2017-05-18 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
日本国憲法第九十四条は、地方自治の権能として、財産管理、事務処理、行政執行の三つを定めておりますが、自民党日本国憲法改正草案第九十五条では事務処理権限のみになっています。 また、自民党日本国憲法改正草案第九十三条三項は、国及び地方自治体は、法律の役割分担を踏まえ、協力しなければならないと定めております。
日本国憲法第九十四条は、地方自治の権能として、財産管理、事務処理、行政執行の三つを定めておりますが、自民党日本国憲法改正草案第九十五条では事務処理権限のみになっています。 また、自民党日本国憲法改正草案第九十三条三項は、国及び地方自治体は、法律の役割分担を踏まえ、協力しなければならないと定めております。
○土屋政府参考人 御指摘の残存アスベストにつきましては、廃棄物処理行政という意味でこれを担う環境省、あるいは地方公共団体が所管をしていて、既に取り組みが進められているところだというふうに承知をしております。
現在行っている議論の中では、第三者機関は事前相談、苦情処理、行政処分等を行うための体制整備というものを中心に検討しているところでございますけれども、政府といたしましては、委員御指摘の点も含め、制度見直し方針を踏まえた制度設計作業を進めてまいりたいと思っております。 以上でございます。
そして、これに続く第九十四条が団体自治の原則を定めたものであり、地方公共団体は、みずからその財産管理、事務処理、行政執行の権能を有するとともに、法律の範囲内で条例制定権を有する旨が定められております。 最後の九十五条は、地方自治特別法に関する特別規定でございます。
現在、内閣府沖縄担当部局は、住民や事業所に対する避難費用補助のあり方について検討しているようでありますが、私は、抜本的な解決策を講ずる上でも、不発弾処理行政に特化した新たな法整備が必要だと考えます。 戦争には時効はありません。沖縄は、いまだに不発弾をまくらにして眠っているような状態であります。ぜひ川端大臣の所見をお聞かせください。
さらに、地方公共団体におきましても、廃棄物処理行政に携わる職員数を増加させるなど、監視及び取締りの体制の強化を図ってきたところでございます。 近年における不法投棄件数の減少は、これらの国、地方公共団体における様々な対策の効果が現れてきたものと考えておりますが、まだ年間三百件近くの不法投棄が確認されていると、こういう状況でございます。
○小見山幸治君 これまで汚水処理行政は下水道を中心に行われてきました。多くの自治体が財政危機に直面する中で、今後の汚水処理のあり方に関する検討会の主要な論点として、下水道を中心に行われてきた施策、制度の見直しについて、また合併浄化槽の下水道への接続を免除する制度について取り上げるべきと考えますが、いかがでしょうか。馬淵大臣のお考えをお伺いいたします。
いずれにしても、所管ではありませんが、各自治体のし尿処理施設の老朽化、これは常々中川先生が指摘されていることもありますし、汚泥処理の一体処理、またその活用という観点もありますので、制約条件の中でのこれからの望ましい汚水処理行政のあるべき姿というものをしっかりと模索してまいりたいというふうに考えております。
限られた時間でしたので、事前に通告しました質問すべてはできませんでしたが、ぜひ環境省には、今回の改正が真に廃棄物処理行政の前進につながりますように、適切かつ公正な対応をしていただきますことをお願いさせていただきまして、質問を終えさせていただきます。
○弘友和夫君 そうした大変な地方財政の中で、私は、地方の汚水処理行政、これは御承知のように、大きく言うと国交省の下水道それから農水省の農村集落排水事業、環境省の浄化槽と、この三つでずっとやってきているわけですね。まあ今は八〇%、全国八〇・九%。人口五万人以上では八四・八%、五万人未満が六二・九%、残りは二千四百二十四万人分が未処理だと、八百四十万世帯が未処理だと。
大臣、こういうのは本当に、汚水処理行政というのは一つの、これどこからも恨まれるかもしれませんけれども、部局にして、そしてやれば、一発でこれ全国やれると思うんですよ。だから、そういうことを考えていかないと、これは本当に市町村、大変な負担になっていくというふうに思いますんで。 最後に大臣、もしそういう汚水処理行政、無駄を省くということで、大臣も群馬でございましたですか、よろしくお願いします。
その結果、悪質な業者の営業継続を看過することになりまして、断固たる姿勢で行政処分を講じなかったことが大規模な不法投棄あるいは不適正処理事案を発生させ、廃棄物処理行政に対する国民の不信を招いた大きな原因となっていたのではないかというふうに当時も考えておりました。
沖縄県におきます廃棄物処理行政につきましては、基本的に県が所管しているところでございまして、在沖縄米軍から排出されます廃棄物の処理につきましても、米軍は廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づきまして処理しているものと理解をいたしております。
こうした法整備上の対応はなされておりますけれども、先ほどお答え申しましたとおり、基本的なことは、クリアランス制度に対する十分な理解と信頼が得られるように、きちっとした説明、これに最大限努力を傾注することにあるのではないかというふうに考えておりまして、今後とも環境省と連携を図りながら、産業廃棄物処理行政を担当する都道府県、あるいは産業廃棄物処理業者に対しまして、十分な理解と信頼が得られるように引き続き
委員会におきましては、排出者責任を重視したごみ処理行政の必要性、不法投棄の正確な実態把握と電子マニフェスト普及拡大のための方策、産業廃棄物行政を担う地方公共団体の体制の在り方等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
行政相談については、行政相談制度が国民にとってより身近なものとして一層利用されるよう、行政相談事案の的確な処理、行政相談の窓口の充実などに取り組んでまいります。 御説明は以上でございます。 なお、詳しくは、お手元に配付した行政評価等プログラムなどを御参照いただければと存じます。
憲法は、第八章を地方自治に当て、地方自治の本旨をうたい、自治体首長と地方議会の住民による直接選挙、また地方公共団体による財産管理、事務処理、行政執行の権限を認め、法律の範囲内で条例を制定することができると定めています。この憲法に基づいて地方自治法が制定されています。地方自治が制度的に憲法上保障されたことは世界でも画期的なことです。
それで、まず総論的な話として、廃棄物処理行政全般のお話を伺いたいと思います。
廃棄物処理行政にかかわる自治体職員が身の危険を感じながらやっているという現状を小野大臣はどのように認識をされ、また警察庁としてどう取り組むのか、この点をお聞きしたいと思っています。
そうした中で、これから産廃処理行政に関してどのように取り組んでいかれるのか、ちょっと大ざっぱな質問になりますけれども、大臣、ぜひ具体的にお答えしていただければと思います。