2020-11-27 第203回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
○赤羽国務大臣 今、小宮山委員の御提案どおりなんですけれども、これからの少子高齢化、人口減少化の中で、下水道は、全体の最適化という視点から、下水道と浄化槽の適切な役割分担に基づく縮小の見直しをもう進めておりまして、下水道などの集合処理区域は、全国で、東京二十三区の面積の二・五倍に相当する十六万三千ヘクタールを縮小している、もうこれは進めております。
○赤羽国務大臣 今、小宮山委員の御提案どおりなんですけれども、これからの少子高齢化、人口減少化の中で、下水道は、全体の最適化という視点から、下水道と浄化槽の適切な役割分担に基づく縮小の見直しをもう進めておりまして、下水道などの集合処理区域は、全国で、東京二十三区の面積の二・五倍に相当する十六万三千ヘクタールを縮小している、もうこれは進めております。
○衆議院議員(小宮山泰子君) 法定刑の根拠についてですけれども、例えば下水道法では、下水道処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造する義務が課されており、改造命令違反に対しては三十万円以下の罰金が科せられることとなっております。 量刑については、勧告、命令の趣旨、保護法益、浄化槽法における罰則や類似の法令とのバランス等を考えてこの三十万円以下の罰金としたものでございます。
○政府参考人(林崎理君) 下水道事業についてでございますけれども、前回も申し上げましたとおり、また今御指摘ありましたとおりに、処理区域内人口が一万人未満の小規模事業の割合が全体の七割を占めておりまして、その上、今後の人口減少に伴います使用量の減少、あるいは施設の老朽化に伴う経費の増大を考えますと、経営環境が厳しさを増していくということが予想されております。
処理区域内人口が一万未満といったような下水道事業は全体の七割近く、二千四百九十一事業もございますので、こういった難しさがあると認識しているところでございます。
○森山国務大臣 例えば、公共下水道の処理区域の中に飛び地みたいなところがあって、そこに公共下水道で配管をするとすると相当お金がかかるという現実がございますので、そういう場合には合併浄化槽でも処理をしていただくような仕組みを今つくってきております。
公共下水道につきまして、その処理区域内人口一人当たりの支出額を調べましたところ、都、政令都市を除きますと、人口十万人以上のところでは約四万二千円、それから人口五万人以上十万人未満のところで約五万円、人口一万人以上五万人未満のところで約六万二千円、人口一万人未満のところで約八万円ということでございまして、処理区域内の人口が少なくなればなるほど、一人当たりの支出額、コストが増える傾向が見られるところでございます
これにつきましては、市町村が下水道処理区域内の便所の水洗化等に必要な資金の貸し付けを行うための原資として起債が認められ、その一部は地方財政措置も講じられておる。
○若泉委員 下水道の予定処理区域内におきましては、単独処理浄化槽の設置をする場合は、例外的にその設置は認められているんですよね。していませんというのは、それはそうじゃないんじゃないですか。浄化槽法第三条の二第一項のただし書きのところに、そのように例外的には単独浄化槽を認めると言っておりますから、当然あるんじゃないかと思います。
大きな焼却炉が必要でないような、そういう社会も作っていかなきゃいかぬわけですけれども、このダイオキシンの排出削減という観点から、今まで施設の集約化、今もおっしゃいましたように処理区域の広域化という観点から、ということはイコール大型焼却炉と、こういうふうなことを中心にやってきたと。
○政府参考人(岡澤和好君) 下水道予定処理区域につきましては、七年以内に下水道が整備されるという区域になります。また、そうしますと平均的に見れば三、四年ぐらいで下水道が来るということになるわけでございまして、国庫補助の重複を排除するという考え方から、その部分については合併処理浄化槽の補助はしないという整理をしているわけでございます。
また、二つ目でございますが、下水道処理区域内の、例えば地域の学校でございますとか役場、事業場、これらの汚水についても処理区域内に入っております場合には下水道として処理をするということでございますが、合併浄化槽の場合にはそれらの施設ごとに合併浄化槽を設置する必要があるという点がございます。
○福山哲郎君 それともう一つは、下水道予定処理区域について、七年以内に下水道予定処理があるところはこの合併処理浄化槽の設置に補助金が交付されないと。
現在の処理区域面積というのは百一万ヘクタールで、処理区域面積としては四八%の到達ということだそうです。これまで下水道事業は一九六三年から八次にわたってこの長期計画をやってまいりました。投入したお金が六十八兆九千億円以上ということですね。半分も到達をしていないんです、実は。こういう全体計画があるから、これは大きいことはいいことだという時代にできた全体計画なんです。
今、私ども建設省としては百三十六、俎上に上げておりますけれども、その中で事例を挙げますと、広島県でございますけれども、河内町の特定環境保全公共下水道事業、これは処理区域内におきまして開発計画の見通しが立たないこと、あるいは終末処理場の用地確保が困難であるために着工できておりませんので、これはいまだ着工していない事業という枠に入っておりますので、これも中止するということに該当することが決定しております
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、多量の雑排水が処理されないまま放流されている現状にかんがみ、生活環境の保全及び公衆衛生の向上の観点から、今後新たに設置される浄化槽については、下水道の予定処理区域を除いて、し尿と雑排水をあわせて処理する合併処理浄化槽でなければならないこととするものであります。 本法律案は、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
ただし、下水道の予定処理区域内についてはこの限りでないものとすること。 第三に、この法律は、平成十三年四月一日から施行すること。 なお、既存の単独処理浄化槽について所要の措置を設けるとともに、既存の単独処理浄化槽を使用する者は、合併処理浄化槽の設置等に努めなければならないものとすること。 以上が本案の提案理由及び内容であります。
ただし、下水道の予定処理区域内については、この限りではないものとすること。 第三に、この法律は、平成十三年四月一日から施行すること。 なお、既存の単独処理浄化槽について所要の措置を設けるとともに、既存の単独処理浄化槽を使用する者は、合併処理浄化槽の設置等に努めなければならないものとすること。
ただし、下水道の予定処理区域内については、この限りでないものとすること。 第三に、この法律は、平成十三年四月一日から施行すること。 なお、既存の単独処理浄化槽について所要の措置を設けるとともに、既存の単独処理浄化槽を使用する者は、合併処理浄化槽の設置等に努めなければならないものとすること。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
○関谷国務大臣 そういう前段がございまして御答弁に参るわけでございますが、いわゆる政令指定市の管理いたします公共下水道は、都道府県が管理する広域的な下水道である流域下水道と同程度の処理区域の面積やあるいはまた放流水量を有するとともに、立地条件から、その多くが東京湾であるとか、あるいは先生また私などのところに関係しますが、瀬戸内海などいわゆる広域的な閉鎖性水域の水質に影響を与えるものとなっているところでございまして
豊能では、施設組合と大阪府が処理区域約四ヘクタールのうち、南斜面の一千二百平米だけ除去工事を行い、覆土を行うということになっております。
今回の国際博覧会で、これは下水道面から見たわけでございますが、今申し上げました普及率がおくれておりまして、とりわけ瀬戸市の今回の博覧会の開催予定地は、現在の瀬戸市の公共下水道の予定処理区域、いわゆる全体計画区域に入ってございません。そんなところで、お話がございましたようなことで、世界の方々がいろいろ注目し、また博覧会の開催時期にはこの地においでになるわけでございます。
今度の新しい五カ年計画では、純粋に高度処理されている処理区域内に住んでおられる人間の数、だから工場排水分はカウント外にする、そういうことで、七次五カ年計画でのベースで換算しますと七百五十万人相当。
下水道につきましても、処理人口普及率は、総人口に対する下水道の処理区域人口ということでございますけれども、昭和四十年には八%という大変低い率でございましたけれども、現在は五一%、これは全国平均でございます。五一%ということで着実な整備が図られていると考えておりますが、なおより以上に整備に力を注がなければならない、こう考えているところでございます。