1993-04-14 第126回国会 衆議院 建設委員会 第7号
○鹿島政府委員 土地区画整理事業は、道路等公共施設の整備改善と宅地の整備を総合一体的に実施をする事業でございますので、その整備財源につきましては、保留地処分金等の自己財源でやってまいるというのが主となっているわけでございます。しかしながら、先生仰せのとおり、採算工事業実施が不可能な地区というものも当然あるわけでございますので、その推進上助成措置というものが不可欠であるわけでございます。
○鹿島政府委員 土地区画整理事業は、道路等公共施設の整備改善と宅地の整備を総合一体的に実施をする事業でございますので、その整備財源につきましては、保留地処分金等の自己財源でやってまいるというのが主となっているわけでございます。しかしながら、先生仰せのとおり、採算工事業実施が不可能な地区というものも当然あるわけでございますので、その推進上助成措置というものが不可欠であるわけでございます。
土地区画整理事業は、御案内のとおり、道路等公共施設の整備、改善とあわせまして宅地の整備を総合的、一体的に行う事業でございますけれども、その必要とする財源、事業費の財源というものは、保留地処分金等自己財源が主となるものであるわけでございます。
ところが、先生おっしゃいましたように、重要な公共施設が整備できるのではないか、そういったこともこれあり、あるいはそういう保留地処分金だけでは採算が合わない、しかし事業としては良好な市街地形成のため、あるいは道路、公園等もできるということもございまして、そういったいい事業ですからそこに補助金の余地が出てくるわけでございまして、要するに補助金がなくても保留地処分金等で賄える事業については補助金は出てこない
二 貸付金は、造成宅地の処分金等により償還されることにかんがみ、貸付対象となる公共施設については、真に必要なものを整備するよう努めること。 三 貸付対象事業により設置した公共施設については、その管理主体を明確にするとともに、その適正な管理を図るよう努めること。 以上であります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○木内政府委員 ただいまの先生の御指摘の開発関連、これが三つ目でございまして、予算上は開発関連河川事業等と私ども称しておりますけれども、これは、いわゆる第三セクターがスポーツ施設等の設置あるいは宅地の造成等とあわせまして河川とか砂防設備とか地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設または海岸保全施設の整備を行う場合、スポーツ施設等の収益あるいは造成宅地等の処分金等によりまして償還していく事業でございまして
で、填補される損失の限度でございますが、これは法律案によりますと、非常に複雑な書き方がしてございますが、これを要約して申し上げますならば、投資額あるいは時価のいずれかの低い方から受け取り済みの配当金、補償金、元本処分金等を差し引いた額を限度とするということになっております。料率は一年につきまして、大体契約保険金額百円につきまして一円五十銭というところで定めたいと存じております。