1972-09-28 第69回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号 両管内とも、保護観察を実施するにあたっては、処遇分類制をとり、処遇が困難であると予測される者については観察官が重点的に処遇活動を行ない、また観察所所在地以外の地域における処遇活動を活発にし、観察官と保護司との協働態勢を強化するため観察官の定期駐在を行なうなど、限られた人的、物的制約の中で保護観察の実効を高めることにつとめております。 原文兵衛