2007-05-24 第166回国会 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
不幸にして非行に陥った児童に対して、家庭裁判所への通告年齢を引き下げるなどいたずらに法的な処罰方針を強化することによって単に少年非行増加への抑止力をねらうことは誠に稚拙であり、的外れと言わざるを得ません。 そこで、大臣にお伺いいたしますが、二〇〇〇年の法改正をもって青少年の犯罪が減ったのか否かをお尋ねしたいと思います。
不幸にして非行に陥った児童に対して、家庭裁判所への通告年齢を引き下げるなどいたずらに法的な処罰方針を強化することによって単に少年非行増加への抑止力をねらうことは誠に稚拙であり、的外れと言わざるを得ません。 そこで、大臣にお伺いいたしますが、二〇〇〇年の法改正をもって青少年の犯罪が減ったのか否かをお尋ねしたいと思います。
○説明員(原山亮三君) 最近の名義貸しの違反につきましては、横浜におきまして悪質な名義貸しの行為がございましたので、これにつきましては警察のほうと協力いたしまして、それの処罰方針につきまして相談いたしているような次第でございます。
これは速記録にはっきり残っておると思うのでありますけれども、そういう事態のいかんにかかわらず、春闘に対しては処分方針で臨むんだと、強硬な処罰方針で臨むんだと、こういう方針であったと、先ほどの御答弁からはうかがわれますけれども、その後の事態は明らかにそうであると思いますけれども、そうであるのかどうか、はっきりここで伺いたい。
○高木政府委員 暴力によつて犯罪を敢行する者に対しては、従来より厳重な処罰方針をもつて臨んでいるのであつて、こういつた暴力者の存在を公然と認めているような事実はないと考える。