2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
さらに、災害が特定非常災害に指定された場合につきましては、地方財政措置の拡充、また災害廃棄物の処理基金を合わせまして九七・五%以上の支援を行うという形で、災害に応じまして厚みのある対応と負担割合の明確化を図っているところでございます。
さらに、災害が特定非常災害に指定された場合につきましては、地方財政措置の拡充、また災害廃棄物の処理基金を合わせまして九七・五%以上の支援を行うという形で、災害に応じまして厚みのある対応と負担割合の明確化を図っているところでございます。
加えて、今般の豪雨により大量の災害廃棄物の発生が見込まれるとともに、今般の災害が特定非常災害に指定されたことを踏まえて、半壊家屋の解体も含めて補助対象とすることとし、災害廃棄物処理基金、いわゆるグリーンニューディール基金と地方財政措置も含めて、熊本地震並みの九七・五%以上の財政支援を行うこととしたところであります。
今般の令和二年七月豪雨により大量の災害廃棄物の発生が見込まれるとともに、今般の災害が特定非常災害に指定されたことを踏まえて、半壊家屋の解体も含めて補助対象とすることとし、災害廃棄物処理基金、いわゆるグリーンニューディール基金と地方財政措置も含めて、熊本地震並みの九七・五%以上の財政支援を行うこととしたところであります。
このほか、災害廃棄物処理基金のために二億円も補正予算で計上されました。また、廃棄物処理施設災害復旧事業費補助として三十二億円が補正予算で計上されております。 また、災害等廃棄物処理事業費国庫補助に関しては、市町村の実質負担の大幅軽減や所有者等への撤去費用の償還に加え、半壊家屋の解体費用が対象になりました。廃棄物処理施設災害復旧事業費国庫補助に関しては補助率が大幅にかさ上げされました。
このため、独立行政法人環境再生保全機構にPCB廃棄物処理基金を設けまして、中小企業者等につきましては処分料金の七〇%を軽減する、そして、特に費用負担能力が脆弱な個人につきましては処分料金の九五%を軽減するという措置を講じてございます。
○政府参考人(鎌形浩史君) 基金への拠出に関してでございますが、まず、財団法人電気絶縁物処理協会の基本財産に出捐、過去でございますが出捐いたしましたPCB製造者及びPCB使用製品の製造者など、つまり今御紹介ございましたPCBそのものを製造した事業者以外も含めた数字になってしまいますが、こうした事業者の拠出といたしまして、PCB廃棄物処理基金への拠出は約四億八千万円の資金が拠出されているというところでございます
○水野賢一君 私は、この処理基金に、つまりPCB製造業者の出す額は全体の五百何十億のうち一%にも満たないというのは少ないと思っているんですが、ちょっとそもそも論なんですが、ちょっとこれ大臣に通告していなくて申し訳ないですが、PCBというのは自然界にそもそも存在しているものなんでしょうか。
同協会の解散に伴って、先ほど申し上げましたように、その資金についてはこちらのPCB廃棄物処理基金に拠出をいたしたということでございます。
○塩川委員 電気絶縁物処理協会、昔、ピーシービー処理協会と言われていたところですけれども、そこから出捐金四億八千万円がPCB廃棄物処理基金に提供されていて、これがJESCOの研究、研修費用に充てられているということですが、その経費は廃棄物処理費には充てられてはいないということですか。
○鎌形政府参考人 先ほど御指摘の特措法十五条の出捐を求める規定でございますが、これに基づきまして、PCBの製造事業者あるいは使用製品の製造事業者に対して正式にPCB廃棄物処理基金への出捐を求めたことはございません。
中小企業者等が高濃度PCB廃棄物の処分をJESCOに委託して行う場合にその費用が軽減されるよう、PCB廃棄物処理基金から中小企業者等の費用負担軽減に要する額を支出しているということでありますが、どの程度軽減されるのか、お答えをいただきたいと思います。
○鎌形政府参考人 御指摘のとおり、PCB廃棄物処理基金を独立行政法人環境再生保全機構に設けまして、中小企業者などにつきましては処分料金の七〇%を軽減する、特に費用負担能力が脆弱な個人につきましては処分料金の九五%を軽減するということを行ってございます。 基金の規模も、出捐総額五百六十億円を予定しておりまして、大規模なものとなってございます。
また、PCB廃棄物処理基金においても、都道府県においては二百八十億円の基金にも御協力をいただいているということであります。行政代執行の場合の費用負担分について、都道府県の理解が得られる支援措置となるように、鋭意取り組みを進めていただきますようにお願いするものであります。 先ほどのPCB廃棄物処理基金でありますが、総額五百六十億円の基金によってJESCO処理費用の支援を行うこととしております。
例えばどんなものがあるかといいますと、災害等廃棄物処理基金事業、これは、廃棄物の処理は終わりましたので、その手続が終わったという時点で余っているものは、それは返さなきゃいかぬというものでありますし、例えば被災生活保護受給者に対する生活再建サポート事業、これは、ある一定の大きな額を用意したんですが、実際要望があった額が非常に少なかったものですから、そこで余った分は、こういったものは返さなければならないということでお
○政府参考人(伊藤哲夫君) 平成十三年度のPCB廃棄物処理基金の創設時におきまして、民間、具体的には財団法人の電気絶縁物処理協会から四億八千万円が拠出されました。それ以降でございますけれども、平成十四年に九州の事業者、これは一社ですけれども、八十万円が拠出されていると、こういう状況でございます。
これについては、先ほども少しお話がありましたけれども、本補助金は、独立行政法人環境再生保全機構のPCB廃棄物処理基金に積み立てを行うために、毎年度、国庫からは二十億円を支出するものでございまして、同基金には、先ほどちょっと、二十二年度末なのかちょっとわかりませんけれども、私どもは、二十一年度末ということで、残高については三百四十一億円というふうに伺っているところでございます。
○佐々木(憲)分科員 そこで、PCB廃棄物対策推進費補助金、PCB処理基金とでもいいますか、こういうものが設置されております。この基金は現在幾ら積み立てられているか、それを確認したいのと、それから、昨年の秋の事業仕分けで積み立てが減らされたというふうに聞いておりますが、その理由はどこにあるのか、お聞きしたいと思います。
○伊藤政府参考人 PCBの廃棄物処理基金につきましては、全体五百六十億円を目標に基金を積み立てているところでございまして、現在までのところ四百億円、国と県の両方で積み立てているところでございます。
○岩佐恵美君 この四億八千万円というのは、電気絶縁協会が自ら処理をするということで、積み立てていた資金を使わないで済んだのでそれをそのまま処理基金に出したということなんですね。 だから、これでは製造事業者の責任を果たしたと言えないと思うんです。国とか地方自治体は随分出しているのに、民間の出捐金、いやに少ないというふうに思うんですけれども、その点、どうですか。
○政府参考人(飯島孝君) 昨年度までのPCB廃棄物処理基金の総額でございますが、合計八十四億八千万円。内訳は、国が四十億円、都道府県が四十億円、民間が四億八千万円でございます。
○岩佐恵美君 そこで伺いたいんですが、PCBの処理基金は一体幾らになっているんでしょうか。そのうち、民間の出捐金というのは幾らなんでしょうか。
このPCBの処理事業には非常に膨大な経費がかかるわけですけれども、平成十三年、環境事業団に、PCB廃棄物処理の円滑な推進のためにということで、PCB廃棄物処理基金が設けられました。 この基金は、国と都道府県からの補助と、製造業者からの出捐によって運営されることになっています。
それから、先生御指摘のもう一方の、PCB製品の製造者に対しての考えでありますが、これも、過去に難分解、有害等の性状を有するPCB製品を製造したという立場から、PCB特別措置法に定められているとおり、PCB廃棄物の円滑な処理が進むよう協力する社会的な責任というものを有しておりまして、それに沿ってPCB廃棄物処理基金への出捐など必要な協力を求めていくことにしておるものでありまして、先生の御指摘のように肩
○鈴木国務大臣 PCB廃棄物処理基金、これは先生の御指摘のとおり、国それから都道府県の補助金、それと産業界からの出捐金によって造成をされているものであります。
若干経緯をお話しさせていただきますと、ただいま廃棄物・リサイクル部長からお話がございましたとおりに、財団法人の電気絶縁物処理協会が昨年度末に解散をいたしまして、その財産を環境事業団に設けたPCB廃棄物処理基金に出捐をしていただいた、これが四億八千万でございます。 そして、今後でありますけれども、実際に処理事業が始まりますのは平成十六年十二月からでございます。
ただ、きちんと処理をするというふうに一口で言っても、これは費用がかかることですから、特に中小事業者にとっては費用が余りにも負担が大きいということで、特にPCB処理基金というものをつくって、中小事業者が処理をするときにはそこから補助をすることになったわけです。 さて、基金というのは原資が要るわけであります。
これまでの経緯によりまして製造者等が出捐しておりました財団法人電気絶縁物処理協会から、昨年度末解散したわけでございますが、その解散に当たりまして、残余の財産をPCB廃棄物処理基金に出捐いただいて以降、現在までに新たな出捐はございません。
次に、環境事業団法の一部を改正する法律案は、環境事業団の業務にPCB廃棄物の処理を行う業務等を追加するとともに、同事業団にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設ける等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、以上両法律案を一括して議題とし、質疑を行うとともに、参考人より意見聴取を行いました。
二、「PCB廃棄物処理基金」の設置・運営に当たっては、国及び都道府県が積極的に関与するよう図るとともに、PCB製造事業者及びPCB使用製品製造事業者の基金に対する出えんなどについても積極的な協力が得られるよう努めること。 三、環境事業団の行う事業について、国が行うことが適切な事業に限定するよう事業範囲の見直しを行うとともに、事業運営について透明性を確保するよう努めること。
次に、PCB廃棄物処理基金を創設するわけですけれども、十三年度、今年度の予算では国が二十億円、同額を都道府県が予算を組むわけですけれども、最終的にこの基金の全体額といいますか、総額をどのように考えて、公費の支出分をどんなふうに考えているのかお聞きしたいと思いますし、PCB使用製品製造・販売事業者がどれぐらいあってどの程度の基金出捐金になるのか、あるいは二社の製造会社もどの程度の負担をお願いできるのか
○国務大臣(川口順子君) お尋ねの件でございますけれども、PCB廃棄物処理基金につきましては、国と都道府県の補助金それから民間からの拠出金でつくることになっております。費用の負担能力の小さな中小企業が高圧トランスあるいはコンデンサーの処理費用を行う場合に、実質的にこれを軽減するための助成を行うということになっているわけでございます。
このために、環境事業団に対する施設整備費補助を通じまして、中小企業者の処理の原価を圧縮することとともに、PCB廃棄物処理基金を環境事業団に設けまして中小企業者の処理費への助成措置を講じることとしております。 これらの措置によりまして、中小企業者の負担につきましては、高温焼却処理をした場合と同程度、大体二十万円程度になるように負担の軽減を図るようにしたいと考えております。
○国務大臣(川口順子君) 先ほど申しましたように、社会的な責任を果たしていただくという観点で、産業界につきましては、PCB製造業者それからPCB使用製品の製造業者を中心にいたしましてPCB処理基金に対する出捐を経団連を通じてお願いを申し上げているということでございます。
第二に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の軽減を図るために、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、政府及び都道府県から交付を受けた補助金と政府及び都道府県以外の者からの出捐金をもってこれに充てることとしております。
本案は、最近の我が国の環境保全の状況にかんがみ、その一層の推進を図るため、環境事業団の業務にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う業務等を追加するとともに、同事業団にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設けることとし、あわせて、同事業団の業務に要する資金の調達手段を多様化する等の措置を講じようとするものであります。
三 PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を促進するため、その処理費用について助成を行うための「PCB廃棄物処理基金」の設置・運営に対しては、国及び都道府県が積極的に関与するとともに、PCB製造者及びPCB使用製品製造者に対しても、これらに見合った協力が得られるよう努めること。
それから、製造事業者につきましては、PCB廃棄物処理基金に対しての出捐等を要請するということで、円滑な処理実現への協力をいたすことにいたしております。
もう一つは、民間事業者や自治体の関与する廃棄物処理センターでありますが、ここがどの程度PCBの処理機能を有する施設になるかということは定かではないわけでありますが、そういったようなものができれば、いろいろ、これから処理基金というものを造成していくわけでありますから、そういったような面の助成の対象にも考えてまいりたい、こういうふうに思っています。
したがいまして、環境事業団に設けられるPCBの廃棄物処理基金への出捐など、製造者としての社会的責任が十分に果たされるように要請に努めてまいりたいというふうに思います。
その場合、施設整備費に対しての補助ということでコストを圧縮することもありますし、また、この事業団法によりまして事業団にPCB処理基金を設けまして、その処理基金から処理費そのものを助成するということを考えているわけですが、その両方の財政措置によりまして、中小企業の負担分は、大体高温焼却を行ったところぐらいまでは負担していただく、それ以上はできるだけ負担の軽減を図りたいというふうに考えているところでございます
第二に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の軽減を図るために、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、政府及び都道府県から交付を受けた補助金と政府及び都道府県以外の者からの出捐金をもってこれに充てることとしております。