2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(樽見英樹君) 今の、薬剤師が処方内容を確認して医師に問い合わせた割合が処方箋全体の二・八%で、変更になった割合が約一%というのが調査の結果でございますけれども、これが多いか少ないかという評価、なかなか難しいと思いますけれども、しかし、処方箋は全体で八億枚ございますので、一%でも八百万枚の処方箋で処方変更がされたということからすると、一定の役割は果たしているということは言えるんではないかなというふうに
○政府参考人(樽見英樹君) 今の、薬剤師が処方内容を確認して医師に問い合わせた割合が処方箋全体の二・八%で、変更になった割合が約一%というのが調査の結果でございますけれども、これが多いか少ないかという評価、なかなか難しいと思いますけれども、しかし、処方箋は全体で八億枚ございますので、一%でも八百万枚の処方箋で処方変更がされたということからすると、一定の役割は果たしているということは言えるんではないかなというふうに
薬局において、医師への疑義照会ですね、ちょっと薬が多過ぎるんじゃないですかとか、この薬はどうなんですかというような疑義照会なんですが、これ全体の約二・八%しか処方変更につながって、全体の二・八%ではなくて、そのうち処方変更につながっているのが僅か〇・九%しかないということなんですね。 今日お配りしている資料の二枚目に、多剤服用、有害リスクという記事があります。
それと、初回の調剤時や処方変更などがあった場合はやはり対面でなければいけないと思いますが、その辺についての御見解もいただければと思います。
昨年六月の特定機能病院の承認要件の見直しにおきまして、医薬品安全管理体制の強化として、薬剤師が主体であります医薬品安全管理責任者の下に、医療安全管理部門に専従の薬剤師を配置すること、医師の処方した医薬品の使用に関して医薬品安全管理責任者から指名された薬剤師等が未承認や禁忌などに当たるか否かの把握を行い、これに該当する場合には処方の必要性や妥当性を検討し、処方する医師に処方変更を提案すること、未承認の
私ども、とりわけこのかかりつけ医との連携は重要と考えておりまして、かかりつけ薬剤師におかれましては、二十四時間の対応でありますとか、それから在宅対応に取り組むとともに、こういったかかりつけ医との関係でいきますと、服薬情報等に関する処方医へのフィードバックでありますとか、あるいは残薬管理、処方変更の提案といったことも行っていただこうと思っておるところでございます。
御指摘のとおり、先発の医薬品が処方された場合におきまして、処方箋の様式を定めていますが、そこに処方変更不可ですかどうですかという欄がありまして、変更不可というところに印がつけられていない限り、薬剤師さんが後発の医薬品に変更して調剤することが認められております。
疑義照会、これは薬剤師会の方からいただいた情報、データによりますと、処方箋の枚数当たりの発生割合が、大体三%ぐらい疑義照会をして、照会をかけたもののうち半分以上は処方変更が生じている。このような一定の役割を、ダブルチェックの成果を医薬分業ということで果たしているということだと思います。ここは評価できる点だと思うんです。
この年の平成十年度は全国で約四億枚、分業によって院外処方せんが発行されたという数字が厚生省の統計で明らかになっているわけですが、先ほどの日本大学の調査結果をそのまま敷衍するとしますと、これは全国で約六百万枚の処方せんが処方変更されたり改善されていると、そういったことにもなるわけです。
なお、五十二年の九月におきましては、アミノピリンを含有する経口溶剤につきまして、このアミノピリンの亜硝酸によりますニトロフ化反応というものでニトロソアミンを生じまして、それが発ガン性があるという疑いがございますためにアミノピリンを削除し、または他の成分に切りかえるというような処方変更を指導しております。
実はその過程におきまして、私どもの判断といたしましては、これは回収を命じたとかいうようなことではございませんので、処方変更及びそれに伴う相当の猶予期間を置いた処方変更措置でございまして、この種の事案の取り扱いといたしましては、行政側として極力、取扱関係者についての経済的な実害のないような配慮をしたつもりでございます。
それがだいぶ前に承認を受けまして、その一部の防腐剤等の処方の変更をしながら、その一部の変更の承認を受けることを怠っておったという事例が若干ございまして、そういうものが問題になったわけでございまして、そういった処方変更された後の内容につきましても、特段に保健衛生上有害というようなものではないわけでございますけれども、ただやはり薬事法上の違反は明確な違反でございますので、私どもといたしましても現品を全部回収
これによりますと、誤薬投与または無断処方変更が十一件、責任あり。誤診または診断遅延十四件、ほとんど責任なし、こういう事例が出ておるようであります。 最近、国民の権利意識というものがこの医療過誤の問題についても相当出てまいりまして、加えて例の白い巨塔のようなものがたいへん社会的に興味を呼んだせいもあると思うのであります。