2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
実行行為の前の準備行為とか計画であっても処罰対象としています。この説明をどう理解すればいいのか、違いをどう理解すればいいのか。 恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。
実行行為の前の準備行為とか計画であっても処罰対象としています。この説明をどう理解すればいいのか、違いをどう理解すればいいのか。 恐らく保護法益が違うんですよ。保護法益は、今回の場合はこれは機能になっています。極めて曖昧です。通常、保護法益は機能というふうに罰則を予定するような形で日本でやった例は多分ないと思います。今回が初めてじゃないでしょうか。何で機能にしているのか。
区域の指定、処罰対象、調査の主体、客体、対象、方法、際限なく広がることが法律上は想定されておりますし、吉原参考人も、様々な臆測を呼ぶと、そういう指摘をされたとおりです。 政府は、現時点では想定していないと、こう言ったり、あるいは法案の三条に必要最小限になるようにという条文を追加したりと、こういうことを述べています。
処罰対象としての成年というふうになるのか、又は更生対象としての少年になるのかが曖昧なわけですね。ですから、現改正案は中途半端な位置付けになっているのではないかというふうに感じています。
また、当該依頼を受けた者においてストーカー行為の行為者が当該目的を有していることを認識していない場合には、当該依頼をした者は間接正犯として処罰対象になり得るものと考えております。
政令でいかようにも処罰対象となる行為を追加できてしまって、国会での議論とか当事者からのヒアリングがないということが、やはり、こういうちょっと現実離れした措置を生んでいるし、法的な混乱というか、根拠の薄弱さみたいなものも生んでいると思いまして、これは、私は、本当に特措法というのは、基本的に、本来緊急時に改正をするようなものではなくて、やはり平時に一回、何が起きたかを総括して、ちゃんと見直すべきだというふうに
要は、処罰対象としての成年になるのか、又は更生対象としての少年になるのか、ここが非常に曖昧であり、中途半端な位置づけになっていると感じている人も多いと思いますし、ここが恐らく一番の意見の分かれ目の基というか、考え方の違いにもつながっているんだというふうに思います。 民法上の成人で、選挙権も与えられて、契約も自由にできるような立法で、罪を犯したときだけ少年と扱われる。
これは、例えば、単に先を急ぐため他の車両の前に割り込んだような事例を処罰対象から除外し、処罰対象を真に危険かつ悪質なものに限定するために規定したものであります。
やはり、そういう意味で、五号の一般道でのさまざまな、正当なといいますか、普通の運転行為、停止行為、徐行行為、こういったものが本当に外形上、構成要件に当てはまって処罰対象になりかねないという部分をしっかりと限定をしていく必要があると思っております。 六号についてもお聞きしますけれども、高速道路上であっても渋滞中というのは、渋滞ですから停止とか徐行が繰り返されるわけですね。それが渋滞であります。
場合には、通行妨害目的で自己の運転する自動車を被害車両の前方で停止させるなど、被害者車両に著しく接近することとなる方法で運転し、これにより被害者車両を停止又は徐行させ、そのような行為によって人に死傷結果が生じたといたしましても、改正後の自動車運転死傷処罰法二条六号の罪の実行行為が予定している危険性が現実化したものとは言いがたいと考えますので、当該行為と死傷結果との間の因果関係は認められず、同罪の処罰対象
○森国務大臣 法文に、処罰対象とすべきではないような場合も明記すべきではないか等の議論がされたことは承知をしております。
そして、構成要件の解釈とか、構成要件というのは、一番はやはり、暴行、脅迫要件とか抗拒不能の解釈を適正にやってきて捜査や判決をやってきましたという御議論と、私が再三言ってきたんですけれども、性犯罪というものは、そもそも同意のないそういう行為が処罰の前提であって、その中で暴行、脅迫要件というものが出てきていて、私はもう何度もこの資料をずっと出してきているんですけれども、処罰対象と不同意の性交と保護法益、
きょう刑事局長にお尋ねをしたいのは保護法益のところなんですが、たしか前々回だったと思いますが、私は、性犯罪の保護法益、守るべきものがあるから処罰要件というものをつくっていくんじゃないか、であるならば、性犯罪の処罰の対象となるのは同意のないことが前提だから、この不同意の青の台形と、暴行、脅迫等の赤の処罰対象の三角、そこに、左側にある矢印が同じ長さになってほしいな、そういう思いがあったんですが、前々回の
刑法の性交同意年齢が現行の十三歳未満のままでよいのか、近親相姦を処罰対象としないままでいいのか、さらには、性的な行為は自分自身の意思によって決めることができるという性的自由を守ること、すなわち、同意のない性行為は処罰の大前提であるということをもっと世の中に広く明らかにしていくべきだと考えますが、法務大臣の見解を求めます。 最後に、野党案について伺います。
結局は、性的自己決定権というような、このパネルにも書いていただきましたけれども、こういうものとの関係で、どの範囲を処罰対象とするかということから刑法の構成要件は定められているものと承知しております。
左側に括弧で「処罰対象」、これは処罰対象であることは、今月二日、刑事局長から答弁をいただきました。 その下のオレンジの台形、「親子間」とありますが、これは、新設をされました被害者十八歳未満の監護者性交等罪。これは、監護の影響力があることに乗じてという要件がついている。当然これも処罰の対象である。
「不正指令電磁的記録に関する罪は、いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成、供用等を処罰対象とするものである」、そういうふうに明言されています。 つまり、不正指令電磁的記録供用罪って、もう長たらしくて何かよくわからない、だから、コンピューターウイルスの作成、供用を処罰する、いわゆるコンピューターウイルス罪なんだよというふうに言っていらっしゃるものなんだと思います。
したがって、条文上、コンピューターウイルスの定義規定は置かれておりませんが、そもそも、不正指令電磁的記録に関する罪の成立する範囲は、先ほど申し上げました条文の要件に該当するかによることとなりまして、その要件の一つである不正な指令の要件につきましては、議員からも御指摘ございましたが、社会的に許容し得るものが例外的に含まれるのを処罰対象から除外する趣旨であるところでございまして、指令が不正なものであるか
又は意図に反する動作をさせるべき指令を与えるプログラムであれば、多くの場合、それだけで、その指令の内容を問わず、プログラムに対する社会の信頼を害するものとして、その作成、供用等の行為に当罰性があるようにも考えられてしまいますところ、そのような指令を与えるプログラムの中には、議員の問題意識にもあるかとは思いますが、社会的に許容し得るものが例外的に含まれるところでございまして、このようなプログラムを処罰対象
だから、実際に、通告しているのは、セクハラというのは雇用機会均等法上も処罰対象なんですよ。これは資料もつけています、十三ページ目。指針の中に、「職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、」「労働者に周知・啓発すること。」
なお、余分なことですけれども、自民党のライブ・エンタテインメント議員連盟において、興行入場券の高額転売を処罰対象とするということを内容とする議員立法の取りまとめの動きもあるというふうに承知をさせていただいておるところでございます。
健康増進法に課徴金制度を設けたり、景品表示法上の処罰対象に放送事業者や広告事業者を加えることも高齢化社会に必要な検討ではないかと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
一変にせよ隠れみのにせよ、労働組合や市民団体も処罰対象にされ得るのです。ここに密告を奨励する自首減免規定が盛り込まれていることは極めて重大です。 大垣事件で監視された四人の方々はなぜ情報収集の対象にされたのか。国家公安委員長は、とうとう、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから答弁は差し控えるという立場を変えようとしませんでした。極めて重大です。
これまでの委員会における質疑は、テロ等準備罪による処罰対象の範囲に関する件、組織的犯罪処罰法における団体の定義とテロ等準備罪における組織的犯罪集団の定義の関係、組織的犯罪集団と認定する判断基準と捜査手法の関係、国連人権理事会の特別報告者に対する日本政府の対応、本法律案第六条の二第二項における不正権益の定義、テロ等準備罪の対象犯罪を更に絞り込む必要性など、各般にわたって熱心な論議が行われてまいりました
そして、罪名を考える上では、強姦罪が強制わいせつ罪の加重類型と考えられること、これまで強姦の用語が共通して用いられてきた準強姦等との関係でも分かりやすい罪名である必要があることなども考慮いたしまして、暴行又は脅迫を用いて相手方の同意なく性的行為に及ぶ点が強制わいせつ罪と共通している点に着目をしつつ、その処罰対象となる行為を性交等に改めたということを踏まえまして強制性交等罪としたものであります。
この点については、こういった例えば膣に対する指あるいは異物の挿入というものはこれを対象に含めるべきであるという意見がございましたけれども、他方で、この場合に陰茎以外に指あるいはさらに異物の挿入ということを含めてまいりますと、その場合に、異物についても様々な異物がございますので、どこまでの異物というものを処罰対象とすればいいか、この外延を画するのは非常に困難であると、こういった意見がございまして、最終的
その上で、この罪名を考える上で、強姦罪は、まず、強制わいせつ罪、現行の強制わいせつ罪の加重類型であるということを考えまして、暴行又は脅迫を用いて相手方の同意なく性的行為に及ぶ点が強制わいせつ罪と共通している点、まずこの点に着目し、かつその場合の処罰対象となる行為が性交等に改められたということも併せ考えまして、今回、強制性交等罪としたものでございます。
共謀罪法案は、テロ対策のため、オリンピック・パラリンピックのため、国際組織犯罪防止条約のため、一般人は処罰対象にはならないなどといったうそで固めた理由で国民を欺き、政府への批判的活動を弾圧するため、捜査権限を肥大化させ、一般市民の自由や権利を過剰に制約するものです。
○政府参考人(林眞琴君) この証人等買収罪において、受供与者、いわゆるもらった側、この処罰対象としていないことでございますが、このような者をこの処罰対象とするかどうか、これは立法政策上の選択の問題であろうかと考えられます。
今回、実は新設の七条の二なんですが、金銭を供与する側、要するに買収する側のみが処罰対象になっているんですよね。ただ、これよく、金くれれば黙っていてやるということは十分あり得ると思うんですよね。このもらう方、もらう側が対象とされなかったと。だから、もらう側が自分から積極的に働いていけば、これも結構悪質だと思うんですね。