2021-04-12 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
○石田昌宏君 請願の処理経過は内閣がやっている、それイントラネットでという話です。 そう考えると、前回の、去年、わざわざ厚生労働委員会の理事会に行政の方呼ばなくても、もう処理経過があったんだなというふうに今思っているんですけど、正直知らなかったです、こちらの勉強不足だと思うんですけれども。また是非周知をしながら、委員会の運営に反映できるように努めてもらったら有り難いと思います。
○石田昌宏君 請願の処理経過は内閣がやっている、それイントラネットでという話です。 そう考えると、前回の、去年、わざわざ厚生労働委員会の理事会に行政の方呼ばなくても、もう処理経過があったんだなというふうに今思っているんですけど、正直知らなかったです、こちらの勉強不足だと思うんですけれども。また是非周知をしながら、委員会の運営に反映できるように努めてもらったら有り難いと思います。
また、国会法の第八十一条の規定に基づきまして、内閣に送付されました請願につきましては、内閣がその処理経過を毎年議院に報告することとなっております。本院が内閣から受領いたしました請願の処理経過は事務局におきましてイントラネットへの御掲示等をさせていただきまして、先生方の御利用の便に供しているところでございます。 以上でございます。
これの処理経過ということで、「平成三十年十月には新たに航空業界においても導入されるなど、精神障害者割引を実施している事業者は増加傾向となっている。政府としては、精神障害者割引の導入が広がっている状況について、事業者に幅広く周知するなど、引き続き、精神障害者割引についての理解と協力を求めてまいりたい。」ということであります。
その場合、日時、経過、内容、当該案件の処理経過を記録し、大臣等の確認を経た上で保存することとされていると承知しております。 政と官の関係についての今のお尋ねでございますけれども、この申し合わせに照らしますと、記録を保存するような案件にこれまで出くわしたことがないということでございますので、そういうことで、記録は存在しておりません。
この請願、百八十九回国会請願の内閣処理経過で、今局長が御答弁されたように、「検討課題とされており、肝炎対策推進協議会における議論等を踏まえながら、肝硬変及び肝がんの患者に係る医療費助成の在り方等を含めて検討してまいりたい。」というふうにあります。今あったように、是非、検討を更にお願いいたします。
国会議員またはその秘書からの個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なるなどのためという、きょうお配りをいただいている資料の最後のページにありますけれども、この案件の処理経過を記録、保存することに従っているのは、今のルールに従っているわけでありますから、現在確認できているところでは、平成二十四年十二月の安倍政権発足以来のそういった記録を保存している案件はございません。
そして、この苦情を受け付けた後は、個人情報保護委員会及び国民生活センターのいずれも苦情の処理のあっせんを行う、まずはあっせんを行うというふうなことになりますが、個人情報保護委員会の場合は、その後の処理経過について、苦情等に係る事業者に報告を求める、あるいは、当該事業者が個人情報保護法に違反をしておる場合には、指導、助言等、必要に応じた権限を行使することができるというふうなことになっております。
御承知のように、常会と臨時会の中において内閣に御送付を各院からいただいたものについては、同条第二項、国会法の、今申し上げたところの八十一条の第二項に基づいて、私どもは所管省庁における処理経過を毎年国会に御報告をさせて、いわゆる適切に処理をさせていただいているところだというふうに思います。
結果、〔4〕「日時・経過、内容等、当該案件の処理経過を記録し、大臣等の確認を経た上で保存する。」ここでもまた「改めて本人の確認を求める。」と。これではいつまでたっても各省の記録というものは、ゼロ件です、ゼロ件ですと。
政から官へ働きかける中におきまして、大臣等に報告するものについて処理経過を記録し、大臣等に確認した上で保存するということになっております。その内容の中で、今までこの報告がなかったということを申し上げたわけでありまして、こうしたことのいわゆるガイドラインを示しているわけでありますから、これから政官関係の適正な確保に努めていくことが大事である、こう思っております。
紛争解決委員会の透明性の確保のためには、事案についての年次報告、これを行い、提起された紛争の内容、処理経過等について概括的に把握できるようにするとともに、事例集を作成するなど、消費者被害の未然防止と委員会運営の透明性を担保するために情報開示の措置が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
その基になったのが、二年前の九月七日、厚生労働省は労働局に対して石綿労災事案の処理経過簿を作りなさい、それから報告も求めた。それがあったがためにそこから逆にたどっていったという話です。 そこで、資料の二枚目、三枚目、ごらんください。二枚目に厚生労働省発表と書いてありますが、これが二〇〇五年七月のアスベストに関連する労災認定事業所一覧という四百十五事業場を公表した内容でございます。
この申し合わせにおいては、「国会議員又はその秘書から、個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、政府の方針と著しく異なる等のため、施策の推進における公正中立性が確保されないおそれがあり、対応が極めて困難なものについては、大臣等に報告するもの」こうされており、さらに、「大臣等に報告するものについては、日時・経過、内容等、当該案件の処理経過を記録し、大臣等の確認を経た上で保存する。」
この請願の採択あるいは処理経過などについても、委員会などで十分な議論あるいは報告の聴取などがなされるべきではないかというふうに考えます。 例えば、過去におきましても、平成十四年、参議院の外交防衛委員会などでは採択をし、参議院議長より内閣に送付した請願の処理経過をその委員会の中でも議論をされているといった事例がありますが、実体の委員会の中ではそれが十分なされていない。
○委員長(武見敬三君) この際、さきの第百五十三回国会において当外交防衛委員会が採択をし、参議院議長より内閣に送付した請願に対する処理経過につき、委員長として外務省に申し上げます。 御承知のように、参議院は国民の請願権を最大限尊重する趣旨から、請願審査を特に重視しております。
もう一つ、土地境界不明地の地籍明確化問題というものがありますが、これは大分整理されて残り少なくなっていると思いますけれども、現在までの処理経過と、まだ残っている部分はなぜまだ残っているのか、いつまでに完了する見通しなのか、明らかにしていただきたいと思います。
この中で、現時点では、四社事案関連資料を組織的かつ大量に焼却した事実及び焼却するよう指示した事実は確認できないが、ヒアリングファイル、事案処理経過表、評価書、想定問答集、その他日常事務関係資料等を自己の執務室以外に移転した事例、移転後破棄等の例があったことは事実であるとしております。 これらの関連書類の処分等の問題は、その理由のいかんを問わず、疑惑、非難を受けるのは当然である。
調本は、昨年九月以降いわゆる原価差異事案についての事実関係について調査等を行ってまいりましたが、その際、調本職員が地検の事情聴取内容を記したメモ及び当時の会社関係者等からの聞き取り結果などをもとに、事案の一連の処理経過等がわかるように整理した事案処理経過表を作成したほか、そのもととなった東洋通信機に係る聞き取り結果等を本年夏に至りヒアリングファイルとしてまとめ、事実関係認識のベースとして国会、報道機関等
調本は、昨年九月以降、いわゆる原価差異事案についての事実関係について調査等を行ってまいりましたが、その際、調本職員が地検の事情聴取内容を記したメモ及び当時の会社関係者等からの聞き取り結果などをもとに、事案の一連の処理経過等がわかるように整理した事案処理経過表を作成したほか、そのもととなった東洋通信機に係る聞き取り結果等を本年夏に至りヒアリングファイルとしてまとめ、事実関係認識のベースとして国会、報道機関等
事案処理経過表というらしいね、これ。青ファイル。秋山事務次官も藤島前官房長も、自宅に持ち帰ったはずであります。翌日返還した。中間報告にはそういうことが記載がない。報告書にあるように、不適切あるいは非難されてもやむを得ない行為にこういうかかわり方をしたのですか。調査委員会、わかっているの、こういう調査したの。何でこういうことを書かないの。どうですか、簡単に。
そして、その文書を見ますと、ヒアリングファイル、事案処理経過表、それから評価書、それから想定問答集、こう四つ挙げられていますが、これのそれぞれの作成目的、作成時期、そして配付先、これについてお伺いしたいと思います。
それからもう一つ、これも事案処理経過表というのをつくった。これも、全体を見ると、十ページの中に四回出てきます。これも、事案処理経過表というのは、この説明によりますと「原価差異事案の一連の処理経過等をまとめた資料として整理された」もの、こう書いていますね。そうでしょう。何によってそれをまとめたかといえば、「事情聴取の聞き取り結果」、今のヒアリングですよ。
まず二ページで、この中間報告は、事案処理経過表それからヒアリングファイル、続いて強制捜査が行われた場合の対応要領、これを作成したということを書いてありますが、これはどこがどのくらいの部数を、このようなものをそれぞれ作成したのか、まずお答えいただきたいと思います。
○森山裕君 次に、「総括」において、ヒアリングファイル、事案処理経過表等々を自己の執務室外に移転した事例があったということでありますが、この行為は「不適切あるいは非難されてもやむを得ない」というふうに報告をなされておりますけれども、どう不適切だったとお考えになっておられるのか、また、やむを得ないとはどういうことを意味するのか、少し詳しく御説明をいただきたいと思います。
○政府委員(伊藤康成君) 報告書の二ページにお示しいたしましたように、事案処理経過表あるいはヒアリングファイルと私ども名づけて呼んでおりますが、そういうものが調達実施本部の内部で作成されたということでございます。