1950-03-30 第7回国会 衆議院 大蔵委員会建設委員会連合審査会 第1号
このように国有財産、旧軍用財産の処理讓與に関しまして、特例が設けられておりますので、第六條におきましては、これらの処分の適正妥当を期するため、大蔵省に旧軍港市国有財産処理審議会を設け、その委員の構成については大蔵事務官、建設事務次官、関係府県知事、旧軍港市の市長、関係各省官吏のほかに、有力な民間の学識経験者をも加えて、最も実情に適合し、権威ある決定をなさしめんとするものであります。
このように国有財産、旧軍用財産の処理讓與に関しまして、特例が設けられておりますので、第六條におきましては、これらの処分の適正妥当を期するため、大蔵省に旧軍港市国有財産処理審議会を設け、その委員の構成については大蔵事務官、建設事務次官、関係府県知事、旧軍港市の市長、関係各省官吏のほかに、有力な民間の学識経験者をも加えて、最も実情に適合し、権威ある決定をなさしめんとするものであります。
このように国有財産、旧軍用財産の処理讓與に関しまして特例が設けられておりますので、第六條におきましては、これらの処分の適正妥当を期するため、大蔵省に旧軍港市国有財産処理審議会を設け、その委員の構成については大蔵事務次官、建設事務官、関係府県知事、旧軍港市の市長、関係各省官吏のほかに有力な民間の学識経験者をも加えて、最も実情に適合し権威ある決定をなさしめんとするものであります。
このように国有財産、旧軍用財産の処理、讓與に関しまして特例が設けられておりますので、第六條におきましては、これらの処分の適正妥当を期するため、大蔵省に旧軍港市国有財産処理審議会を設け、その委員の構成については、大蔵事務次官建設事務次官、関係府県知事、旧軍港市の市長、関係各省官吏の外に有力な民間の学識経験者を加え、これを以て最も実情に適合し。権威ある決定をなさしめんとするものであります。