2020-05-26 第201回国会 参議院 法務委員会 第8号
人事院の処分指針はそれぞれにおける標準的な懲戒処分の態様を掲げたものでありまして、必ずしも記載された処分量定どおりにしなければならないわけでなく、賭博の場合であれば、賭博の種類、賭け金の額、どのような環境で行われたか等を考慮して決することとなると考えております。
人事院の処分指針はそれぞれにおける標準的な懲戒処分の態様を掲げたものでありまして、必ずしも記載された処分量定どおりにしなければならないわけでなく、賭博の場合であれば、賭博の種類、賭け金の額、どのような環境で行われたか等を考慮して決することとなると考えております。
人事院の処分指針におきまして賭博というのが挙げられておるわけでございますが、その処分指針自体は標準的な処分の種類を挙げたものであって、必ずしもそのとおりに量定、処分量定どおりに行わなきゃならないというわけではないと理解をしております。その賭博という場合であれば、賭け金の額ですとか、あるいはどのような環境で行われた等を個別に考慮して決することになるわけでございます。