2012-08-01 第180回国会 参議院 決算委員会 第5号
その上で、保有する合理的な理由がない土地等につきましては、十五大学と同様に具体的な処分計画策定を求めるなどの取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
その上で、保有する合理的な理由がない土地等につきましては、十五大学と同様に具体的な処分計画策定を求めるなどの取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
次は第二十七条及び第二十八条でございますが、第二十七条及び第二十八条は、処分計画策定の基準を定めております。 すなわち、第二十七条におきましては、造成敷地等の処分価額について、類地等の時価を基準とし、かつ、用地の取得及び造成に要する費用等を勘案して決定するように定めるべきことを規定いたしております。
第二十三条から第二十五条までは、処分計画策定の基準を定めております。
第二十三条から第二十五条までは、処分計画策定の基準を定めております。
第二十四条から第二十八条までは管理処分計画策定の基準を定めております。