1985-03-28 第102回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
そのようなことを踏まえましてこれまでも、例えば五十年度に木船再保険特別会計、それから五十一年度に中小漁業融資保証保険特別会計、それから五十二年度には貴金属特別会計、五十四年度には賠償等特殊債務処理特別会計の廃止を行うということで、その後昨年度は、先ほどお話がございましたように、一つ減らしましたが一つ新設したということでございます。
そのようなことを踏まえましてこれまでも、例えば五十年度に木船再保険特別会計、それから五十一年度に中小漁業融資保証保険特別会計、それから五十二年度には貴金属特別会計、五十四年度には賠償等特殊債務処理特別会計の廃止を行うということで、その後昨年度は、先ほどお話がございましたように、一つ減らしましたが一つ新設したということでございます。
なお、賠償等特殊債務処理特別会計につきましては、昭和五十三年度限りで廃止し、この会計に属していた権利及び義務は一般会計に帰属させることといたしました。 最後に、各政府関係機関収入支出決算につきましてその概要を申し述べます。 まず、国民金融公庫につきましては、収入済み額は二千二百一億六百二十五万円余、支出済み額は二千三百五十八億七千六百二十七万円余でありまして、損益計算上の損益はありません。
————————————— 次に、賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案について申し上げます。
○議長(安井謙君) 日程第一六 租税特別措置法の一部を改正する法律案 日程第一七 賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長坂野重信君。 〔坂野重信君登壇、拍手〕
○議長(安井謙君) 次に、賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○国務大臣(金子一平君) ただいま議題となりました食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案及び賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
○委員長(坂野重信君) 次に、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案及び賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案を便宜一括議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。金子大蔵大臣。
○委員長(坂野重信君) 食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案に対する質疑は後日に譲ることとし、賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案について質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
――――◇――――― 日程第一 賠償等特殊債務処理特別会計法を 廃止する法律案(内閣提出) 日程第二 国家公務員等の旅費に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案、日程第二、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。大蔵委員長加藤六月君。 〔加藤六月君登壇〕
昭和五十四年三月十五日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十三号 昭和五十四年三月十五日 正午開議 第一 賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止す る法律案(内閣提出) 第二 国家公務員等の旅費に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 永年在職の議員中村正雄君に対し、院議をもつ
第八十回国会衆法第四三号) 租税特別措置法の一部を改正する法律案(山田 耻目君外八名提出、第八十四回国会衆法第五 号) 所得税法の一部を改正する法律案(山田耻目君 外八名提出、第八十四回国会衆法第一八号) 国税通則法の一部を改正する法律案(山田耻目 君外八名提出、第八十四回国会衆法第一九号) ————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 賠償等特殊債務処理特別会計法
賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案及び国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 両案につきましては、昨十三日質疑を終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案について採決いたします。
○坂口委員 それでは、時間の制限がありますので、賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案の方に移りたいと思います。 この賠償の方でありますが、現在賠償等で残されておりますのは、対日私的請求権、すなわちクレームの一部のみということでありますけれども、残されているものの具体的内容というのは一体どんなものなんでしょうか、簡単で結構でございますから触れていただきたいと思います。
○金子(一)国務大臣 ただいま議題となりました賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案及び国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案について御説明申し上げます。
賠償等特殊債務処理特別会計法を廃止する法律案及び国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 これより両案について政府より提案理由の説明を求めます。金子大蔵大臣。
なお、賠償等特殊債務処理特別会計につきましては、昭和五十三年度限り廃止することといたしております。 最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。 日本専売公社については、収入二兆二千九百七十七億七千八百万円、支出二兆三千百七十九億三百万円、差し引き二百一億二千四百万円の支出超過となっております。
なお、賠償等特殊債務処理特別会計につきましては、昭和五十三年度限り廃止することと致しております。 最後に、当省関係の各政府関係機関の収入支出予算につきまして、簡単に御説明いたします。 まず、日本専売公社におきましては、収入二兆二千九百七十七億七千八百万円、支出二兆三千百七十九億三百万円、差引き二百一億二千四百万円の支出超過となっております。
――――――――――――― 委員の異動 二月二十日 辞任 補欠選任 堀内 光雄君 江藤 隆美君 永原 稔君 中川 秀直君 同日 辞任 補欠選任 中川 秀直君 永原 稔君 ――――――――――――― 二月十五日 昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法 律案(内閣提出第一号) 同月十六日 賠償等特殊債務処理特別会計法
第三に、特殊対外債務等処理費につきましては、六十六億千五百三十一万円余を支出いたしましたが、これは、賠償等特殊債務処理特別会計への繰り入れ及びビルマに対する経済協力の実施のためのものであります。 第四に、経済協力費につきましては、百一億八千八百十八万円余を支出いたしましたが、これは、開発途上国等に対する食糧等特別援助等のためのものであります。
ラオス、カンボジアの場合には賠償請求権を放棄したことを考慮して、別にそれにかわるとはなってないんです、考慮して日本がこれらの国との間に締結する協定に基づいて供与する無償の経済及び技術援助のための債務をこの賠償等特殊債務処理特別会計法に基づく処理の仕方をしているわけです。
○久保亘君 そういうことでありますと、この協定に基づく贈与はどうして賠償等特殊債務処理特別会計法に基づいて取り扱われなかったのか、これが一般会計の特殊対外債務処理予算として組まれる理由というのはどういうわけだろうかと思うわけです。
第三に、特殊対外債務等処理費につきましては、百九十七億五千八百九十二万円余を支出いたしましたが、これは、賠償等特殊債務処理特別会計への繰り入れ及びビルマ、韓国に対する経済協力の実施のためのものであります。 第四に、経済協力費につきましては、八十八億二千七百四万円余を支出いたしましたが、これは、開発途上国等に対する食糧等特別援助等のためのものであります。
第三に、特殊対外債務等処理費につきましては、二百三十五億六千三百八十五万円余を支出いたしましたが、これは賠償等特殊債務処理特別会計への繰り入れ及びビルマ、韓国等に対する経済協力の実施のためのものであります。 この支出のほか、相手国の国内事情等のため、十三億九千七百八十五万円余が翌年度へ繰り越しとなっております。
第三に、特殊対外債務等処理費につきましては、二百三十五億六千三百八十五万円余を支出いたしましたが、これは、賠償等特殊債務処理特別会計への繰り入れ及びビルマ、韓国等に対する経済協力の実施のためのものであります。 この支出のほか、相手国の国内事情等のため、十三億九千七百八十五万円余が翌年度へ繰り越しとなっております。
第三に、特殊対外債務等処理費につきましては、二百一億九千九百三十九万円余を支出いたしましたが、これは、賠償等特殊債務処理特別会計への繰り入れ及びビルマ、韓国等に対する経済協力の実施のためのものであります。 この支出のほか、相手国の国内事情等のため三十六億八千六百四十万円余が翌年度へ繰り越しとなっております。
それから賠償等特殊債務処理特別会計への繰り入れ、賠償に準ずる——賠償に充てる金でございまして、これが九十二億四千万円、それからビルマ経済技術協力費が三十六億三百万円、韓国経済協力費が五十五億七千九百万円、対外食糧等特別援助費が四十七億一千三百万円、アジア開発銀行技術援助拠出金が六億一千六百万円、日本輸出入銀行への貸付金が三十六億円でございます。
内訳といたしましては、海外経済協力基金への出資金六百五十億円、賠償等特殊債務処理特別会計への繰り入れ九十二億四千万円、ビルマ経済技術協力費三十六億円、韓国経済協力費五十五億七千九百万円、対外食糧等特別援助費、KRでございます、四十七億一千三百万円、アジア開発銀行技術援助拠出金六億一千六百万円、日本輸出入銀行への貸付金三十六億円、以上合計先ほど申し上げました九百二十三億五千二百万円でございます。
第三に、特殊対外債務等処理費につきましては、二百五十二億六百五十万円余を支出いたしましたが、これは、賠償等特殊債務処理特別会計への繰り入れ及びビルマ、韓国等に対する経済協力の実施のためのものであります。 この支出のほか、相手国の国内事情等のため三十二億一千六十八万円余が翌年度へ繰り越しとなっております。
第三に、特殊対外債務等処理費につきましては二百二十五億六千六十万円余を支出いたしましたが、その内訳は、賠償等特殊債務処理特別会計法に基づき、連合国等に対する賠償等特殊債務の処理に充てるための財源を同会計へ繰り入れるため九十七億六千九百九十五万円余、ビルマ、韓国、マレーシア及びシンガポールに対する経済協力の実施のため百三十七億九千六十四万円余となっております。
それは、大蔵省所管の賠償等特殊債務処理特別会計というこの問題でございますが、四十七年度の当特別会計の予備費を拝見いたしますと、ここにはイタリア請求権問題処理に必要な経費三億六千九百六十万円の支出が閣議で決定されております。
御指摘のように、イタリアのクレームは四十七年度の賠償等特殊債務処理特別会計の予備費から三億六千九百六十万円を支出いたしました。これは四十七年の七月の十八日に日本とイタリア間で条約の署名があり、発効をいたしまして、三ヵ月以内に支払いを要するというような緊急に話がまとまりましたものでございます。