2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
危険な運転による死傷事故の全てを対象とするものではありませんが、悪質な交通犯罪を厳しく処断するとともに、厳罰化による事故の抑止効果を図ろうとするものです。 資料をお配りしましたが、ここ十年の危険運転致死傷罪の科刑状況です。多少の増減はありますけれども、ほぼ横ばいとなっています。この中で、妨害行為事案の公判請求は年間平均七件程度で、こちらも減っているわけではありません。
危険な運転による死傷事故の全てを対象とするものではありませんが、悪質な交通犯罪を厳しく処断するとともに、厳罰化による事故の抑止効果を図ろうとするものです。 資料をお配りしましたが、ここ十年の危険運転致死傷罪の科刑状況です。多少の増減はありますけれども、ほぼ横ばいとなっています。この中で、妨害行為事案の公判請求は年間平均七件程度で、こちらも減っているわけではありません。
今回の改正によりまして、自動車の運転による重大な死傷事件の更なる減少、また厳正な処断ということが期待されるところでございます。関係省庁との連携も含めまして、本法を所管する法務大臣の危険な運転等に対する御認識と、その根絶に向けた決意をお伺いいたします。
救護義務違反は十年以下の懲役というふうな法定刑になっておりまして、これを併合罪加重しますと、法律上は十八年以下の懲役で処断できる。事案に即して厳正に対処するという意味で、しっかりと委員の御指摘を受けとめて、警察庁さんとも連携して対応していきますことを、冒頭、まずお約束をさせていただきたいと思っております。 続きまして、今御指摘ありました公訴時効の点でございます。
これの条文を御紹介させていただきますと、第七十七条では、「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、」「処断する。」ということになっており、七十八条では、「内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。」こういった規定になっております。
今後は、これら教師の卑劣な行為は秋霜烈日で厳しく処断されることだと思います。 しかしながら、これで保護者や子供たちは安心となるでしょうか。政府の審議会などで活躍されております白河桃子さんは、免許失効になっても大学で学んだ教師の単位は取消しにならない、何と三年で教員免許の再交付が申請できると、驚きのコメントを寄せております。
最高裁判所におきましては、判決において刑の一部の執行が猶予された被告人の人数、処断罪名、宣告刑、それから、その刑のうち執行が猶予された部分、保護観察の有無などについて統計を取ってございます。
昭和五十三年から平成二十九年十月末までに旅館業法違反を処断罪として判決が言い渡されたのは、平成十二年、この一件だけ、こういう話であります。昭和五十三年から平成二十九年十月末までですから、相当長い期間において一件しか処断罪として確定判決が出ていない、こういう実態だという話でありました。 一方で、きょうは法務省にも来てもらっています。
そうすると、強盗強姦罪が成立すると、懲役刑、下限が七年、無期懲役も可能だったんですけれども、強姦が先の場合は強姦と強盗の二つの犯罪があるということで処断刑となりまして、下限が懲役五年、それと無期懲役は科せなかったと思います。
この場合、処断刑は強盗強姦罪とは大きく異なってしまいます。しかしながら、同じ機会に双方を行うことの悪質性、重大性に鑑みますと、こういった強盗行為と強姦行為との先後関係、あるいは犯意の発生時期の違いをもってこうした科すことのできる刑に大きな差異があると、このことを合理的に説明することは困難でございます。
刑事通常第一審において、平成二十四年から平成二十八年までの間に刑法上の威力業務妨害罪を処断罪として有罪判決が言い渡された人員は、平成二十四年が五十八人、二十五年が五十八人、二十六年が四十九人、二十七年が七十二人、二十八年が七十五人であり、合計三百十二人でございます。
刑事通常第一審において、平成二十四年から平成二十八年までの間に組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律三条一項十二号違反の罪を処断罪として有罪判決が言い渡された人員及び法定刑の最も重い罪が同罪の事件で全部無罪判決が言い渡された人員は、いずれもゼロ人でございます。 なお、平成二十三年につきましても、前同様の有罪判決人員と無罪判決人員は、いずれもゼロ人でございます。
こうなってまいりますと、処断刑というものは、強盗強姦罪の場合とそれから強姦罪と強盗罪の併合罪の場合とでは大きく異なる結果となります。
その場合に、加重されるような組織的な要件が認められる場合には、加重された法定刑の中で処断されるわけでございます。 今回、テロ等準備罪について言いますれば、これは加重類型ではございません。組織的犯罪集団という要件、これがなければそもそも犯罪ではありません。
その上で、もう一つの点は、強盗強姦罪の成立の要件といたしまして、現在、強盗の犯人が強姦をした場合、それから、逆に、強姦の方が先で、強姦が行われた後にその同じ機会に強盗が行われる、こういった場合とで処断刑が異なるというところの不合理さというものが指摘されているところでございますので、その点につきましても、今回の法改正の中で、全く強盗と強姦の先後関係を問わず同一の処断刑で処断されるように法改正をする予定
法定刑が引き上げになれば、処断のゼロ人がいきなりばっとふえることも議論があると思うんですけれども、どうしても、今の数字ですとかを聞いていますと、法定刑の必要があるのか、法定刑の引き上げ以前に裁判所の取り組みの問題じゃないかと思うんですけれども、平木さんの見解をいただきたいと思います。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
もっとも、証人の不出頭により処断され刑罰を科した件数と、証人の宣誓または証言拒否により処断され刑罰を科した件数については統計をとっております。
○最高裁判所長官代理者(平木正洋君) 委員お尋ねの点のうち、犯罪種別の件数につきましては現時点の統計はございませんが、平成二十四年一月から同年五月末までに終局した裁判員裁判事件のうち、弁護人の請求に基づき裁判員法五十条による起訴後の精神鑑定が実施された二十二件について、処断罪名ごとの内訳を申し上げます。
そういったことで、捜査機関により収集された証拠に基づいて幇助犯と認められた行為については、当然のことながら、正犯の刑を減軽した処断刑の範囲内で刑を科すというのが限界でございますし、またそれが相当であると考えております。
そこで、児童ポルノの製造、所持などにつきましても一括して刑を量定し、併合罪として処断されるべきと私は考えるんですけれども、法務省としてはどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか、お伺いします。
今おっしゃったように、一度入ってきて、そこでよくも悪くも処断されれば別ですけれども。何らかのことでその方が、全く何も知らずに、自分の極めて大事な用事で米国へ行こうと思ったら、ブラックリストにひっかかった。自分では全く覚えがない。 今のこの御説明を聞いている限り、その方の指紋が保管をされている機関から外れるという説明は全くないということになってしまうんですけれども、いかがでしょうか。
繰り返し申し上げますが、制度をつくるときに、本来処断すべき人を追っかけなければいけないことは我々は否定しません。しかし、制度の間で、そういう形で入った人が、いやいや、だけれども、たまたま警察庁に指紋があるんだから当然出しますよ、この人は無罪になったらしいですけれども。これではやはり法治国家としていかがなものかと言われるかと思いますけれども、もう一度御答弁されますか。
制度をつくるときに、問題なのは、明らかに何らかの法で処断をされるべき人が処断をされるということは、それはそれでいいわけです。
もちろん、中身は法律、国際法に基づいて処断をされているわけでありますけれども、やはりバックグラウンドとかを含めて、今後何らかの、国際司法裁判所へのアプローチの仕方、結果が出ている以上は、やはり改善なり新たな方法なり、追加を考える必要があるというふうに思いますけれども、今、そういったことについて何かお考えがありますでしょうか。
現行法では、これが、処断刑の長期が三年を下回る場合には不定期刑は科さないと、このように限定が付されているわけでございますが、不定期刑の制度の根拠となります、少年に対してはその科刑は教育が重視されるべきと、こういったことの考え方については、処断刑が一定以上のものに限られるということにはならないと考えられます。
現行法においてはこの不定期刑が科される範囲としては限界がありまして、処断刑の長期が三年を下回る場合には不定期刑は科さないと、このようになっておるわけでございますが、少年に対する科刑において教育が重視されるのは処断刑が一定程度以上のものに限られるということにはならないと考えられます。
○政府参考人(林眞琴君) 少年に対する不定期刑は、長期についてはもとよりでございますが、短期も刑でございますので、基本的にはその処断刑の範囲内において決定されるべきものであります。
場合の国家公務員法との関係でございますが、行政機関の職員、これが特定秘密を故意により漏らした、動機のいかんを問わず故意により漏らしましたという場合には、特定秘密の漏えいの罪、これは特定秘密保護法でございますが、の罰則、それから国家公務員法の守秘義務違反というものが、観念的には双方が成立しておるという形になりますけれども、こちらの、刑法の五十四条第一項に規定がございまして、より重たい方の法定刑により処断
第二は、少年の刑事裁判における科刑の適正化を図るための法整備であり、少年に対して有期の懲役又は禁錮を科す場合に原則として適用される不定期刑に関する規定について、その長期と短期の上限をそれぞれ五年引き上げ、十五年と十年とするなどの整備をするとともに、罪を犯したとき十八歳に満たない者を無期刑でもって処断すべき場合において、無期刑に代えて有期刑を科すときに科すことができる有期刑の上限を五年引き上げて二十年