2003-03-25 第156回国会 衆議院 法務委員会 第3号
○中井政府参考人 私ども、取り急ぎで確認いたしました結果でございますけれども、カルテの筆跡についてお尋ねですので申し上げますと、この医師、たしか二名いたと思いますけれども、医師が診察処置、薬の処方等を行った際に、その内容を記載いたします。そのほかに、この医師の指示に基づいて、准看護士が医師に報告すべき内容や医師から指示のあった内容等を記載しております。
○中井政府参考人 私ども、取り急ぎで確認いたしました結果でございますけれども、カルテの筆跡についてお尋ねですので申し上げますと、この医師、たしか二名いたと思いますけれども、医師が診察処置、薬の処方等を行った際に、その内容を記載いたします。そのほかに、この医師の指示に基づいて、准看護士が医師に報告すべき内容や医師から指示のあった内容等を記載しております。
例えば、「医薬品の適正使用を推進する観点から、注射剤の混合、患者への配薬、処置薬や消毒剤の調製などの病棟における薬剤業務についても、薬剤師が行う業務として位置づけることが望ましいものであること。」。それから「消毒剤で傷口などを加圧洗浄するときの注射器は、着色した注射器や注射針が装着できない注射筒様のものを使用することが適正であること。」。
つまり、医療事故を防止するためには、注射剤の混合や処置薬、消毒薬の調剤における薬剤師の役割を明確にすることが非常に重要だと考えております。 そこで、病院におけるリスクマネジメントにおける薬剤師の役割について厚生省はどのようにお考えになっているのか。また、国公立病院、国立大学附属病院を初めとする各病院に対して具体的にどのような指導を行っておられるのか。以上二点、お尋ねをいたします。