2019-01-24 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
あと、平成十六年、二〇〇四年に始まったというのは、委員御案内のとおりのこの事務処理要領等から判明したところでございます。
あと、平成十六年、二〇〇四年に始まったというのは、委員御案内のとおりのこの事務処理要領等から判明したところでございます。
○石井国務大臣 リニア中央新幹線のトンネル工事に伴う水量等への影響につきまして、JR東海は、環境アセスメントにおける水量や水質の調査に加えまして、工事中は、事前のボーリング等により地質や地下水の状況を把握し、必要に応じて薬液注入等の環境保全対策を講じる、観測用の井戸を設置する等により地下水の状況等をモニタリングし、工事との因果関係が認められたものについては、他の公共事業と同様に、必要に応じ、事務処理要領等
○石井国務大臣 今委員が御紹介いただいたところ、リニア中央新幹線の工事実施区域付近で、仮に水がれや水質の悪化が生じた場合には、国土交通省が定めました公共事業に係る工事の施行に起因する水がれ等により生ずる損害等に係る事務処理要領等に基づきまして、工事との因果関係が認められれば、他の公共事業と同様に、補償を実施することとしております。
私どもといたしましては、家庭の状況の確認等が過度に詳細事項に及ぶことがないように、生徒、保護者のプライバシーに配慮した形で行うように都道府県、学校に対して指導いたしておりますけれども、ただいま御指摘のような御意見があるということから、さらに、来年度におきましては、手続そのものにつきましても生徒の家庭状況の確認方法等を簡素化するような形に改めまして、申請書の様式や事務処理要領等を改訂するということを検討
○坂野政府参考人 今御指摘の千三百六十五万件の記載につきましては、平成十七年度に随意契約から一般競争入札に契約方式の変更を行った際、委託内容を要領に明記する必要があったことから、業務担当課で使用する被保険者記録等事務処理要領等に記された数により記載されたものと想定をされるわけでございます。
日本道路公団業務委託契約事務処理要領等において随意契約ができる基準がございます。この基準に従いまして随意契約をしておるわけでございます。随意契約の相手方につきましては、発注機関であります現地の支社等又は事務所の競争参加資格等審査委員会において同要領に照らしまして調査、審議し、決定しているところでございます。
総務省におきましては、この研究会の報告書に基づきまして、事務処理要領等の改正など所要の措置を講じ、地方公共団体において統一的な運用が行われることによりまして、もってドメスティック・バイオレンス、ストーカー被害者の保護が図られるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
これが取りまとめられますと、それに基づきまして、私どもとしましては、事務処理要領等を改正し、など所要の措置を講じた上でできるだけ早い時期に地方公共団体において適切に措置が講じられるよう進めてまいりたいというふうに考えております。
また、公共事業の実施に伴う移転補償に係る事務の適正化に万全を期すとともに、補償額の算定に関する処理要領等を整備したところであります。 今後とも、透明かつ公正な移転補償の実施に努めてまいる所存であります。 以上が、平成十三年度決算に関する参議院の議決について講じました措置であります。
御決議の御趣旨を踏まえ、今後このような事態が生じることのないよう、公共事業の実施には、移転補償率あるいは事務の適正化に万全を期すとともに、補償額の算定に関する処理要領等を整理することなど、透明かつ公正な移転補償の実施に努めてまいります。
御決議の趣旨を踏まえ、今後、このような事態が生じることのないよう、公共事業の実施に伴う移転補償事務の適正化に万全を期すとともに、補償額の算定に関する処理要領等を整理するなど、透明かつ公正な移転補償の実施に努めてまいる所存でございます。
また、大規模な機械設備、こういったものにつきましても処理要領等できちんと整備していただいて、その上で補償を算定していただくのが大切だと思っております。 ただいまも国土交通大臣からも適切な整備をしたいということをおっしゃっておられますので、私どもも、そういったものを含めまして、今後とも注目をしてまいり、必要な検査をしてまいりたいと思っております。
御質問の第二点である審査基準の具体化と基準及び登録名簿の公開につきましては、建設省では、現行の指名競争入札においても、業者の資格登録の審査は事務処理要領等を定め、基準を明確化し、この公開された基準に基づいて審査しているところであります。また、地方公共団体などいずれの公共事業の発注者に対しましても、基準の明確化と公開について一層の指導を行いたいと存じます。
しかも会議の中身は、全部やっている時間がありませんから一例を申し上げますと、たとえばこの「第七 規程類等の取扱 事務処理要領等」というところで「現在、検査院へ提出済の例規は、次のとおり」だとずっと書いてある。「現行の例規集(青表紙)は提示しないこととする。」あるけれども出さないというのです。「次の処理要領等については、提示しないこととし、対検査院用については、別途作成することとする。」
そういった説明書の中に、「次の処理要領等については、提示しないこととし、対検査院用については、別途作成することとする。」というように明確に書かれているんです。 これは細かく申し上げると大変おもしろいんですけれども、たとえば「支出証拠書の保管については、外見上見えない鉄庫等に保管し、前々年度以前のものについては、ダンボール箱等に入れ、倉庫等に収納する。」
事故の場合に、たとえばそういうテープの提出とか、事故の責任あるいは原因を究明する、そういうものは、民間の場合の管制業務処理要領等に規定されている、こういう処置が行なわれるようになっているわけですか。
私がこれをあくまで追及をしていくと、何だか法廷の論争をここへ持ち込むようなことにもなりかねないのでやめますが、貿管令の別表あるいはいま申しました事務処理要領等は、私は、もっと検討しなおす必要がある、こういうことだけを指摘いたしたいと思います。先日もそれは変えることがあるというような答弁だったのですが、もう一ぺんはっきりと検討してもらうことをお認め願いたいと思います。