2017-06-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第18号
それともう一つ、二百七十七もの法律に対して、計画で現実問題として処罰化する、もちろん計画プラス実行準備行為ですが、その処罰化するものが二百七十七に広がることに対して、先ほど申し上げたようないわゆる捜査、刑事訴訟法に基づく捜査ではなくてその前の段階の情報を取ると、いわゆる捜査の端緒になるものについて広がる可能性があるということを市民の皆さんも専門家の皆さんも学者も心配しているんだというふうに思いますが
それともう一つ、二百七十七もの法律に対して、計画で現実問題として処罰化する、もちろん計画プラス実行準備行為ですが、その処罰化するものが二百七十七に広がることに対して、先ほど申し上げたようないわゆる捜査、刑事訴訟法に基づく捜査ではなくてその前の段階の情報を取ると、いわゆる捜査の端緒になるものについて広がる可能性があるということを市民の皆さんも専門家の皆さんも学者も心配しているんだというふうに思いますが
若干繰り返しとなって恐縮でございますが、この条約の第五条1におきましては、重大な犯罪の実行の合意の処罰化を求めております。それに加えまして、国内法上求められる場合には推進行為といったものをオプションとして認めるというふうになってございます。
すなわち、先ほど申し上げたように処罰というものを、これまで犯罪じゃなかった部分も処罰化する、これは早い段階で処罰するということでございますが、処罰の早期化をいかに多面的に侵食しないように範囲を限定していくかが大事であって、今回の法案は三重の限定をかけてしっかり濫用の防止等々を図ることができているというふうな評価もいただいているところでございます。
○井野大臣政務官 その点については、我々はあくまでTOC条約に入るということが大前提でございまして、やはり、外務省の説明というか解釈等によると、予備だけでやっていくということではなく、なかなかそれは犯罪の処罰化につながらないということでございましたので、今回はこういうテロ等準備罪を新設することが必要だというふうに判断しているところでございます。
つまり、今、リスト化に反対したと申し上げた国々は、テロ行為、テロリズムアクトの処罰化、これをこの条約で行うことに反対した。処罰化の義務づけ、テロ行為を処罰化することに反対した、リスト化とあわせてですね。なぜ反対したのか、これもこの公電に書かれております。 配付資料の四ページを見ていただきますと、どれでもいいんですが、フランス大使はどう言っているか。リスト化の方は前の方に理由が書いてあります。
○政府参考人(畝本直美君) お尋ねの施策に関しましては、ポルトガルにおきまして、違法薬物の使用とそれに関連する行為を非処罰化して、治療を中心として依存からの回復と社会復帰を進めるという取組が行われているとの研究報告などがなされております。
もともと、国際組織犯罪防止条約は、マフィア等による国際的な経済犯罪の処罰化を主眼とするものであり、テロ防止条約ではありません。政府も、二〇〇〇年七月の条約起草委員会第十回会合で、テロリズムは他のフォーラムで行うべきであり、本条約の対象とすべきでないと主張していたではありませんか。 与党に示された政府原案にはテロの文言が一つもありませんでした。
こうした公電あるいはテロ犯罪を処罰化すべきだというエジプトなどの提案に対して、主要国、そして日本が反対したんだと、当時。そのことを御存じなのかということです。
いわゆる共謀罪というものに対して、どのようにそれに向き合っていくのかという問題が一つ、なぜか大きなテーマというふうになってしまっているんですけれども、こういう世界でも当たり前の、一般的な思想、良心を罰するものではなく、そういう極めて限られた犯罪的な団体に対してのみ適用される、しかも処罰される対象が限定されているものに対して、なかなかそういったものを処罰化、法律に落とし込むことができていないということは
しかしながら、本法案による単純所持の処罰化条項、具体的に言いますと、七条一項とその構成要件となります三号ポルノも含めた児童ポルノの定義規定が規制目的を達するために必要最小限のものと言えるのかと、この点についてまず議論をしていきたいと思うんですね。
それが客観的に証明し得る児童ポルノという形で出ているものについて、その提供罪や所持罪を処罰化したものという整理をしております。 委員の考え方については、私ども全く異論はないところでございます。
しかしながら、本法案による単純所持の処罰化条項が、規制目的を達するために必要最小限のものと言えるか、その妥当性には疑問を持たざるを得ません。いわゆる三号ポルノの規定は、本法案で一定の明確化を試みられたものの、依然として不明確さを残しています。その単純所持を処罰することは恣意的な捜査を拡大するおそれが大きく、処罰する必要のないものにまで広範に捜査の網を掛けることが否定できないものです。
具体的には、国民の知る権利や報道の自由の侵害への懸念、情報公開の促進、恣意的な特定秘密の指定に対する懸念、適性評価の実施に伴うプライバシーの侵害の懸念、特定秘密の取得行為の処罰化による取材行為等の萎縮に対する懸念などであります。 そこで、まず、特定秘密の指定に関する規定についてお伺いします。
とりわけ、この修正案が提起している違法ダウンロードの処罰化は、今や多くの国民が利用するインターネット利用に大きく影響するものであります。 修正案提案者には、そのような修正案の提案は取りやめること、また、そのような修正案に何の審議もなく賛成するというようなことは、くれぐれも思いとどまることを強く訴えて、私の質問を終わります。
これに対し、自民党、公明党共同提案による修正案は、内閣提出の法律案とは全くかかわりがない違法ダウンロードを処罰化するものです。 まず、このような国民の基本的人権にかかわる重大な内容を含む修正案を政府案の質疑終局後に提出するという委員会運営を強引に進めた修正案提案者及び民主党に対して厳しく抗議します。
今回の法改正でフィッシング行為を禁止、処罰化することによりましてフィッシングによる被害を防止できるようになるのか、大臣にお伺いします。
○松原国務大臣 研究会においては、DNA型データベースの拡充、通信傍受の拡大、会話傍受、仮装身分捜査、量刑減免制度、王冠証人制度、司法取引、刑事免責、証人を保護するための制度、被疑者、被告人の虚偽供述の処罰化、黙秘に対する推定、刑法その他の実体法の見直し等、さまざまな捜査手法について議論がなされてまいりました。
○あべ委員 世界から批判されているということはかなり長く続いておりまして、特にG7の先進民主主義国の中で処罰をしていないのは日本だけであるというのは言うに及ばず、ICMEC、児童誘拐、児童の性的搾取などの問題にグローバルに取り組んでいる団体が二〇一〇年に発表いたしました二〇〇九年次の調査によりますと、既に世界百九十六カ国中七十四カ国で児童ポルノの単純所持の処罰化を行っています。
今回の改正の眼目は、先ほど前田先生もおっしゃられたように、児童ポルノの単純所持の処罰化の問題ですが、私は、現在の児童ポルノ禁止法の児童ポルノの定義があいまいである点に問題があると考えています。
一場参考人からいただいた資料を見ていましたら、先ほど先生は、「児童ポルノの所持についてよくある質問」、駐日米国大使館の資料を見せていただきましたが、その二ページのことをお話しされましたが、ちょっと一ページの方を見ていましたら、一番最初に、「単純所持の処罰化は日本の警察に過大な権力を与えはしませんか。」という質問が出ていました。ここの回答を見ていて、この回答のとおりだなというふうに思ったんですね。
「サンタフェ」も入ってしまうかもしれないし、そういったものを持っているだけで、まだいいんですよ、サイトに提供する、製造する、そういったものはもう既に処罰化されています、持っているだけで処罰するかどうかを今議論している。持っているだけで処罰されたら、赤ちゃんの写真を写したお父さん、お母さんの写真が、みんな客観的には入ってしまう。それはやはり避けるべきだと私は思います。
単純所持の処罰化に足踏みをする中で、リオ協定は閲覧や単純所持も犯罪にすべきと踏み込んでおりまして、我が国は更に後れを取ることとなりました。先ほど法務大臣がおっしゃったように、インターネットには国境がないんです。各国が協調して規制を実施しなければ、児童ポルノ画像の流布を防げずに規制の実効性が確保されません。
めてまいりましたけれども、いよいよこの七月には北海道洞爺湖サミットが開催をされる、それにあわせて必要な法整備を実現するということがほとんど期待できないという状況を踏まえますと、私は、いわゆるサイバー犯罪に係る部分と、それからいわゆる組織犯罪の共謀罪に係る部分、これを切り分けて、緊急に、国民の生活をどうしても守っていくというために必要なサイバー関係、いわゆるコンピューターウイルスの作成等について、これを処罰化
わいせつのデータが今度処罰化されるというような話がありました。これはまた両参考人に伺いたいんですけれども、わいせつ画像が画面にぽんと出てきて、見えた時点でわいせつ物の陳列というのではなくて、保管しているだけでもうわいせつ物の陳列になってしまうというような規定がございます。
このため、先ほど来先生御指摘がございますように、個人情報を持ち出した従業者に対する処罰化につきまして、関連する法律での手当てを求める声がございます。その場合、個人情報保護法の実効性を高めるという観点からは、御指摘がございましたように、個人情報保護法の改正を行うということも有力な方法であるというふうに考えております。