2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
一方、算定・報告・公表制度の方でございますけれども、これも、これ二〇一七年度が最新でございますが、この集計結果によりますと、廃棄物処理業に伴う温室効果ガス排出量は二酸化炭素換算で約千九百万トンでございます。また、同じく下水道業でございますが、こちらは水道業の内数として把握しております。水道業については約八百四十万トンという値でございます。
一方、算定・報告・公表制度の方でございますけれども、これも、これ二〇一七年度が最新でございますが、この集計結果によりますと、廃棄物処理業に伴う温室効果ガス排出量は二酸化炭素換算で約千九百万トンでございます。また、同じく下水道業でございますが、こちらは水道業の内数として把握しております。水道業については約八百四十万トンという値でございます。
まず、一番目の、マテリアルフローアナリシスやLCAをきちんと使っていかなければいけない、あるいは効率よく回収していかなければいけないというところを示す一つのデータなんですけれども、これはいろんな、いわゆるリサイクラー、廃棄物処理業と呼ばれるような会社の規模を表したものなんですが、棒グラフがたくさん伸びているところは、アメリカであったりフランスであったりドイツであったりといったところのリサイクラーあるいは
歴史的に、日本のリサイクラーが、特定の製品のスクラップであるとか、あるいは廃棄物処理業から生まれているという経緯から、廃棄物処理というのは過去にいろいろな経緯があって、物を越境できない、広く集められないとかためられないとか、いろいろな規制の中で適切に処理されてきたという歴史があると思います。
加えて、五月十四日には、今後廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に講じられ、業務が安定的に継続されるように、環境省の協力の下、廃棄物関係団体において廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドラインが策定をされて、環境省においても必要な感染予防対策の実施について関係者への周知を行いました。
○国務大臣(小泉進次郎君) まさに我々緊急事態の中でステイホームという形でおられる中でも、廃棄物処理業に当たる皆さんは外で、現場でお仕事されています。
ですので、こういった点を踏まえて、中小業者に対する資金繰りを支援する制度の指定業種として、各廃棄物処理業についても追加がなされたところであります。今後も、この支援制度の活用を含めて、廃棄物の適正な処理のための体制がきちんと維持されるように、必要な対策を講じていきたいと思います。
○笠井委員 愛知県で産廃処理業を営む社員数約五十人の中小企業ですけれども、二〇〇四年の年金制度改革を機に毎年社会保険料が上がり始めた。社長は、きつい仕事だけに、手取りが減ったと感じさせたくないと、従業員の負担増を肩がわりする格好で給与アップを続けてきた、その結果、会社支払い分を合わせた会社の負担増は、制度改革前と比べて千五百万円程度にもなったと。
○国務大臣(原田義昭君) 業界から、人手不足もありまして、産業廃棄物処理業の技能実習制度の移行対象職種への追加について声が上がっていることは私どもも承知をしているところであります。 私どもといたしましては、業界団体と連携して、これまでに他業界の技能実習制度の取組調査、海外の実習ニーズの把握などを行ってきたところでございます。
今、産業廃棄物の業界について質問を続けておりますが、我が国の廃棄物処理業、循環産業は、技術力はあるんですけど、世界のメジャーに比べてはるかに小さい規模であります。
御指摘いただきましたとおり、産業廃棄物処理業におきましても労働力不足、大きな課題となっておりまして、これに対応して生産性の向上を図ることが必要と考えております。 そのため、この分野におきまして、AIやIoTなどの先進的な技術を活用し、例えば、御指摘ありましたように、収集運搬を効率化する、あるいは選別工程における自動化などを進めていくといったことが処理システムの効率化につながると考えております。
その中身、三十四業種を見てみますと、例えば飲食店とか喫茶店とか菓子製造と非常にわかりやすいものもあるんですが、例えば牛乳関係だけ見ると物すごい細かくて、牛乳関係だけでも、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、アイスクリーム製造業というものまである。非常に細かく分かれているわけです。
○渡辺美知太郎君 廃棄物処理業というのは、運送業とかもそうだと思うんですけど、要は、発注者、廃棄物の場合は排出者、排出元になるわけですけど、事業者から、発注する事業からするとコストにしか感じておられないという事業者が大変多いと思っております。
そうした、言わばちょっと発注元に対しての啓蒙といいますか、排出処理業についてはやはり排出元の企業が排出者責任というのはずっと負うものだといったことをより浸透していただきたいなと思っているのですが、環境省についてはどのように思っておられるでしょうか。
○渡辺美知太郎君 我が国の廃棄物処理業、循環産業は、やっぱり技術力はあるのですが、世界のメジャーに比べるとはるかに小さい規模であります。世界のメジャーであれば売上げが一兆円ぐらいあるところもある一方で、我が国の場合は、上場企業であっても五百億とか四百億とか、まだ一千億企業すらないという状況でありまして、これはしっかりと大きな、世界に負けないような産業にしていく必要があるなと思っています。
現状、四十七都道府県、六十九の政令で定める産業廃棄物処理業の許可権限を有する政令市、合計百十六自治体につきまして情報提供を行っておると。 この報告に係る情報につきましては、電子媒体、CD―Rでこのセンターから各自治体へ送付しておるほか、各自治体は、インターネットを通じまして情報処理センターへアクセスすることによって確認することが可能と、こういうふうになってございます。
○佐藤信秋君 ということで、この前のダイコーみたいな事案は両方処理業を持っていたと、こう理解するんですが、そういうことではなかったんでしょうかね。両方持っているから、知事も市町村長も両方が同時に許可取消しをやらなきゃいけないと。
産業廃棄物処理業におきましては、人材確保、育成は足下に直面しております最大の課題の一つであると認識しております。 環境省では、これまで、産業廃棄物処理業界における人材育成の取組を支援するため、主任レベル職員向けの研修内容の検討、研修会などを実施してきたところでございます。
このため、ダイコーがこの時点で営業実態がなく、許可を取り消さなくとも新たな処理を受託することがないことも考慮し、当面は廃棄物処理業の許可を取り消さずに、廃棄物の撤去を優先させるという判断をいたしました。この結果、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いましたのは、同社の処分許可の有効期限の一日前に当たる六月二十七日ということになっております。
万一にも消費者の口に入っていたら、これは健康被害のおそれがあったわけで、壱番屋には委託した食品廃棄物であるビーフカツが確実にしかも完全に最終処分されるまでダイコーの処分を確認する責任があったはずだと思うんですが、その辺りの、今度、廃棄物処理業の許可を取り消された者に対しても必要な措置を講ずることができるとあるんですが、この排出業者に対する規制とかいう問題についての御意見がございましたらお聞かせ願いたいと
第一に、廃棄物処理業の許可を取り消された者等に対する対策の強化であります。許可を取り消された廃棄物処理業者等がなお廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができることとします。 第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。
まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案は、廃棄物の適正な処理を推進するため、廃棄物処理業の許可を取り消された者等に対する対策の強化、特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者への電子マニフェストの使用の義務づけ、有害使用済み機器の適正な保管等の義務づけ、一体的な経営を行う親子会社による産業廃棄物処理の特例などの措置を講じようとするものであります。
そういった点でこの廃掃法の運送という部分を見たときに、例えば、一般廃棄物処理業と産業廃棄物処理業を重複して許可を受けている会社というのは今日いっぱいありますけれども、そういったものに関する運搬、処理については明確に区分がされていて、共同運搬、共同処理については基本的にできないですよね。
廃棄物処理法におきましては、廃棄物処理業等からの悪質な事業者を排除するために、数次にわたる法改正を行い、厳格な規制を定め、廃棄物処理分野の構造改革を進めてまいったところでございます。 仮に、廃棄物処理業を譲渡し、地位の承継を認める場合には、廃棄物処理業を取得し、欠格要件に該当するおそれのある者が、業を譲渡し欠格要件から逃れる等の不適正な事案も懸念されるところでございます。
ことしの、土壌汚染処理業についての改正案がありましたね。そこでは事業譲渡や合併、分割、相続による業の許可の承継が認められたわけですけれども、廃棄物処理業の事業譲渡や合併、分割については、一度廃止した上で新規の許可申請が必要とされていますね。廃棄物処理業の事業承継についても土壌汚染処理業のように柔軟に対応することはできないんでしょうか。
○田島(一)委員 私、心配しているのは、既に産廃処理業の許可を取得している社が、他社の産廃の受け入れも可能になるわけでありまして、こうした業者が本制度で認定を受けますと、自社処理の領域が非常に拡大をして、親子会社間だけではなく、親子会社内外の廃棄物の区分、区別が非常に複雑になってくるのではないか、混乱を来すのではないかというふうに心配をしているわけであります。
本制度は、分社化等により、排出実態が変わらないにもかかわらず、従来行うことができたみずから処理ができなくなる事態が発生しているとの指摘があることを受け、二以上の事業者が都道府県知事の認定を受けた場合には、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとする制度でございます。
具体的には、産業廃棄物処理業の許可内容、最終処分までの一連の処理の行程や直前三年間の処理実績、財務諸表や処理料金、人員配置等の組織体制等の情報を公表することを定めております。認定申請時点におきまして、これらの情報がインターネットにより六カ月以上公表されていることが要件となってございます。
廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業の許可の付与について、「その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。」を求めています。 ここで、環境省令で定める基準とは、処分業において対象とする廃棄物の処分に適する処理施設を有することなど、施設に係る基準があります。
また、廃棄物処理業の許可を取り消された者等につきましては、適正な処理を行うことができないことから、処理困難通知を排出事業者に対して発出することを義務づけておりまして、これにより、排出事業者の責任において産業廃棄物の処理が行われることを確保することとしてございます。
都道府県知事等は、事業者に対しまして、廃棄物処理業の許可を出した後にも、報告徴収や定期的な立入検査などにより、適切に指導及び監督を行っているものと考えております。 環境省といたしましては、立入検査マニュアルを策定いたしますとともに、年度当初に立入検査等に関する年間計画を作成し、年間計画に基づき効率的に検査を行うよう、都道府県等に対し通知をいたしてきたところでございます。
このため、前回の法改正においては、規制対象区域内の土壌の搬出の規制や、搬出土壌に関する管理票の交付義務、搬出土壌の処理業についての許可制度等が導入されてございます。
○国務大臣(山本公一君) この法がいいかげんに活用されるということ自体が私はあり得ないとは思っておるわけでございまして、法がある以上、事業者はやっぱり縛られていくんだというふうに私は認識をいたしておりますから、本改正案において国と都道府県との協議が成立したときに処理業のそういうあれは私は起きてこないと思っております。
まず、これまでに国や地方公共団体がこの土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可を取得した件数は二件ございます。東京都と大阪市の事例がございます。
そしてさらに、産業廃棄物処理業なんというのも求めているというのがあります。そういう意味で、高度化のものが来るかどうかというのは、市町村も非常にこれは厳しいと思うんですね。 この辺のところを、農林省が国としてこの政策を進めていくときに、各都道府県が計画を立てることはもちろんわかります、どんなフォローをしていきたい、こう思っていますか。
第一に、廃棄物処理業の許可を取り消された者等に対する対策の強化であります。許可を取り消された廃棄物処理業者等が、なお廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができることとします。 第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。
無許可廃棄物処理業等というのがあります。無許可でごみ収集する、なぜそれを取り締まることによってテロが予防できるんでしょうか。どうぞ。