2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
○谷垣国務大臣 平成九年の一月に、公安調査庁によって破防法に基づく解散処分請求をしたわけですが、委員がおっしゃったように、公安審査委員会において棄却されたということは承知をしております。
○谷垣国務大臣 平成九年の一月に、公安調査庁によって破防法に基づく解散処分請求をしたわけですが、委員がおっしゃったように、公安審査委員会において棄却されたということは承知をしております。
当時、公安調査庁が処分請求されたいわゆる破防法というものがございました。これは結果的には棄却をされましたけれども、その経緯について、そして、棄却されたという結果について、大臣自身、どのような見解を示されているのかということをお伺いできればと思います。
戻った場合には否認した理由を聴取して調書化するように、その際、接見交通権の問題があるので聴き出し方に注意することと指示し、五月二十二日、翌日の夜、志布志警察署において弁護人が被疑者に対して圧力を掛けているようだ、接見後、自白していた被疑者が否認に転じ、その後再び自白に戻った場合には否認の理由を聴いて調書化する、その理由が弁護人の違法な弁護活動と認められる場合も調書化してほしい、場合によっては懲戒処分請求
○政府参考人(大野恒太郎君) 今回のいわゆる接見国賠判決におきまして、捜査の過程で主任検事から警察官に対して、自白と否認を繰り返す被疑者が否認した理由が弁護人の違法な弁護活動にあると認められる場合には調書化してほしい、場合によっては懲戒処分請求も考えられるという指示がなされたことが認定されておりまして、当時の担当検察官といたしましては一定の場合に懲戒処分請求することも念頭に置いていたものというように
第三に、国民一般からの懲戒処分請求制度の創設、懲戒処分の公報による公告等を行うこととしております。 なお、この法律は、平成十六年八月一日から施行することとしております。 以上が本案の提案の理由及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第三に、国民一般からの懲戒処分請求制度の創設、懲戒処分の公報による公告等を行うこととしております。 なお、この法律は、平成十六年八月一日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。 ————————————— 行政書士法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
当該処分請求書においては、一、被請求団体が政治上の主義を推進する目的を持って、いわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件という無差別大量殺人行為を団体の活動として行ったこと、二、同法第五条第一項各号に掲げる危険な要素のいずれをも保持していること、さらに、三、その欺瞞的、閉鎖的組織体質が顕著であることなどにかんがみ、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があることを骨子としており、あわせて、その
当該処分請求書においては、一、被請求団体が政治上の主義を推進する目的をもって、いわゆる松本サリン事件及び地下鉄サリン事件という無差別大量殺人行為を団体の活動として行ったこと、二、同法第五条第一項各号に掲げる危険な要素のいずれをも保持していること、さらに、三、その欺瞞的、閉鎖的組織体質が顕著であることなどにかんがみ、当該団体の活動状況を継続して明らかにする必要があることを骨子としており、あわせて、その
私は、一九九五年の末に公安調査庁長官による破防法に基づく団体解散処分請求が行われた際、弁明手続がありまして、五人立会人を選任できるということでそのうちの一人になりまして、六回にわたる弁明手続すべてに参加しました。その後、皆さん御承知のように、九七年一月三十一日に公安審査委員会は全員一致で請求を棄却するという決定を下しております。
そして、公安調査庁は、破壊活動防止法による解散処分請求を行いました。しかしながら、この解散指定適用要件である将来の危険性について、公安調査庁提出の証拠をもってしては、本団体が今後ある程度近接した時期に継続または反復して暴力主義的破壊活動に及ぶ明らかなおそれがあると認めるに足りるだけの十分な理由があるとは認められないということで、オウム真理教に対する解散処分請求を棄却したのでございます。
○国務大臣(臼井日出男君) 公安調査庁が行いましたオウム真理教に対する破壊活動防止法に基づく解散指定処分請求は平成九年一月、公安審査委員会より棄却されたのでございますけれども、今日これを仕組みの上で振り返ってみますと、主として次の二つのことが指摘できると思います。 第一は、破防法の処分の要件の問題でございます。
○国務大臣(臼井日出男君) 公安調査庁がいたしましたオウム真理教に対する破壊活動防止法に基づく解散指定処分請求は、九年一月、公安審査委員会により棄却されたわけでございますが、今日この仕組みの上で振り返ってみますと、主として次の二つのことが指摘できると思います。 第一は、破防法の処分の要件の問題でございます。
しかも、本法案においては、警察の有する情報力や組織力の活用を図るため、公安調査庁長官の処分請求に係る警察庁長官の意見陳述や意見陳述のための警察職員の調査及び立入検査等の規定を盛り込んでございます。このような点からも、この法案による規制措置は十分に実効性あるものになると確信をいたしております。
本法案におきましては、公安審査委員会が規制請求に係る官報公示があった日から三十日以内に決定するよう努めなければならないこととするなど、手続の迅速化への配慮をする一方、警察の有する情報力あるいは組織力等の活用を図るために必要な措置を講ずるとの観点に立ちまして、公安調査庁長官の処分請求に係る警察庁長官の意見陳述や、意見陳述のための警察職員の調査及び立入検査等の規定を盛り込んでおりますので、規制措置は十分
○但木政府参考人 本法は、公安調査庁長官が観察処分や再発防止処分の請求をするに際しましては、事前に警察庁長官の意見を聞くものとすることによりまして、公安調査庁長官が警察庁の情報や意見を処分請求に反映させることを可能とし、これによって当該団体に関する十分な情報と的確な意見を公安審査委員会に提供し得る仕組みとしたものでございます。
これによりますと、教団は、破防法による解散指定処分請求棄却決定以来、中央機構の再生、強化とともに、閉鎖を余儀なくされた地方組織の再建に向けて活動を活発化させ、現在までに、仙台、水戸、松本、金沢、高崎の五支部を相次いで再建したほか、本年五月には、東京都内に百人以上の信徒が一堂に会することができる東京本部道場を新設した。
結社の自由等に大きな制約を課すものであることにかんがみまして、公安調査庁長官が処分請求の前に弁明手続を行い、対象団体に対し事実及び証拠について意見を述べる、これらについて慎重な請求を行うという仕組みになっているわけでございます。
公安調査庁が、オウムに対して破防法によって規制処分請求をしたときに証拠としていろいろなものを出してきましたが、ほとんど新聞切り抜きが主だったということで、マスコミ界からも法学界からも、公安調査庁の証拠収集は何だ、あんな新聞記事の切り抜きならだれだってできるじゃないか、あんなお粗末な証拠で規制を申請するとはとんでもないという大変な非難がごうごうと沸き上がったということを、法務大臣、御認識じゃないでしょうか
先ほどお話ございましたように、公安調査庁長官の処分請求に対する警察庁長官の意見陳述のために行う、あるいは警察庁長官の意見陳述のための警察職員の立入検査の規定、そういったものを置いているわけであります。
一つは、公安調査庁長官が処分請求に当たって、警察が公安調査庁長官に意見を具申することができる、そういう大変大きな権限を付与したということですね。もう一つは、観察処分としての立入検査、これを公安調査庁だけでなくて警察にもその立入検査の権限を付与した。こういう、これまでの日本の破防法体系に全くなかった新しい枠組みを入れ込んできたのですね。なぜこういうことをしたのでしょうか。
それは、破防法に基づくオウムへの規制処分請求が公安審査会において棄却されたこと一つをとってみても明らかであります。 にもかかわらず、本法案は、オウム規制を口実にして現行破防法の手続を簡略化し、厳格さを欠く要件により、団体規制を強化しようとするのであります。これは、まさに破防法の拡大であり、第二破防法の制定ではありませんか。
したがいまして、ただいま長官が申し上げましたように、調査監視活動を精力的に努めながら、住民の皆様方にできるだけ多くの情報を与えるということで取り組んでおりますが、今後の課題としましては、破防法に基づく再度の処分請求を行うことも含めまして、ありとあらゆる検討をしながら、早急にこの問題の解決に取り組まなければならないというふうに今考えているところでございます。
したがって、現在、直ちに公安審査委員会に対しまして再度の処分請求を行ったといたしましても、それが認められる可能性は少ない、こう考えているところでございます。
ところで、教団の現状は以前にも増して人的、物的、資金的にその能力を増大させており、しかも今なお危険な体質を維持したまま活動を活発化させておるというのは事実でございますけれども、破壊活動防止法に規定する要件を満たすほどの明らかな危険性があらわれていると現時点において認めることは困難であろうと思われますので、直ちに再度公安審査委員会に処分請求をする状況にはない、こう考えております。
そういった要件を考慮いたしますと、現時点において、直ちにもう一度公安審査委員会に処分請求をするかとなりますと、まだそういった状況ではない、こう考えておるところでございます。
ただ、今のオウム真理教の状態を見ますと、現時点において、直ちに再び公安審査委員会に処分請求をするような状況ではないとは思っております。
長官は、去る三月十二日の法務委員会において、オウム真理教に対する再度の処分請求について、今後の教団の動向いかんによっては再請求することもあり得ることを念頭に置いて調査しているという旨の御答弁をしておられましたが、現在もこの方針に変わりはないと思いますが、いかがでしょうか。 また同時に、破防法を含む団体規制制度のあり方についてもお考えを伺いたいと思います。
日本国民を恐怖に巻き込んだ地下鉄サリン事件の発生から弁明手続が開始されて十カ月、同手続開始から処分請求まで六カ月もかかったオウム真理教に対する破防法の適用は、公安審査委員会により棄却をされました。同教団は、今後なお多数の信者を擁し、麻原を絶対者として活動資金もあると聞いているが、その後のオウム真理教の状況と実態等についてお聞かせをいただきたいと思います。