の再発を防止するために、被収容者に対する適正な処遇の徹底を図るための警備処遇担当者専門研修というのを実施してきておりますほか、適正な業務遂行のための実務マニュアルを作成するなどの対策を講じております。
しかしながら、所長ないし処遇担当職員が、きょうは心が乱れているからやめてくれと言うときには私は御遠慮申し上げます。たとえば心を落ちつけて写経をしておられる方がおられます。その私の行ったときに、その写経を出して、局長さん、このように自分は写経をいたしました、これでもう三本目ですということを言われましたときに、私としては答えるすべがないのであります。
さらに、現地刑務所長の報告によりますと、村上国治を直接処遇担当している職員も、本人の行状をほめております。なお、同僚との折り合いも良好であるということでございます。入所以来の行状を調査してみますと、二級に進級いたしたのも、行刑累進処遇令に基づきまして網走刑務所が定めております累進処遇審査会の定めによります最も最短の期間で、これは二級に進級しているという状況でございます。