1998-03-20 第142回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
従来は、外来における調剤業務あるいは処方せん交付業務というのが主たるものだったというふうに思いますが、最近では、入院患者に対する服薬指導あるいは薬歴管理、そういうものが必要になってきている。また、そういったような情報を医師や看護婦に伝えるということで、医療チームの非常に重要な一員としての役割がふえてきているというふうに思います。
従来は、外来における調剤業務あるいは処方せん交付業務というのが主たるものだったというふうに思いますが、最近では、入院患者に対する服薬指導あるいは薬歴管理、そういうものが必要になってきている。また、そういったような情報を医師や看護婦に伝えるということで、医療チームの非常に重要な一員としての役割がふえてきているというふうに思います。
そこで、今の医師法の処方せん交付義務のただし書きの一体どこを使ってお医者さんは処方せんをお出しにならないのでしょうか。ただし書きがありましたね。きょうここに持ってまいりました。どこを使ってお出しにならないのか、ちょっとさっき読んでみたらわからないのです。私はこの法律を盾にとって理屈で物を言うわけじゃございません。
何らかその場合、いろいろなそのときの状況によりまして、薬をその医者からもらいたいということが、同時に処方せんの交付を必要としない旨の申し出をもあわせて意味するというような場合が、状況から推定される場合が相当あるかもしれませんが、この修正案の解釈といたしましては、この二つの申し出は全然別個のことでございましこの際においては、処方せん交付を必要としないという申し出、これが交付義務解除の唯一の要件である、
処方せん料というのも五百円にたしか引き上げると思うのですけれども、どうしていわゆる処方せん交付といったようなものが進んでこないのか。厚生省としてはこれを前進させるための何か特別の施策をお考えになる必要をお認めにならないのかどうかという点であります。 以上二点、ひとつお答えを願います。
A、B、C案はそれぞれ再診料あるいは注射、投薬、処方せん交付、歯科の補綴等を行なった場合に、それぞれやはり患者の療養費の一部に課す、こういうふうになって、入院は入院の期間において最初は六カ月、最後は三カ月になっておりますが、とにかくその期間はかけるということで、療養費の一部の負担の仕方が一応そういう意味では公平であったのですが、今度は通院の患者はとにかく一回百円払えばそれでいい、入院の場合は三月間は
また処方せん交付は、いわゆる修正分業法で義務づけられておるものであるから、紙代、インク代の意味で処方せん料は取るべきだというお説もあるようでありまするが、処方せんの交付は新たなる義務ではなくて、従前から存在いたしておりまする義務であります。
、薬を与えるべきであるという考え方と、与えるべきでないという考え方と対立しておることは承知いたしておりますが、私は国会の立法者の立場といたしまして、そうした医学上の専門的な問題について、黒白を決定するということは考えておりませんでしたが、従ってこの問題はそうした問題をどちらに決定するかということは全く無関係に、かりにそうした場合において薬を与えるという医者があったとしたならば、やはりその場合に処方せん交付
○衆議院議員(大橋武夫君) 御承知の通り今回の法案の原案におきましては、医師法二十二条の処方せん交付義務に違反した場合の罰則を削除することにいたしておったのでございます。しかし衆議院の修正におきましては、やはり従来通り罰則を付加すべきことは至当である、こう考えまして罰則を残してあるわけでございます。
○衆議院議員(大橋武夫君) これは衆議院におきまして最初の提案を委員会修正いたしたものでございますが、その修正に際しての修正提案者の考え方といたしましては、薬剤をその医師から受け取りたいという意思を患者が持っているかどうかということは無関係に、ただ現実に処方せんの交付は必要でないということを申し出でた、そういう場合を要件として処方せん交付の義務を解除したという趣旨で修正いたしたわけであります。
内容の第一は、医師、歯科医師の処方せん交付に関する点であります。改正法においては治療上医師、歯科医師が直接投薬をする必要のある場合を省令できめて此の場合に限り処方せんを交付しないでよいことになっておりますが、今回は処方せんを交付しなくてもよい場合を患者またはその看護者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合のほか、項目を列挙して限定しようということであります。
第二は、医師、歯科医師の処方せん交付に関する規定に違反した場合の制裁として定められでいる刑事罰を廃止しようということであります。第三は、薬事法において調剤の権能を薬剤師だけに限ってありますが、これを医師、歯科医師にも認めようということであります。
それからなお、覚醒剤を医者が与える場合及び薬剤師の乗り組んでいない船舶内において投与する場合ば、これまた処方せん交付の義務を免除する必要があると認められましたので、この点は新しく追加いたした次第でございます。
幹事会の案には、医薬分業実施に当っては、なるべく摩擦のない、また、たとえば地域を限定するとか、あるいは医師の処方せん交付に対しまして、従来よりは一そう医師側に、この法案自身よりは進んだような、医師側の方にプロフィットのあるようなやり方も考えてみたらどうか、そういうようなことも考究してみろというようなことを申しておって、でき得る限り閉会中に両方の歩み寄りを策したいという考え方でおったわけであります。
そういう意味におきまして、この処方せん交付の量というものがふえて参ることの期待が非常に薄くなって参る、そういうふうに考えております。
従って、大石君のこの原案によりまして、処方せん交付の義務に違反した場合の刑罰というものをやめてしまうということになると、それは結局罰を課さない、こういうことになってしまうのです。これは大石君の考えておられる本来の考え方と、食い違ってくるのじゃないでしょうか、いかがでございましょう。
従って本案は、処方せん交付義務に違反した医師に対しては、刑事罰、行政罰を課することを廃止しようという趣旨でございます。処方せんの交付は、罰をもって強制すべき事項ではなくて、医師としての職業道徳からいって当然のことでございますが、重き罰を課するのは不適当と考えまして、もしこれを強制する場合は、行政処分が適当だと考えたのでございます。
今度の法案の重要な三点を示されまして、処方せん交付の、義務発行の規定に対して、交付しなくてもよろしいという省令を否認するところの修正案が出ております。それから、刑事罰を廃止するという提案が出ております。
○野澤委員 それでは第一点の、処方せん交付に関して、患者のためにおきめしたいという提案の理由でありますが、もう少し詳しく御説明願えませんでしょうか。