1953-07-28 第16回国会 参議院 労働委員会 第21号
それから殆んど各条章とも作為とそれから結果が現れているのが大部分だと思うのでありますが、結果責任ではなくして、結果は問わず生ずべき行為、これは争議行為等においては従来合法と認められて参りました行為であると考えるのでありますが、なおその点大臣その他局長等がおいでにならないでも、問題は保安要員引揚げという点に関連をいたしますけれども、水が入らなかつた、或いはそういうところまで行かないでも百二十三条処定の
それから殆んど各条章とも作為とそれから結果が現れているのが大部分だと思うのでありますが、結果責任ではなくして、結果は問わず生ずべき行為、これは争議行為等においては従来合法と認められて参りました行為であると考えるのでありますが、なおその点大臣その他局長等がおいでにならないでも、問題は保安要員引揚げという点に関連をいたしますけれども、水が入らなかつた、或いはそういうところまで行かないでも百二十三条処定の
きわめてその内容は民主的に、いやしくも憲法に処定されました基本的人権は、どこまでも尊重して行くという建前をとつておるのであります。