2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
そして、最終的な廃棄物でございますガラス固化体の帰属につきましては、先生御案内かと思いますけれども、ガラス固化処理契約において、機構と各電力会社で協議をし、別途決定するということにされておりまして、具体的に、一般的に、この部分は誰の所有権ですということが決まっているものではないというふうな理解でございます。
そして、最終的な廃棄物でございますガラス固化体の帰属につきましては、先生御案内かと思いますけれども、ガラス固化処理契約において、機構と各電力会社で協議をし、別途決定するということにされておりまして、具体的に、一般的に、この部分は誰の所有権ですということが決まっているものではないというふうな理解でございます。
○秋本分科員 ちょっと時間がないので少し飛ばしますが、例えば、再処理の役務契約だとかガラス固化の役務契約を、契約書の中を見せてくださいと言うと、これは手持ちの資料で文科省から来たものですが、再処理契約書を締結する八社全ての窓口として、電気事業連合会の原子力部に対して当該契約の開示について要求したところ、電気事業連合会から、法的な根拠に基づく所定の手続がない限り開示には応じられないということを言ってきたりとか
私どもは、瓦れき処理遅滞の要因についてあらゆる観点から検証し、瓦れきの仮置き場及び最終処分場の確保のための広域的な協力等、瓦れきの再生利用、瓦れき処理契約に関する統一的指針、アスベスト対策、海の瓦れきの処理の主体の明確化、ヘドロに係る感染症等の予防及び再生利用等に関し、国が講ずべき措置を定めております。 第五に、復興庁が設置されるまでの間における国の体制整備等についてであります。
具体的には、一つ、仮置き場や最終処分場の確保、全国の自治体に対する広域的な協力要請、施設整備の費用負担、二つ、瓦れきの再生利用、三つ、瓦れき処理契約の内容に関する統一的な指針の策定、次に、アスベスト対策、次に、海の瓦れきの処理責任主体の明確化、さらに、ヘドロの処理について、国が講ずべき施策を定めております。
このことから、肉骨粉の製造業者は、市町村やセメント工場と処理契約を結び、料金を支払っているわけでございます。 なお、国がBSE事件発生の責任の一端を担っているという認識の下で、BSE対策特別措置法案の中では、肉骨粉を買い入れてこれを焼却するという、そういったことが検討されているところでございますが、この考え方は廃棄物処理法上の処理責任とは異なるものであるというふうに思っております。
イギリスでは燃料を再処理してプルトニウムを取り出すということをやっていたわけでありまして、今の軽水炉と言われるいわゆる新しい型の原子炉の再処理契約は大体一九七〇年代かと思いますが開始されたと思います。
私どもが電気事業者から聴取し把握しております数字でございますが、BNFLとの再処理契約につきましては、ガス炉が一九六八年より千五百七トンの契約になっております。また、軽水炉につきましては、今THORPというお話がございましたが、THORPでの再処理ということでございますが、一九七一年より二千六百八十一トンの契約になっている、このように承知しております。
○竹村泰子君 ちょっとよくわからないんですが、再処理契約を結ぶときには慎重に対処するのですが、通産省は。
そこでお伺いしたいのですけれども、青森県の六ケ所村の再処理施設の処理能力、プルトニウムの生産能力、そしてまた、二〇〇〇年以降も続くと聞いておりますフランス、イギリスとの使用済み核燃料の再処理契約の量、それと、そういった中でどれぐらいのプルトニウムが二〇三〇年までに余剰として出てくるのかということをお教えいただきたいと思います。
余剰している中で、再処理施設をつくり、また、フランスとイギリスの再処理契約がある。 今お答えの中で触れられましたプルサーマル計画、これは本来でいいますと、使うべきプルトニウムが余っているので使う、そういう状況ではないのでしょうか。世界そして日本でも随分と騒がれましたあかつき丸で運ばれたプルトニウムも、たしかまだ利用されずに貯蔵されていると聞いておりますが、いかがでしょうか。
先生御指摘のとおりに、イギリス及びフランスと契約いたしております再処理契約、その再処理契約の結果出てまいりますプルトニウムと高レベル廃棄物等々の返還でございますが、プルトニウムにつきましては、核分裂性プルトニウム約一トンがあかつき丸によりまして返還輸送されましたことは御承知のとおりでございます。
げたとおりでございますが、再処理工程の性質上、我が国の使用済み燃料に含まれるプルトニウムが他国のプルトニウムと混合されることによりまして、再処理後発生するプルトニウムが物理的にいずれの国の起源のものか判然としないということが起こり得ることでありますので、生成したプルトニウムのうち、計量管理によりまして、我が国起源の使用済み核燃料中に存在したものと分裂性プルトニウムの量で、同量のプルトニウムを今回の再処理契約上我
このガラス固化体であろうとそれ以外のものであろうと、再処理から出ます廃棄物につきましては、再処理契約上いろいろな条項はございますけれども、結果として申し上げますならば、我が国に返ってくるものというふうに認識しておるところでございます。
なおこのほかに、イギリスにはガス炉用のものがございますけれども、ガス炉は若干別のものでございますから、ガス炉につきましてはコメントせずに、我が国の原子力発電所の一基を除きましてはほとんどすべてを占めております軽水炉について申し上げますと、約五千六百トンの再処理契約があるということでございます。
これにつきましてはあくまで仮定の話でございまして、実際我が国の電気事業者にこれを聞いてみますと、再処理契約をやめるということは恐らく考えてない、全くそういうことは考えてないわけでございますけれども、たまたま仮定ということでお答えしたというふうに御理解賜りたいと思います。
○須藤(隆)政府委員 日仏原子力協定上は、先ほど申し上げましたとおり、特に我が国から持ち込んだ核物質等の返還義務あるいは同じ組成のものを返還しなければいけないというような規定はございませんので、この問題はむしろ再処理契約上の問題だと理解しております。
我が国の電気事業者とそれからフランスのコジェマとの間で交わされております再処理契約上、そういう分裂性プルトニウムで等価でバランスをとるということはでき得ることが定められておるということでございます。
○須藤(隆)政府委員 分裂性プルトニウムの量で同量のプルトニウムを再処理契約上我が国のプルトニウムとみなすということでございます。
しからば、いつまでこのような輸送を続けるのかということであるわけでございますが、これまた御承知のように、我が国は電気事業者がイギリス及びフランスの再処理事業者と再処理契約を締結しておるわけでございます。したがいまして、イギリスとフランスの再処理工場で分離されますプルトニウムは、これはまさに我が国のプルトニウムであるわけでございます。
それぞれの電気事業者がイギリスのBNFL、フランスのコジェマと締結いたしました再処理契約の契約、まだございますので、これからも我が国の電気事業者の原子力発電所のサイドから、イギリス及びフランスには使用済み燃料が送り出されるということになろうかと思うわけでございます。
○説明員(結城章夫君) ただいまの西ドイツと英仏との再処理契約の件でございますが、科学技術庁といたしましては、外国の間の契約でございますから、その契約条件等を知り得る立場にはございませんので、その内容については承知いたしておりません。 なお、我が国の電力会社が英仏の再処理会社と契約を結んでおりますけれども、この契約の中では政策変更による解除条項があるというふうには聞いておりません。
○説明員(日下一正君) これはイギリスないしフランスの再処理事業者が再処理契約をする際に、使用済み燃料をどのタイミングから受け入れるということを、契約の際に再処理役務そのものの始まる前から受け入れるという形になっているものでございまして、再処理の実際の作業そのもの、工程そのものがどの段階で行われるかは、先ほどからいろいろ御審議ございますように、UP3の立ち上がりの状況とか、イギリスの方の工場の状況とか
それから、廃棄物の方を御答弁申し上げますが、この再処理契約に伴い生じます高レベルの放射性廃棄物でございますが、これはガラス固化体にいたしまして、フランスのものとイギリスのものを合わせまして三千数百本程度になるというふうに電気事業者から聞いております。
今審議をさせていただいている日仏の原子力協定、これらに基づいて既にイギリスやフランスの再処理業者とそれぞれ使用済み燃料の再処理契約をいたしまして、委託再処理を進めているわけでありますが、今までの契約の状況、それから現在の時点で結構ですが、それに基づいて使用済み燃料を我が国から送っている状況等について、まずお知らせをいただきたいと思います。
○説明員(青江茂君) 東海工場につきましての再処理料金でございますけれども、再処理工場の建設、運転に要する原価を回収するということをベースに、かつ海外再処理料金を勘案しつつ決定するということで臨んでございますが、昭和五十五年度に締結をいたしました現行の再処理契約におきましては、使用済み燃料トン当たり一億三千五百万円ということになってございます。
また、海外再処理契約に基づいて返還される高レベル廃棄物はこの再処理工場で発生するものと同様のものでございまして、契約上は昭和六十五年以降我が国に返還される可能性があるわけでございまして、建設計画の一環としては受け入れ施設を整備する考えであると承っておりますが、国といたしましても、万が一にもこの施設が単なる使用済み燃料や返還高レベル廃棄物の貯蔵施設にとどまるような事態にならないように対応してまいりたい
したがいまして、先ほど官房長からも御報告を申し上げましたように、事務次官を長といたしまして検討会議を月曜日に設けることになりまして、そうした事務的な処理、契約の処理、あるいは今御指摘がありましたように予算の留保というような件、あるいはそうした大学と本省との関連、そういうことについてこの際十分に検討して、そして改善すべきところは改善をしていかなければならぬ、このように考えているわけでございます。
再処理の問題につきましては、電力会社と再処理事業者との間にはすでに再処理契約も一部締結されております。したがって、それに基づいて将来の支出金額を合理的に見積もることはできるとわれわれは考えております。
○小宮委員 この問題について電力業界では海外再処理契約委員会なるものを設けて、スミス・アメリカ核不拡散交渉特別代表と海外委託再処理の許可を得るために交渉をするとか、あるいはもう交渉されたかどうか知りませんが、その話が伝わっておりましたけれども、この交渉の結果はどうでございましたか。
○安島委員 前後しますけれども、五月の十二日から十六日にかけて、電力業界が新設した海外再処理契約委員会が、使用済み核燃料の再処理をイギリスやフランスに委託するについて、原子力協定によってアメリカの事前の同意がなければならない、アメリカの意思が非常に固いということで、そのためにスミス米国代表と交渉をした、こう報じているのですが、これについてはどういう結果になったのですか。