2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
生乳の生産、流通、処理、販売の特性と実態をきちっと踏まえた上でのことなんでしょうか。大変疑問があります。 もちろん、指定団体には法令遵守を徹底する姿勢が求められます。また、新規参入する事業者には、需給調整等も含めて、法の趣旨を踏まえ、関係者と思いを一にして取組を進めるのであれば、継続的に支援する必要があります。
生乳の生産、流通、処理、販売の特性と実態をきちっと踏まえた上でのことなんでしょうか。大変疑問があります。 もちろん、指定団体には法令遵守を徹底する姿勢が求められます。また、新規参入する事業者には、需給調整等も含めて、法の趣旨を踏まえ、関係者と思いを一にして取組を進めるのであれば、継続的に支援する必要があります。
○野上国務大臣 鳥肉につきましては、全国各地において、生産者と処理加工業者との間で、長期契約に基づいて、生産、処理、販売まで一貫となったいわゆるインテグレーションによりまして、計画的で安定した生産が行われていると認識をしております。
食用に供する野生鳥獣肉の処理、販売等につきましては、食品衛生法に基づきまして、営業許可を受けた施設で、条例等で定める衛生管理基準を遵守して行う必要があるということになっております。
酸処理の処理の仕方というのはどういうことかといえば、一応全国における酸処理販売の数字を平成九年から十三年まで、全国で酸を販売をされたのは五千百五十一トンから、大体五千トン台が酸処理の販売数、そのうち有明海に使われたのは二千二百五十九トン、平成九年。平成十三年には二千四十三トン使っております。この残処理は、今までその処理をそのまま海に捨てる、そういう状況でもありました。
それから、関連業者を対象といたしました食肉処理販売等特別資金、これは百四十七件、十八億円ということでございます。これは一年後に一括償還ということでございますので、まだ償還期限は来ていないということでございます。
本基金は、漁協の合併を促進するため、一定の要件を備えました合併漁協が水産物の加工、処理、販売施設等の整備に要する経費につきまして利子助成を行うものでございます。平成十年度以降、低金利の影響を受けまして、実績が上がっていないというのは御指摘のとおりでございます。こういうこともございまして、平成十三年度からは、金利の実態に合わせた改正、また利子補給対象資金の追加等々を行ったところでございます。
○須賀田政府参考人 その川下のそういう飲食業者、先生言われました飲食業者あるいは焼き肉屋さん等に対する直接の政策といたしましては、食肉処理販売等特別資金、これは三億円でございます。 それから、先ほど大臣が言いました中堅の外食事業者の運転資金の円滑化のための信用保証、これは本日記者発表したところでございますけれども、これが十億八千万ということでございます。
九月の十日に一頭目のBSE牛が発生してから後、経営上の影響を受けた家畜経営者や食肉処理販売事業者などに対しましては、各種特別融資制度や対策事業が実施されてきております。 一方、いわば川下である外食産業、とりわけ焼き肉店やステーキレストラン等の客数、売り上げ数は、昨年同月比で平均五〇%減少という調査もあり、二頭目、三頭目のBSE感染牛の発見がこれに拍車をかけている状況であるかと思います。
私ども農林水産省のつなぎ資金でございます食肉処理販売等特別資金の利用実績、これは十一月三十日現在でございますが、貸付件数で十二件、金額で一億七千万、そのうち飲食店の営業につきましては五件で、貸付金額が五千万、こういう状況になっております。
○佐々木(憲)委員 用意された融資自体も、本当に役立つものになっているかどうかというのが次の問題になるわけですが、農水省に聞きますけれども、「食肉処理販売等特別資金のご案内」というリーフがあるわけですけれども、BSE(狂牛病)関連つなぎ資金という制度でございますけれども、これは今までに何件の利用がありましたでしょうか。
○政府参考人(小林芳雄君) 私どもの方といたしましては、つなぎ資金の対象は食肉処理販売、こういった業務に携わる皆さん、それから畜産副産物などの関係がございます。こういった皆さんに対しまして必要な低利の運転資金を融通しております。
しかし、他の国有財産の処理販売といったようなものと異なって、木材という商品特性を十分考慮して、政府としても、もっと販売手続を簡素化するとか、あるいは財産管理的な法令体系を事業経営的な法令体系に変える方向で現行の販売制度を見直すべきじゃないか、こう思いますが、いかがでしょうか。
この得られた情報をもとに関係県に通知をいたしまして、食肉の処理、販売施設等に対する立入調査あるいは監視の強化というふうなものを指示いたしておるところでございます。 食品衛生上問題はないかというふうなお尋ねでございますが、これは斃死した獣肉を食用に供する目的で販売することは食品衛生法で禁止されておるところでございます。
なお、生産者乳価の引き上げが末端価格に影響しないようにということにつきましては、できる限り生産、処理、販売の段階の合理化を通じまして吸収し、消費者の負担ができる限りないようにするということが最も好ましい行き方だというふうに考えるわけでございますけれども、ただ生産、処理、販売、各段階におきまして、やはりコストの上昇ということがありまして、それが、合理化の要因がありましてもなお吸収できないという場合にはある
やはりインテグレーターという生産から加工処理、販売まで一貫して握っておる者の方が強いのでありますので、そちらの方へ、こちらの先生方の方からも十分御理解をいただいてやっていただきたい、かように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○杉山政府委員 飲用向けの乳価につきましては、加工原料乳とは異なりまして、当事者間の交渉によって、需給事情、それから生産、処理、販売費、それから消費動向、こういったものに応じて自主的に決定してまいっているわけでございます。 飲用向けの乳価は、先生御指摘のように五十一年の一月以来据え置かれております。このため引き上げが必要ではないかということで、昨年来当事者間で交渉が行われてまいりました。
そのような点からいたしますと、いま直ちに不足払いを行うということについては非常に問題があるのではないかと思いますし、また、原料乳に対して不足払いをいたしましても、処理、販売段階のコストの上昇はもちろん吸収されないわけでございますので、直ちに小売価格にストレートに効果が及ぶということではない。その場合、現在の処理あるいは特に流通段階の現在の機構なりやり方はかなり問題がございます。
その中で、先生の御指摘のは、牛乳の値上げ反対に関する決議の部分だと思いますが、御承知のとおり昨年の七月に牛乳の小売価額が、生産者から処理、販売の過程を含めまして値上げが行われまして、二百cc当たり、つまり牛乳びん一本当たりでございますが、それまで四十円であったものが四十六円になったわけでございます。
したがいまして、乳業メーカーが値上げを要請したときには、われわれは半自動的に値上げをするというのは、いわゆる生産・処理・販売の力関係がそれをさすのでございます。したがいまして私どもは、去る四月一日までに私どもに値上げをしてくださいという申し出がございます。そこで私どもは、そのような値上げをされるときにはやむえ得ず消費者に対して値上げをお願いしなければならぬ。