2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
翌年の一九五四年には、密約を検察内に浸透させるために、法務大臣から検事総長らに処分請訓規程という内規が出されております。この内規には、米軍関係者の起訴のときは法務大臣の指揮を受けなければならないと記されていましたが、一九六〇年には削除されていたというものです。 この問題に詳しい日本大学の信夫隆司教授は、この削除について、密約が検事に十分周知され、不必要となったために外れたと分析をされています。
翌年の一九五四年には、密約を検察内に浸透させるために、法務大臣から検事総長らに処分請訓規程という内規が出されております。この内規には、米軍関係者の起訴のときは法務大臣の指揮を受けなければならないと記されていましたが、一九六〇年には削除されていたというものです。 この問題に詳しい日本大学の信夫隆司教授は、この削除について、密約が検事に十分周知され、不必要となったために外れたと分析をされています。
総理、先ほど処分請訓規程の質問をした途端に法務大臣が出てきて、少しわき道にそれてしまったんですけれども、今までのやり取り聞かれていて、どう思われます。随分信頼された大臣のようでおりますけれども、なかなか正直この難しい時期の法務大臣として適切な答弁がどんどん出てきているような気はしないんです。 もう一度総理に聞きますけれども、処分請訓規程というのは分かられましたね、御理解されましたですね。
○宮沢洋一君 大臣はこの処分請訓規程、私も、この尖閣の問題が起こってすぐ、指揮権の話絡むなと思って勉強し始めたらすぐ出てきて、法務省から届けていただいて読んだんですけれども、この処分請訓規程というのはいつ知りました。大臣就任と同時にこれはレクチャーしてもらえるようなレベルの話だと思いますけれども、そういうことだったんですか。
○宮沢洋一君 処分請訓規程では請訓を受けてやると、こう書いてあります。しかし、その後の答弁で、処分請訓規程以外でも指揮権はもちろん発揮する場合があるとおっしゃった。そして、検事総長の請訓を受けて行うというふうに聞こえたものですから、その他の場合は請訓を受けなくてもできるんですね。
○西川政府参考人 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております。 ただ、そのほかの事件につきましても、その事案の軽重に応じまして、例えば地検の内部の決裁で終了する場合もございますし、それから高検、それから事案によっては最高検まで上がって、最終的に検事総長の了解まで求める、こういう事件もございます。そういうことでございます。
○辻委員 平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。
○大野政府参考人 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。
再び処分請訓をし、法務大臣は、逮捕延期の指揮権発動の意向を示したんですね。これを受け、翌日四月二十日、後日、第三回目の検察首脳会議、再び処分請訓、そして検察の最終方針を伝えたんですね。そして二十日の深夜、稟議書という形で正式に書面で逮捕請求の許可申請が出た。
これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます。
起訴していいですか、悪いですかなんていうことは、仮に聞くことがあったならばそれは処分請訓であって、日常の業務としては、あくまでも終わった事柄の事後報告である、こういうことでよろしいですか。イエスかノーかだけで結構です。
そこで、法務省に要求したいんですが、いずれにせよ検察が政権党の判断で手かげんするということがあってはならないわけでございますから、そのための担保が必要である、こう私は思うんで、法務大臣、法務大臣の検察に対する指揮権発動の仕組みを定めた刑事関係報告規程、処分請訓規程、この二つの公開を大臣に要求したいと思いますが、いかがでしょう。
○国務大臣(田原隆君) 処分請訓規程ですか、これらは非公開、秘密ということになっておりまして、ただし汚職事件に関するものは秘密の取り扱いをしない、その他は秘密の取り扱いということになっております。 それから私自身、検察に不当な制圧を加えて捜査をゆがめるようなことはいたさない覚悟でおります。
今、委員お尋ねの処分請訓規程あるいは刑事関係報告規程についてでございますけれども、このいずれも私ども法務省の内部規程でございまして、検察権行使の具体的内容にかかわるものでございますので、公にすることはひとつ御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。
せんだっての質問で、私は、指揮権発動に絡む問題で処分請訓規程の提出を、ぜひ当委員会に提出をしていただきたい、この旨要求をいたしました。
第一の点でございますが、処分請訓の規程を開示してないのは事実でございますが、この点につきましては秘密扱いということになっておるようでありましで、後で政府委員から詳しく御答弁しますが、第一に絡みました第二の点の陳情をいたしました点でございますけれども、これは、現在刑事被告人として起訴されて公判を求めている段階で国会で証人喚問されますと、いろいろと裁判に予断を与えるとかなんとか、これは私、素人の意見でございますが
○加藤(万)委員 ただいまの我が党の山花書記長に対する法務大臣の答弁ですが、処分請訓規程については、法務大臣はあらかじめ、特に重要な事件については捜査の着手または起訴、不起訴の処分について法務大臣の指揮を受けるべき旨を一般的に定めてあるものでありまして、これに当たる場合には、具体的事件について検事総長から法務大臣に対して請訓が行われる旨規定をされているわけであります。
それから、処分請訓規程についてのお尋ねでございますが、昨日、山花委員の御質問にもお答えしたわけでございますが、正確に御理解いただきますために、もう少し詳しくお答えを申し上げたいと思います。
ですから、私は、やはり山花質問にありましたように、そういう状況をつくり上げるであろう処分請訓規程というものをどうしても提出してもらわなければ、国会における我々の、いわゆる行政機関として時の政府が問題を隠ぺいしなければならないことを、我々は国民の前で本来あるべき姿というものを追及する、その接点が見出すことできないじゃないですか。
この問題について、今の答えでは納得できないし、同時に、このさっきの処分請訓規程というものが出なければわからぬということでありますから、その内容については理事会で取り計らっていただきたい、こういうように思いますし、さっき私の方で、証人喚問のときに協和埼玉銀行の西口支店中林副支店長、中村と言いましたけれども中林でありますので、この点については修正してお きたいと思いますし、証人尋問に関連いたしましては、
今委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。
○政府委員(根來泰周君) 私どもで請訓という言葉を使うときには、内部規定といたしまして処分請訓規程というのがございます。その処分請訓規程につきましては、例えば、こういう事件については起訴するときあるいは不起訴にするときは順次法務大臣の指揮を仰げ、こういう規定がございます。そういうものを前提にしますと、そういう場合は請訓には当たらないということでございます。
○三浦(久)委員 処分請訓規程というのがありますでしょう。その処分請訓規程に基づいてそういう請訓というのが、いわゆる指揮を仰ぐための請訓というのが行われるのではありませんか。
そこで、刑事局長にお伺いしますけれども、検察庁の中に処分請訓規程というのがありますね。これは大変重要な問題については、事前に大臣に請訓して指揮を受けるというのがある。これはすでに国会答弁もあります。
○橋本敦君 そこで、これが捜査が進められていくということになりますと、検察庁の処分請訓規程とは直接かかわりがないかもしれませんが、ロッキード事件と同じように、国会並びに重要な国会議員という、そういう政治家にかかわる事案ということになりますと、捜査の必要な段階で検事総長から法務大臣に意見を上申をする、御意見を伺う、こういう手続もとられるケースになり得る可能性がある、ロッキード事件その他から見ても……、
○説明員(前田宏君) まあ言葉の表現になってくるかと思いますが、請訓という言葉の使い方かもしれませんけれども、実際問題として、重要な事案につきまして検察側から事実上の連絡と申しますか、通報と申しますか、そういうことがあるということは事実でございますが、ここに言う処分請訓ということではないと、こういうことでございます。
それからもう一つ、刑事局長に伺いますが、検察庁には処分請訓規程という規程が昭和二十三年に法務庁検務局秘第三十六号訓令として定められておる。これは秘ですから、私どもも要求しても見してもらえぬのですが、あのロッキード事件という重要な事件は、この処分請訓規程に基づいて当然逮捕、起訴、こういったことについては大臣に請訓を仰ぐ事件として今日まで処理してきたはずだと思いますが、間違いありませんね。
○説明員(前田宏君) いま橋本委員も申せられましたように、処分請訓規程自体は内部的なものでございますが、具体的なお尋ねに即して申しますと、いわゆるロッキード事件につきましてはこの処分請訓規程の対象にはなっておりません。
それから一般的な問題でございますが、法務大臣が具体的事件について検事総長を指揮される事件は事件の種類によって定められておりまして、処分請訓規程という外部には出しておりませんがそういう訓令がございまして、それに基づいて指揮をしておられます。たとえば一例を挙げますと、外国の国家元首あるいは外交官に対する罪等につきましては、検事総長はその処分について法務大臣の指揮を仰ぐ、こういうこととされております。
○安原説明員 御案内と思いますけれども、処分請訓規程というのがございまして、それによると、公訴提起について大臣の指揮を仰ぐという意味での請訓をしろという規程が訓令としてございますが、その中にはいま御指摘のような事柄についてはないわけでございます。
○安原説明員 報告規程とか処分請訓規程とかには、国会議員あるいは国務大臣の逮捕について法務大臣の指揮を仰ぐということにはなっておりませんけれども、事柄の重大性にかんがみまして、ケース・バイ・ケースでそういう場合に法務大臣の指揮を仰ぐということは検察庁法十四条で許されることでございますので、検察当局から、逮捕したい、逮捕状を請求したいということで法務大臣に指揮を仰いできたので指揮をしたということでございます
○説明員(吉田淳一君) 具体的にどういう種の事件について処分請訓を行うかということは、法律上の根拠に基づくのではなくて、運用の問題であります。
○橋本敦君 重ねて聞きますが、具体的に処分請訓を検事総長があなたに申し上げるということではなくて、庁内には報告規程というのがある。国会議員の逮捕は処分請訓に該当するのではなくて、報告規程に該当すると聞いております。
○国務大臣(稻葉修君) 処分請訓規程は、法務大臣が昭和二十三年四月一日に定めた訓令で、その後数次の改正を経ておりますが、その内容とするところは、国の存立を危うくするような犯罪、外国の元首に対する犯罪等きわめて重大な罪にかかわる犯罪について検察が起訴または不起訴の処分を行う前に、検事総長より法務大臣の指揮を受けるべきことを定めております。