2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
先ほど御紹介した昭和四十六年の犯罪統計細則、先ほど二条の四項というところで認知というものを紹介したんですが、その細則の二条の六に解決という項目がございまして、認知した事件、刑法犯認知件数の事件ですね、当該認知に係る犯罪が成立をしない、訴訟条件を欠く又は処罰条件を欠くことが明らかになること、これを解決というとこの統計細則は定義をしているんです。
先ほど御紹介した昭和四十六年の犯罪統計細則、先ほど二条の四項というところで認知というものを紹介したんですが、その細則の二条の六に解決という項目がございまして、認知した事件、刑法犯認知件数の事件ですね、当該認知に係る犯罪が成立をしない、訴訟条件を欠く又は処罰条件を欠くことが明らかになること、これを解決というとこの統計細則は定義をしているんです。
ですが、捜査の結果、犯罪が成立をしない、処罰条件を欠くといったことで迷宮入り、細則上、解決というものになることもあるかと思うんです。 もう少し、じゃ、私の問題意識でわかりやすく聞くので、お答えいただきたいんです。 犯罪認知、犯罪の発生を確認するというのは、一〇〇%事件性がなければ認知、確認がされないのか、それとも、フィフティー・フィフティーだったら確認してくれるのか。
しかし、刑法学の専門家が指摘するとおり、条文の規定ぶりを見れば、実行準備行為は処罰条件でしかありません。その意味について、政府は、客観的に相当の危険が認められる予備ではないとする一方、意思の発現として行われる明らかな外的行為、すなわち英米法のオーバートアクトとも違うと言い始め、結局、その意味するところは、先ほどの大臣答弁でもいよいよ全く不明確、曖昧ではありませんか。
しかし、村井教授や松宮孝明教授など専門家の指摘はいずれも、準備行為の規定ぶりからは処罰条件としか読めない、構成要件ではないというのです。計画だけで犯罪が成立するなら紛れもない共謀罪であります。また、政府は、準備行為は英米法に言うオーバートアクトとも違うと言い始め、結果、刑法学会で理事長を務めた村井教授が、よく分からないと突き放すほどに不透明な概念となっています。
また、計画を実施するための実行準備行為は構成要件なのか処罰条件なのか、参考人質疑で専門家と金田大臣の答弁は真っ向から異なっています。これもどちらかはっきりさせなければいけません。(発言する者あり)あともう一枚です。 警察は、刑事訴訟法に定められている捜査以外に、調査、検討という令状によらない個人の情報を集めています。
これは、アメリカの各州のコンスピラシーに要求されている顕示行為、オーバートアクトを取り入れようとするものだと理解できますが、そうであるならば、この条文の書きぶりと併せると処罰条件と見るのが自然です。 ところが、林刑事局長は、準備行為は本罪の成立要件であると説明し、逮捕や捜索差押えなどの強制捜査は準備行為がなされてからしかできないと説明しています。
英米のコンスピラシーという概念にのっとって、まさに共謀罪におけるところの合意を顕現する、外に出す行為を要求するという意味でオーバートアクトというのを処罰条件として加えた、それが法形式を見てみますと素直な解釈だろうというふうに思います。
これが起訴状の中に記載されて具体的にそれに対する攻防が行われるという点では、日本の場合、それがどうなるのかよく分かりませんけれども、構成要件であれば起訴状の中に出てくるでしょうが、処罰条件の場合には起訴状の中に出てくるのか、それから手続的な点でどうなるのかというのは全く今回の法案では手続的な提案はされておりません。
準備行為は、何々したときという規定ぶりから見て、詐欺破産罪に言う破産手続開始の決定が確定したときと同じく、客観的処罰条件です。資金又は物品の手配、関係場所の下見は単なる例示であり、限定機能を有しません。したがって、対象犯罪を実行するための腹ごしらえのような外見的には中立的な行為でもよいことになります。
それから、最後の実行準備行為でございますが、今般の法案の条文の書きぶりは、構成要件要素ではなくて客観的処罰条件です。特段の危険性がその条件として要求されておりませんので、外形的な行為であれば特に限定なく「その他」の中に全部含まれるという読み方ができるかと思います。 最後に、四番目に、本法案の対象犯罪が選別されているやり方が理解できないものであるという問題点を指摘したいと思います。
準備行為の要件は処罰条件として付加。準備行為のない段階での逮捕などは、その後の準備行為が想定できず、起訴できなくなるので、現実問題として行えない。
その中で、また、提案者の方でこの準備行為の部分については処罰条件というふうに考えるということを前提にその与党修正案が出てまいりました。その上での刑事局長の当時の答弁でございます。 今回、私どもといたしましては、実行準備行為というものがないと処罰できないという形に考えております。
新しい犯罪類型じゃなくて、もし既存の共謀罪、陰謀罪というものと同じ類型なんだということであれば、準備行為というのは単なる処罰条件。構成要件とは離れた話になります。ところで、予備罪、準備罪ということにもし当たるとなれば、この準備行為というのはまさに構成要件に該当する行為になるわけです。
現在、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを検討中でありまして、実行準備行為が法令上の概念ではない処罰条件に当たるかどうかをお示しすることは困難であります。成案を得た段階で条文に基づいて説明をさせていただきます。
○金田国務大臣 申し上げましたとおり、現在、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを検討中でありまして、実行準備行為が法令上の概念ではない処罰条件に当たるかをお示しすることは困難であります。成案を得た段階で条文に基づいて説明を行います。(発言する者あり) 〔武藤(容)委員長代理退席、委員長着席〕
そしてまた、先ほど御下問のあった、構成要件か処罰条件かは、これは講学上の極めて専門的な概念でありまして、そのような専門的な議論を行う必要があれば、ぜひ政府参考人を呼んでいただきたい。参議院では、刑事局長が出席をさせていただき、専門家的な観点から結構しっかりと深まった議論がなされたもの、こう承知をしているわけでございます。そういうときにはぜひ参考人も呼んでいただきたい、こう思うわけでございます。
○金田国務大臣 ただいまお尋ねの、構成要件であるか処罰条件であるかという点につきましては、この法案の成案を得て御説明する機会をいただければと思います。
その場合の実行準備行為というものが構成要件なのかあるいは処罰条件なのかということについては、現在ここで検討結果をお示しする段階にはございません。
○政府参考人(林眞琴君) 構成要件であるとか処罰条件であるとか、そういったことについて、それをここで明確にするということではございません。処罰条件というものに講学上のいろんな争いがございます。したがいまして、それが、今回の実行準備行為が処罰条件に当たるのかどうか、構成要件なのかどうかということについて、今ここでは申し述べているわけではございません。
○政府参考人(林眞琴君) 処罰条件か否かというのは講学上の概念でありまして、しかも、その講学上の概念の中でも処罰条件という概念については様々な見解がございます。
大臣の言われる準備行為というのは、いいですか、計画なのか共謀なのか合意なのかは別にして、共謀は構成要件だと思いますが、準備行為は処罰条件かどうか、大臣、お答えください。明確にお答えください。
○国務大臣(金田勝年君) 私ども政府が検討しております実行準備行為が構成要件か、それとも処罰要件かと、処罰条件かというお尋ねでございます。 テロ等準備罪につきましては、かつての国会審議等の場における批判あるいは懸念というものを踏まえて、合意に加えて実行準備行為が行われたときに処罰の対象とすることを検討中であります。(発言する者あり)
これを処罰条件と見るか、構成要件と見るかということについて実務者協議でも議論になりましたけれども、いずれでもないだろう、また、こういったことについて同様の立法例もないということで、結論としましては、この括弧書きの法的性質が必ずしも明らかではありませんねということになったわけです。
今、運転を実際したときに処罰だということであれば、犯罪は成立して処罰条件ということなのか。これは細かい話なので局長にお願いします。
○漆原委員 再修正案の犯罪の実行に必要な準備その他の行為の要件は、いわゆる処罰条件として設けたものでありまして、犯罪として処罰されるのは共謀自体であるというふうに考えております。
○細川委員 自分が預金をしているお金をおろすなんということは日常茶飯事であることで、共謀して、お金をおろす行為で、それが処罰条件となって犯罪が成立するのでは、これはもうどんな犯罪でも何か成立するようで、全く歯どめがかからないんじゃないでしょうか。
○漆原委員 共謀がなくて、仮に……(細川委員「共謀はあったんですよ」と呼ぶ)共謀があって、さらにその後にホテルを予約する行為が、この我々が言うところの、修正案で言うところの犯罪の実行に必要な準備その他の行為に当たれば、処罰条件を満たすわけですから、法的には可能だと思います。
そこで、国際組織犯罪防止条約の中では、各国の法制において、いわゆる合意を推進する行為を付加するということが許されているというその条約上の規定を借用いたしまして、何とか、より構成要件を明確化し、かつ、その適用の範囲を限定、厳格化するために、犯罪の実行に資する行為が行われることを処罰条件として付加するという修正案を提案させていただきました。
また、処罰条件を、実行に資する行為から予備行為の段階にまで進めた段階のものにしようではないか、こういうぐあいになさっているわけでございます。 しかしながら、処罰の対象自体は政府案や与党修正案と同じく共謀そのものであるということ、これは間違いないでしょうね。これはイエス、ノーでお答えできると思います。よろしくお願いします。
処罰条件が整わなければ処罰されるはずがないんですけれども、そのように考えていいのか。もうイエス、ノーで答えてください、時間がありません。
ただ、それを、もっと具体的に処罰条件を加えることによって、いわゆる労働組合だとか正当な市民団体が処罰されないような配慮をしなくちゃいけませんので、そこでここにオーバートアクトという形で持ってきたということでございますから、この要件が整えば、もちろん処罰はできるということになりますから、犯罪が成立して、処罰要件が整って処罰ができれば、当然これは処罰対象になるという結論になるだろうと思います。
ただ、与党修正案でなぜ「犯罪の実行に資する行為」というのをつけたかというと、これは国民にわかりやすくするためということもありますけれども、いわゆるアメリカやオーストラリアのようにオーバートアクトとして何らかの行為というのがありますから、単に思想、良心の自由を処罰するというふうに誤解されては困りますので、処罰条件として犯罪に資する行為という文言をここにつけ加えているだけなんです。
それを共謀の処罰条件とすると、これは藤本参考人が冒頭の陳述でおっしゃっていただいたとおり、共謀という犯罪の条件が、予備という犯罪がないと共謀という犯罪の処罰ができないとなると、共謀をそもそも取り締まろうという本来の目的がずれてきてしまう。
ただ、これも委員御案内のとおり、今回の共謀罪の前提としては、団体の活動として、組織により行われるものの遂行を共謀したということで、今の一つの系列以外に、処罰条件といいますか、犯罪が成立するためのもう一つの大きな要件がございますので、その要件を前提として考えると、共謀罪というものが今回のような定め方になっても、これはそれなりの理由があると考えております。
単なる処罰条件ということで、刑法のこれまでの体系とは全く関係ないというようなことは、私は、どうも今の刑法の体系にはなじまないのではないかと思いますし、その概念がどうもよくわからない、あいまいだ、これは共謀罪の処罰範囲を限定化するものとも言えないというふうに思います。
○早川委員 処罰条件ということで、実行に資する行為というのを明定するということにいたしました。ということは、この処罰条件を満たさないものについては、そもそも有罪をとることはできない、要するに、処罰の対象にならないということになります。結果的には、起訴をしても当然無罪にならなければならない。
○柴山委員 理論上は当然そうなると思いますが、ただ、今回の修正案によって、実行に資する行為というのが処罰条件、要件として加わった場合には、共謀したけれども実行に資する行為が行われる前に実行をやめた場合は処罰されないと当然考えてよろしいわけですね。
漆原委員 少し理屈っぽくなりますけれども、今回の修正案におきまして、実行に資する行為の要件は、提案理由において述べられておりますように、共謀が行われただけでは足りず、これに加え、共謀に係る犯罪の実行に向けた段階に至ったことのあらわれである外部的な行為が行われた場合に限って初めて処罰の対象とすることによりまして、共謀の処罰範囲を明確かつ限定的にするという見地から、共謀罪として処罰するために必要ないわゆる処罰条件
しかし、例えば、同じ処罰条件とされております事前収賄罪における「公務員となった場合」、あるいは詐欺破産罪における「破産手続開始の決定が確定したとき」のように、処罰範囲の明確化や限定の見地から要求される処罰条件については、そのような事実が客観的に存在すれば足りるというふうにされておりまして、それについての認識は要らないというふうに考えております。