2004-04-20 第159回国会 参議院 環境委員会 第8号
そこが主体になりまして、平成元年度から近畿の二府四県の、まだ六県でございますが、その広域処理対象区域から発生する廃棄物を受け入れております。これは産業廃棄物も含めて受け入れておるところでございます。 具体的には、これまでは尼崎沖、泉大津沖、それから神戸沖の三か所で、現在のところまで面積としまして四百四ヘクタール、容量にしまして六千二百万立方メートルの最終処分場が整備をされております。
そこが主体になりまして、平成元年度から近畿の二府四県の、まだ六県でございますが、その広域処理対象区域から発生する廃棄物を受け入れております。これは産業廃棄物も含めて受け入れておるところでございます。 具体的には、これまでは尼崎沖、泉大津沖、それから神戸沖の三か所で、現在のところまで面積としまして四百四ヘクタール、容量にしまして六千二百万立方メートルの最終処分場が整備をされております。
○政府委員(小野昭雄君) 大阪湾のフェニックス計画につきましては、近畿二府四県にまたがる広域処理対象区域内で排出されます廃棄物の最終処分を平成二年から行っておりまして、平成七年度におきましては、広域処理対象区域内において発生いたします一般廃棄物の最終処分量の約三割、産業廃棄物のうち上下水汚泥の最終処分量の約六割、その他の産業廃棄物の最終処分量の約一割の受け入れを行っておりまして、近畿圏におきます廃棄物
一つは都市下水道事業につきましてその処理対象区域を拡大するということをやっております。つまり、残事業でなくて新たに対象区域を広げるという行為をあえて起こしました。その面積は五百九十ヘクタールに及びます。それから、もう一点は農村下水道事業。これも農村部の水質処理として重要な事業でございます。これは残事業はないのですけれども、新たに六十集落を追加する。
それから、同じく水質に絡みますので、下水道事業については処理対象区域を拡大する、五百九十ヘクタールの拡大をするという工夫を凝らす、これが二つ目の特色として挙げられようかと思います。それから、三つ目には、大津川放水路と草津川放水路、これは大規模事業でございますが、従来県が行っておりましたが、これを国の直轄事業ということに切りかえまして、事業の促進を図りたい。
しかも、今後の新しい五カ年の計画におきましては、農村下水道事業を新たに追加するというようなこと、都市下水道も処理対象区域を広げるというようなことで、精いっぱい事業をやってきている、やろうとしているということでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
○政府委員(清水汪君) この法律、ことしの一月八日に広域処理対象区域としてまず大阪湾圏域のうち滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各府県が厚生省の告示によりまして指定をされました。それからまた広域処理場整備対象港湾として大阪港、堺泉北港、神戸港及び尼崎・西宮・芦屋港が指定をされました。
本案は、大都市圏地域において廃棄物の埋め立て処分地の確保が困難になっている現状にかんがみ、広域的な廃棄物の処理と港湾の秩序ある整備を図るため、港湾において広域処理場の建設、管理等の業務を行う広域臨海環境整備センターを設立しようとするものでありまして、その主な内容は、第一に、厚生大臣が広域処理対象区域を指定し、運輸大臣が広域処理場整備対象港湾を指定すること、第二に、センターは、広域処理対象区域内の地方公共団体
○政府委員(山村勝美君) 広域処理対象区域の指定につきましては、今後厚生大臣が運輸大臣と協議し、かつ知事、市町村と意見を聞いて決めていくわけでございまして、現在のところまだ確定はいたしておりませんが、これまでの調査結果、あるいは地元公共団体の要望等に基づいて判断いたしますと、滋賀県南部、京都府南部、奈良県北西部、大阪府全域、兵庫県南部、和歌山県北部の区域においては広域処理の必要性が生じているという判断
当面、本法の広域処理対象区域や広域処理場整備対象港湾の指定からこの中部圏を外した理由はいかがでございますか。
○坂倉藤吾君 その確認の第六項に、「本法の運用に当たっては、広域処理対象区域内の地方公共団体及び事業者による廃棄物の有効利用、中間処理、減量化、自己処分等の努力を減退させることのないよう努めるものとし、」その次が大事なんですが、「必要以上の海面埋立てがなされることのないよう万全の注意を払うものとすること。」
第一に、広域臨海環境整備センターは、その区域の全部または一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体の長及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者の長が発起人となり、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けて設立されることとしております。
その主な内容は、 第一に、広域臨海環境整備センターは、その区域の全部または一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体の長及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者の長が発起人となり、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けて設立されることとすること、 第二に、同センターに出資した地方公共団体の長及び港湾管理者の長から選任された者より構成される管理委員会を置き、定款の変更、広域処理場の整備に関する基本計画の作成等
だけれども、その疑問について質疑応答をしている時間がだんだんなくなりますから、最後に、どのくらいの時間があるかわかりませんけれども、この法案の中の各定義について、たとえば広域処理対象区域、それは一つの都府県の区域を越えた廃棄物の広域的な処理を適当とするということと、処理のために海面埋め立てを必要とするところ、この一と二について厚生大臣が指定するとありますけれども、処理のために海面埋め立てを必要とするということについて
○山村政府委員 このセンターが動き出す最初の段階で広域処理対象区域を厚生大臣が指定することになるわけでありますが、御指摘の点は、その地域の問題として解決できない、二府県以上にまたがった範囲で運ばざるを得ないという条件がまず第一点でございまして、その際、内陸埋立処分の可能性が少ない、内陸では処分できないという状況があって海面に埋め立てをせざるを得ないということが前提でございまして、そういった観点から特
○山村政府委員 一つの例といたしまして、厚生大臣が広域処理対象区域を指定する際に、覚書によりまして協議をするということといたしております。
○西中委員 本法では、対象となる広域処理対象区域及び広域処理場整備対象港湾の指定がうたわれておりますけれども、大阪湾、東京湾とは別に明示しておらぬわけですね。将来他の港湾においても同じような制度を導入するお考えはございますでしょうか、どうでしょうか。
したがって、この法律に広域処理対象区域という文句がございます。そしてまた、広域処理場整備対象港湾、こういうことが書いてありますが、大阪湾圏域で具体的にどの辺までがこの処理対象区域になるのか、あるいはまたそれに対応するこれは港だと思いますが、対象港湾はどことどこなのか、事務当局からひとつ説明してください。
一つは、厚生省と運輸省は、広域の臨海環境整備センターが基本計画あるいは実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ関係漁業者にその内容を十分説明し、広域処理場の建設が関係漁業者の了解を得た上で行われるようにセンターを指導する、それから厚生省は、広域処理対象区域を指定しようとしますときには、あらかじめ農林水産省に協議をする、それから運輸省は、広域処理場整備対象港湾を指定する場合、あらかじめ関係漁業団体
第一に、広域臨海環境整備センターは、その区域の全部または一部が広域処理対象区域内にある地方公共団体の長及び広域処理場整備対象港湾の港湾管理者の長が発起人となり、厚生大臣及び運輸大臣の認可を受けて設立されることとしております。
それからあと、この計画の進め方でございますが、法案の骨組みを若干申し上げますと、まず大阪湾、近畿圏において廃棄物の広域的な処理が必要であるという事態になりますと、厚生大臣がその区域を、広域的な処理対象区域を指定をいたしまして、同時に運輸大臣が海域を指定すると。
○政府委員(吉田泰夫君) 日本の総人口に対しまして処理対象区域内の人口というものを総人口普及率と私ども申しておりますが、これが全国平均で二〇・五%でございます。