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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1998-03-20 第142回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号

従来は、外来における調剤業務あるいは処方せん交付業務というのが主たるものだったというふうに思いますが、最近では、入院患者に対する服薬指導あるいは薬歴管理、そういうものが必要になってきている。また、そういったような情報を医師看護婦に伝えるということで、医療チームの非常に重要な一員としての役割がふえてきているというふうに思います。

谷修一

1984-06-21 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号

そこで、今の医師法処方せん交付義務ただし書きの一体どこを使ってお医者さんは処方せんをお出しにならないのでしょうか。ただし書きがありましたね。きょうここに持ってまいりました。どこを使ってお出しにならないのか、ちょっとさっき読んでみたらわからないのです。私はこの法律を盾にとって理屈で物を言うわけじゃございません。

伊藤昌弘

1982-03-18 第96回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号

何らかその場合、いろいろなそのときの状況によりまして、薬をその医者からもらいたいということが、同時に処方せん交付を必要としない旨の申し出をもあわせて意味するというような場合が、状況から推定される場合が相当あるかもしれませんが、この修正案の解釈といたしましては、この二つの申し出は全然別個のことでございましこの際においては、処方せん交付を必要としないという申し出、これが交付義務解除の唯一の要件である、

長野祐也

1979-02-28 第87回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号

処方せん料というのも五百円にたしか引き上げると思うのですけれども、どうしていわゆる処方せん交付といったようなものが進んでこないのか。厚生省としてはこれを前進させるための何か特別の施策をお考えになる必要をお認めにならないのかどうかという点であります。  以上二点、ひとつお答えを願います。

中村重光

1957-03-28 第26回国会 参議院 社会労働委員会 第16号

A、B、C案はそれぞれ再診料あるいは注射、投薬処方せん交付、歯科補綴等を行なった場合に、それぞれやはり患者療養費の一部に課す、こういうふうになって、入院入院期間において最初は六カ月、最後は三カ月になっておりますが、とにかくその期間はかけるということで、療養費の一部の負担の仕方が一応そういう意味では公平であったのですが、今度は通院の患者はとにかく一回百円払えばそれでいい、入院の場合は三月間は

竹中恒夫

1955-07-29 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第35号

、薬を与えるべきであるという考え方と、与えるべきでないという考え方と対立しておることは承知いたしておりますが、私は国会の立法者の立場といたしまして、そうした医学上の専門的な問題について、黒白を決定するということは考えておりませんでしたが、従ってこの問題はそうした問題をどちらに決定するかということは全く無関係に、かりにそうした場合において薬を与えるという医者があったとしたならば、やはりその場合に処方せん交付

大橋武夫

1955-07-29 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第35号

衆議院議員大橋武夫君) 御承知の通り今回の法案原案におきましては、医師法二十二条の処方せん交付義務に違反した場合の罰則を削除することにいたしておったのでございます。しかし衆議院修正におきましては、やはり従来通り罰則を付加すべきことは至当である、こう考えまして罰則を残してあるわけでございます。

大橋武夫

1955-07-29 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第35号

衆議院議員大橋武夫君) これは衆議院におきまして最初提案を委員会修正いたしたものでございますが、その修正に際しての修正提案者考え方といたしましては、薬剤をその医師から受け取りたいという意思を患者が持っているかどうかということは無関係に、ただ現実に処方せん交付は必要でないということを申し出でた、そういう場合を要件として処方せん交付義務を解除したという趣旨修正いたしたわけであります。

大橋武夫

1955-07-26 第22回国会 参議院 社会労働委員会 第32号

内容の第一は、医師歯科医師処方せん交付に関する点であります。改正法においては治療上医師歯科医師が直接投薬をする必要のある場合を省令できめて此の場合に限り処方せん交付しないでよいことになっておりますが、今回は処方せん交付しなくてもよい場合を患者またはその看護者処方せん交付を必要としない旨を申し出た場合のほか、項目を列挙して限定しようということであります。  

大石武一

1955-07-22 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第47号

幹事会の案には、医薬分業実施に当っては、なるべく摩擦のない、また、たとえば地域を限定するとか、あるいは医師処方せん交付に対しまして、従来よりは一そう医師側に、この法案自身よりは進んだような、医師側の方にプロフィットのあるようなやり方も考えてみたらどうか、そういうようなことも考究してみろというようなことを申しておって、でき得る限り閉会中に両方の歩み寄りを策したいという考え方でおったわけであります。

川崎秀二

1955-07-18 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第44号

従って、大石君のこの原案によりまして、処方せん交付義務に違反した場合の刑罰というものをやめてしまうということになると、それは結局罰を課さない、こういうことになってしまうのです。これは大石君の考えておられる本来の考え方と、食い違ってくるのじゃないでしょうか、いかがでございましょう。

大橋武夫

1955-07-18 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第44号

従って本案は、処方せん交付義務に違反した医師に対しては、刑事罰行政罰を課することを廃止しようという趣旨でございます。処方せん交付は、罰をもって強制すべき事項ではなくて、医師としての職業道徳からいって当然のことでございますが、重き罰を課するのは不適当と考えまして、もしこれを強制する場合は、行政処分が適当だと考えたのでございます。

大石武一

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